宅建業法
重要

専任の宅建士

定義

宅建業法解説:「宅地建物取引士」についてお話します。皆さんがもうすぐ取得する資格ですね。宅建試験に合格しただけでは「宅地建物取引士資格試験合格者」にすぎません。では、どうすれば宅地建物取引士になれるのか、宅地建物取引士の仕事とは、宅地建物取引士の登録基準は、などなど順番に見ていきましょう。覚えることが満載ですが、全てがとても重要です。しかし難しいところはないので、きちんと整理して、しっかりと覚えていってください。より詳しい解説はこちら:宅建士の完全解説

解説

宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法解説:「宅地建物取引士」についてお話します。皆さんがもうすぐ取得する資格ですね。宅建試験に合格しただけでは「宅地建物取引士資格試験合格者」にすぎません。では、どうすれば宅地建物取引士になれるのか、宅地建物取引士の仕事とは、宅地建物取引士の登録基準は、などなど順番に見ていきましょう。覚えることが満載ですが、全てがとても重要です。しかし難しいところはないので、きちんと整理して、しっかりと覚えていってください。より詳しい解説はこちら:宅建士の完全解説 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法

図解で理解する

専任の宅建士のインフォグラフィック

よくある誤解

1専任の宅建士において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
2専任の宅建士の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
3専任の宅建士の適用除外規定を見落としがちなので、条文をしっかり確認しましょう。

宅建業法は宅地建物取引業を営む者についての免許制度、業務規制、宅建士制度などを定めた法律です。業界の健全な発展と取引の公正を図り、消費者保護を目的としています。試験では法令制限に次ぐ配点比重を占め、特に宅建士制度、業者の業務規制、保証制度は頻出分野です。

試験での位置づけ:宅建業法は試験全体の約20%(10問中4問程度)を占めます。専任の宅建士は宅建士制度の中核として毎年のように出題される重要論点です。

重要な理由:専任の宅建士制度は消費者保護の観点から、事務所に一定数以上の専門資格者を配置することを義務付ける制度です。実務上も試験上も頻出であり、届出義務、人数基準、適用除外など正確な知識が求められます。

関連トピック

宅建士の登録
宅建士証の交付
重要事項説明義務
37条書面の交付
事務所の設置義務
営業保証金
免許の基準
媒介契約

前提知識

  • 宅建士資格試験の合格
  • 宅建士の登録制度
  • 宅建業者の免許制度

次に学ぶべき

  • 重要事項説明義務
  • 37条書面の交付義務
  • 宅建士の懲戒処分

専任の宅建士制度は、宅建業者がその事務所において適切な業務運営を行うため、一定数以上の宅建士を専任として配置することを義務付ける制度です。宅建業法第15条に基づき、事務所の規模に応じて専任の宅建士を置くことが義務付けられています。これにより、重要事項説明や書面作成などの重要業務が適切に遂行され、取引の安全と消費者保護が図られています。

法的根拠

宅建業法第15条(専任の宅地建物取引士)
宅建業法第15条の2(専任の宅地建物取引士の届出)
宅建業法第18条第4項(宅建士の義務)
宅建業法施行規則第14条の2(専任の宅建士の員数)
宅建業法施行規則第15条(届出を要しない場合)

具体的なルール

1本店または主たる事務所には、政令で定める員数(5人以上)の専任の宅建士を置かなければならない(法15条1項)。
2その他の事務所には、その事務所ごとに2人以上の専任の宅建士を置かなければならない(法15条1項)。
3専任の宅建士は、その宅建業者の事務所の業務に従事する宅建士であって、他の事業の業務に従事しないものをいう(法15条1項)。
4宅建業者は、専任の宅建士を置いたときは、その者の氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を、その事務所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない(法15条の2)。
5専任の宅建士は、その事務所の業務に専従し、他の事務所の業務に従事してはならない(法18条4項)。
6届出は、専任の宅建士を置いた日から10日以内に行わなければならない(規則第15条)。

例外・特例

  • 宅建業者が宅建業を営まない事務所には、専任の宅建士を置く必要はない。例えば、宅建業以外の事業のみを行う支店などは対象外である。
  • 事務所の新設等により専任の宅建士を置くべきこととなった場合であっても、やむを得ない理由があるときは、都道府県知事の承認を受けて、その置くべき員数を減ずることができる(法15条2項)。
  • 一の事務所の業務に従事する宅建士であっても、当該事務所の所在地以外の場所において、その事務所の業務の一部を行うことは妨げられない(法18条4項ただし書)。

実務上の意味

専任の宅建士制度は、宅建業者の事務所に専門的知識を有する者を確保し、重要事項説明や書面交付などの重要業務を適切に実施させることで、消費者保護を図ることを目的としています。宅建士が専任として配置されることで、業務の質の向上と責任の所在の明確化が実現されています。

学習のヒント

宅建業法は数字と期限がポイント。語呂合わせや表にまとめて効率的に暗記しましょう。

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