平成2年(1990)本試験

37「登録消除」と「事務禁止処分」は別個の効果。自己申請で消除しても、処分期間中は欠格事由(18条1項4号)に該当し再登録不可。

宅建士登録過去問

この問題の全体像

宅建士の登録消除後の再登録要件と、事務禁止処分中の資格制限に関する問題。特に、自己申請による消除でも処分期間中は再登録できない点が問われる。

平成2年37
宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1宅地建物取引士Aが、その事務に関し不正な行為をしたため、登録を受けている甲県知事から令和XX年7月1日以後3ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日以後乙県内の事務所勤務となった場合、Aは、同年10月に乙県知事に登録の移転を申請することができる。
  • 2宅地建物取引業者B社が、不正の手段により免許を受けたとして、令和XX年7月1日甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所を公示され、聴聞の期日前に相当の理由なく合併により消滅した場合、同年6月1日まで同社の取締役であったCは、同年10月に登録を受けることができない。
  • 3宅地建物取引士Dが、その事務に関し不正な行為をしたため、甲県知事から令和XX年7月1日以後6ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年10月1日その処分に違反したとして登録を消除された場合、Dは、同年12月に登録を受けることはできない。
  • 4宅地建物取引士Eが、その事務に関し不正な行為をしたため、甲県知事から令和XX年7月1日以後6ヵ月間宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受け、同年8月1日Eの申請に基づく登録の消除が行われた場合、Eは、同年12月に登録を受けることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「登録消除」と「事務禁止処分」は別個の効果。自己申請で消除しても、処分期間中は欠格事由(18条1項4号)に該当し再登録不可。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建士の登録消除後の再登録要件と、事務禁止処分中の資格制限に関する問題。特に、自己申請による消除でも処分期間中は再登録できない点が問…
03
知識背景
宅建士制度における登録の効力、消除、および欠格事由に関する規定。特に、不正行為に対する行政処分(事務禁止、登録消除)と、それに伴う再…
04
覚え方
「禁止中は消除してもダメ、5年待て」
05
試験のコツ
事務禁止処分中の登録移転 ・合併消滅による取締役の欠格 ・再登録可能時期の計算
06
実務での見え方
不正な広告を行い事務禁止処分を受けた宅建士が、責任を逃れるために退職し、別の業者で即座に宅建士として働こうとするケース。
07
よくある間違い
{"mistake":"自己申請で消除すれば処分も消えると誤解する。","why_wrong":"消除は登録簿からの抹消に過ぎず、行…
02深度分析
要約
宅建士の登録消除後の再登録要件と、事務禁止処分中の資格制限に関する問題。特に、自己申請による消除でも処分期間中は再登録できない点が問われる。
法的根拠
宅地建物取引業法18条1項2号宅地建物取引業法18条1項4号宅地建物取引業法18条1項5号宅地建物取引業法68条3項
論理の流れ
選択肢1は禁止期間終了後のため移転可能で正しい。選択肢2は免許取消回避目的の合併消滅により取締役に5年間の欠格事由が生じるため正しい。選択肢3は禁止処分違反による消除で5年間登録不可のため正しい。選択肢4は、事務禁止処分中は自己申請による消除をしても、禁止期間が終了するまで再登録できないため誤り。
重要な区別
「登録消除」と「事務禁止処分」は別個の効果。自己申請で消除しても、処分期間中は欠格事由(18条1項4号)に該当し再登録不可。
各選択肢のポイント
  • 禁止期間は9月末まで終了しており、10月であれば移転申請が可能であるため正しい。
  • 取消処分を免れる目的で消滅した場合、取締役は5年間登録を受けることができないため正しい。
  • 禁止処分に違反して消除された場合、消除日から5年間は登録を受けることができないため正しい。
  • 事務禁止処分中は自己申請による消除をしても、禁止期間が満了するまで再登録できないため誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅建士制度における登録の効力、消除、および欠格事由に関する規定。特に、不正行為に対する行政処分(事務禁止、登録消除)と、それに伴う再登録制限(5年間等)の仕組みを理解することが求められる。
歴史的背景
宅建業法制定当初から、不正行為者を業界から排除するための欠格条項と再登録制限は厳格に規定されており、その後の改正でも趣旨は維持されている。
関連法令
宅地建物取引業法行政手続法民法(法人の合併)
体系的位置づけ
宅建士法(宅建業法第3章)における「宅地建物取引士」の資格制度の核心部分であり、監督処分の中で最も重要度が高い分野。
前提知識
事務禁止処分と登録消除の違い、欠格事由に該当する期間(5年間等)、合併による法人消滅時の取締役の責任、登録移転の手続きについての基礎知識が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「禁止中は消除してもダメ、5年待て」
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。処分期間のバーが伸びており、その間は「消除」ボタンを押しても「再登録」のゲートは開かないイメージ。
重要公式
消除後5年 + 禁止期間中は不可
関連連想
「退社(消除)しても、出禁(禁止処分)が解けるまで店(登録)には入れない」と連想する。
比較表
事務禁止処分:期間中は業務不可。消除後再登録:5年間不可。自己申請消除:原則即時可だが処分中は不可。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。資格制度の根幹に関わるため。
出題パターン
  • 事務禁止処分中の登録移転
  • 合併消滅による取締役の欠格
  • 再登録可能時期の計算
解法・消去法
「自己申請消除」や「合併消滅」という言葉を見たら、処分逃れを防ぐ規定(5年禁止や処分期間中の不可)が適用されないか即座に疑う。
時間戦略
日付と期間(3ヶ月、6ヶ月、5年)の計算を丁寧に行い、処分期間と申請日の前後関係を確認する。
06実務応用
実務シナリオ
不正な広告を行い事務禁止処分を受けた宅建士が、責任を逃れるために退職し、別の業者で即座に宅建士として働こうとするケース。
実務への影響
不正行為者による再犯を防ぎ、業界の信頼性と消費者保護を図るための強力なペナルティ機能を持つ。
ケーススタディ
処分を受けた宅建士が、自分から登録消除申請を行い、処分が消えたと誤解して別県で登録申請を行ったが、却下された事例。
業界関連性
悪質な宅建士の業界排除と、資格の厳格な管理に不可欠。
ニュース連動
行政処分を受けた業者や個人による名義貸しや実態隠蔽の防止策として注目される。
07よくある間違い
自己申請で消除すれば処分も消えると誤解する。
なぜ間違えるか:消除は登録簿からの抹消に過ぎず、行政処分そのものを無効にするものではないため。
合併で会社が消えれば取締役の責任も消えると考える。
なぜ間違えるか:取消処分を免れる目的の消滅とみなされ、法で取締役の欠格事由が規定されているため。
再登録の5年禁止と処分期間のどちらが長いか見落とす。
なぜ間違えるか:双方の制限が重なる場合があり、長い方の期間が経過しないと登録できないため。
解説は、まだ続きます
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