平成23年(2011)本試験
問29
宅建士登録過去問
この問題の全体像
本問は宅建士の登録制度における欠格事由、登録消除事由、登録移転制度、宅建士証の有効期間管理という4つの重要論点を横断的に問う問題である。特に登録移転時の宅建士証有効期間の取扱いが核心であり、移転前の残存期間を引き継ぐという実務上重要なルールが問われている。各選択肢は宅建業法の異なる条文に基づく制度を扱っており、条文の正確な理解と適用要件の把握が求められる。宅建士の資格管理制度全体の理解が必要な総合問題といえる。
宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1不正の手段により免許を受けたとしてその免許の取消しを受けた法人において役員ではない従業者であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
- 2宅地建物取引士が、刑法第204条の傷害罪により罰金の刑に処せられ、登録が消除された場合は、当該登録が消除された日から5年を経過するまでは、新たな登録を受けることができない。
- 3宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県に住所を変更するとともに宅地建物取引業者(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に登録の移転の申請をしなければならない。
- 4宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
本問は宅建士の登録制度における欠格事由、登録消除事由、登録移転制度、宅建士証の有効期間管理という4つの重要論点を横断的に問う問題である。
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02
深度分析
本問は宅建士の登録制度における欠格事由、登録消除事由、登録移転制度、宅建士証の有効期間管理という4つの重要論点を横断的に問う問題であ…
03
知識背景
本問は宅建士の登録制度における欠格事由、登録消除事由、登録移転制度、宅建士証の有効期間管理という4つの重要論点を横断的に問う問題であ…
04
覚え方
「移転時の宅建士証は『残り物には福がある』→残存期間をそのまま引き継ぐ」「法人の免許取消しは『役員責任制』→従業者は無関係」「傷害罪…
05
試験のコツ
選択肢1で法人の免許取消しが従業者にも影響すると誤解しやすい
・選択肢2で傷害罪の罰金刑が登録消除事由に該当すると勘違いしやすい
・…
06
実務での見え方
実務では宅建士が転職や転居により他県で業務を行う際、登録移転申請を行う。この際、移転前の宅建士証の有効期間が2年残っていれば、移転後…
07
よくある間違い
{"mistake":"法人の免許取消しは従業者全員に影響すると考える","why_wrong":"宅建業法第18条第1項第2号は役…
02深度分析
要約
本問は宅建士の登録制度における欠格事由、登録消除事由、登録移転制度、宅建士証の有効期間管理という4つの重要論点を横断的に問う問題である。特に登録移転時の宅建士証有効期間の取扱いが核心であり、移転前の残存期間を引き継ぐという実務上重要なルールが問われている。各選択肢は宅建業法の異なる条文に基づく制度を扱っており、条文の正確な理解と適用要件の把握が求められる。宅建士の資格管理制度全体の理解が必要な総合問題といえる。
法的根拠
宅地建物取引業法第18条第1項第2号宅地建物取引業法第22条の2宅地建物取引業法第22条の4第4項宅地建物取引業法第68条の2第1項
論理の流れ
正解は4番。宅建士証の移転時は、移転前の証書の残存有効期間を引き継いで新証書を交付する。
重要な区別
「移転時の宅建士証は『残り物には福がある』→残存期間をそのまま引き継ぐ」「法人の免許取消しは『役員責任制』→従業者は無関係」「傷害罪の罰金は『軽い刑』→登録消除されない」
各選択肢のポイント
- 選択肢1について、宅建業法第18条第1項第2号により、不正免許取消しを受けた法人の役員等は5年間登録禁止だが、単なる従業者は対象外である。役員の責任と従業者の責任を区別している。
- 選択肢2について、宅建業法第68条の2第1項により、傷害罪による罰金刑では登録消除されない。同条は禁錮以上の刑または宅建業法等違反の罰金刑のみを対象としている。
- 選択肢3について、住所変更と勤務先変更だけでは登録移転の要件を満たさない。宅建業法第22条の2第1項により、登録移転は登録を受けた都道府県以外での業務従事が前提となる。
- 正しい。正解は4番。宅建士証の移転時は、移転前の証書の残存有効期間を引き継いで新証書を交付する。
03知識背景
テーマ概要
本問は宅建士の登録制度における欠格事由、登録消除事由、登録移転制度、宅建士証の有効期間管理という4つの重要論点を横断的に問う問題である。特に登録移転時の宅建士証有効期間の取扱いが核心であり、移転前の残存期間を引き継ぐという実務上重要なルールが問われている。各選択肢は宅建業法の異なる条文に基づく制度を扱っており、条文の正確な理解と適用要件の把握が求められる。宅建士の資格管理制度全体の理解が必要な総合問題といえる。
関連法令
宅地建物取引業法第18条第1項第2号宅地建物取引業法第22条の2宅地建物取引業法第22条の4第4項宅地建物取引業法第68条の2第1項
体系的位置づけ
宅建士登録。根拠:宅地建物取引業法第18条第1項第2号、宅地建物取引業法第22条の2、宅地建物取引業法第22条の4第4項、宅地建物取引業法第68条の2第1項
04記憶テクニック
語呂合わせ
「移転時の宅建士証は『残り物には福がある』→残存期間をそのまま引き継ぐ」「法人の免許取消しは『役員責任制』→従業者は無関係」「傷害罪の罰金は『軽い刑』→登録消除されない」
重要公式
「移転時の宅建士証は『残り物には福がある』→残存期間をそのまま引き継ぐ」「法人の免許取消しは『役員責任制』→従業者は無関係」「傷害罪の罰金は『軽い刑』→登録消除されない」
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
- 選択肢1で法人の免許取消しが従業者にも影響すると誤解しやすい
- 選択肢2で傷害罪の罰金刑が登録消除事由に該当すると勘違いしやすい
- 選択肢3で住所変更があれば登録移転が必要と思い込みやすい
- 移転時の宅建士証有効期間が新たに5年間になると誤解しやすい
- 法人の免許取消しは従業者全員に影響すると考える
- 登録移転時に宅建士証の有効期間が新たに5年間になると考える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では宅建士が転職や転居により他県で業務を行う際、登録移転申請を行う。この際、移転前の宅建士証の有効期間が2年残っていれば、移転後も2年間有効な新しい宅建士証が交付される。これにより資格者は移転による不利益を受けず、継続して業務を行える。不動産会社の人事異動や転職時の重要な手続きである。
実務への影響
実務では宅建士が転職や転居により他県で業務を行う際、登録移転申請を行う。この際、移転前の宅建士証の有効期間が2年残っていれば、移転後も2年間有効な新しい宅建士証が交付される。これにより資格者は移転による不利益を受けず、継続して業務を行える。不動産会社の人事異動や転職時の重要な手続きである。
07よくある間違い
法人の免許取消しは従業者全員に影響すると考える
なぜ間違えるか:宅建業法第18条第1項第2号は役員等に限定しており、単なる従業者は除外されている。法人格と個人の責任を明確に区別している
正しい理解:欠格事由の条文を正確に読み、「役員」「使用人」等の用語の違いを理解する
登録移転時に宅建士証の有効期間が新たに5年間になると考える
なぜ間違えるか:宅建業法第22条の4第4項により移転前の残存期間を引き継ぐと明確に規定されている
正しい理解:移転制度の趣旨が利便性向上にあることを理解し、不利益を与えない仕組みであることを把握する
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