令和3年(2021)本試験
問228
宅建士登録過去問
この問題の全体像
宅地建物取引士の登録に関する手続きが問われている。登録移転の申請方法、登録消除の要件、勤務先変更登録の要否、試験合格後の登録申請先の4つの論点から構成され、各手続きの法的要件を正確に理解しているかを測る問題である。
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
- 2甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
- 3宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
- 4甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅地建物取引士の登録に関する手続きが問われている。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地建物取引士の登録に関する手続きが問われている。登録移転の申請方法、登録消除の要件、勤務先変更登録の要否、試験合格後の登録申請先の…
03
知識背景
宅地建物取引士の登録制度は、宅建業法における中核的制度の一つである。登録の申請、登録事項の変更、登録の移転、登録の消除など、一連の手…
04
覚え方
「試験は受けた県で登録」は直感的。登録移転は「今の県を経由して新しい県へ」=「お別れの挨拶必須」と覚える。消除は「できる」で裁量、し…
05
試験のコツ
登録移転の手続き(経由の要否)
・登録消除事由(義務か裁量か)
・勤務先変更登録の要否
・登録申請先の判断
06
実務での見え方
宅建士が他県の業者に転職する場合、登録移転の手続きが必要となる。実務では、旧事務所の届出と新事務所での登録移転申請を適切に行わないと…
07
よくある間違い
{"mistake":"登録移転を直接申請できると誤解する。経由申請が必要であることを忘れる。","why_wrong":"「移転=…
02深度分析
要約
宅地建物取引士の登録に関する手続きが問われている。登録移転の申請方法、登録消除の要件、勤務先変更登録の要否、試験合格後の登録申請先の4つの論点から構成され、各手続きの法的要件を正確に理解しているかを測る問題である。
法的根拠
宅建業法第16条第1項宅建業法第18条第2項宅建業法第18条第4項宅建業法第20条第1項第1号
論理の流れ
まず各選択肢の法的根拠を確認する。選択肢1は登録移転の手続き(法18条4項)で、経由申請が必須。選択肢2は登録消除事由(法20条1項1号)で、消除は裁量規定。選択肢3は勤務先変更登録(法18条2項)で、専任の有無は無関係。選択肢4は登録申請先(法16条1項)で、試験実施県知事への申請が正しい。各条文の要件を確認し、正誤を判断する。
重要な区別
最も重要な区別は「義務規定」と「裁量規定」の違い、および「経由申請」の要否である。法20条の消除は「消除することができる」であり、情状を考慮した裁量である点が重要。
各選択肢のポイント
- 法18条4項により、登録移転は「登録をしている知事を経由して」申請しなければならず、直接申請は認められない。
- 法20条1項1号は「消除することができる」とする裁量規定であり、「消除しなければならない」義務規定ではない。
- 法18条2項は専任の有無を問わず、業務に従事することとなった場合の勤務先変更登録を義務付けている。
- 法16条1項の通り、試験合格者は合格した試験を行った都道府県知事に登録を申請する。転勤は関係ない。
03知識背景
テーマ概要
宅地建物取引士の登録制度は、宅建業法における中核的制度の一つである。登録の申請、登録事項の変更、登録の移転、登録の消除など、一連の手続きが規定されており、宅建士としての地位の公示と管理を行う仕組みである。登録は都道府県知事が行う。
歴史的背景
宅建業法制定時から登録制度は存在し、宅建士の資格管理の基盤となっている。平成17年の改正で登録事務の一部が国土交通大臣から都道府県知事に移管され、現在は知事登録が原則となっている。
関連法令
宅建業法第15条(登録簿)宅建業法第16条(登録の申請)宅建業法第18条(登録事項の変更等)宅建業法第20条(登録の消除)
体系的位置づけ
宅建業法の「宅地建物取引士」章における基本的事項であり、宅建士の資格取得から登録、変更、消除までのライフサイクルを理解する上で重要な位置を占める。
前提知識
宅建士資格試験の合格と登録の関係、宅建士証の交付要件、専任宅建士制度の内容、都道府県知事と国土交通大臣の権限区分についての基礎知識が必要である。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「試験は受けた県で登録」は直感的。登録移転は「今の県を経由して新しい県へ」=「お別れの挨拶必須」と覚える。消除は「できる」で裁量、しなければならないは義務。
ビジュアル描写
登録移転は「甲県知事→(経由)→乙県知事」のフローをイメージ。直接申請は「飛び越え」でNG。試験合格後の登録は「合格県に固定」され、転勤で動かない。
重要公式
試験合格→合格県知事に登録申請/登録移転→現登録知事を経由/勤務先変更→専任不問で申請義務/登録消除→裁量規定(情状考慮)
関連連想
「引越しの挨拶」に例える。登録移転は旧住所の役所に挨拶してから新住所へ。試験合格は「合格した場所で手続き完了」が原則。
比較表
登録移転:経由申請必須(旧→新)/勤務先変更:変更があれば申請必須(専任不問)/登録消除:裁量規定(情状考慮)/登録申請:試験実施県知事へ
05試験テクニック
出題頻度
宅建士の登録に関する問題は毎年1問程度出題される頻出論点である。登録の手続き全般が対象となる。
重要度
A:最重要。宅建士制度の基礎であり、実務でも直接関係する。条文レベルでの正確な理解が求められる。
出題パターン
- 登録移転の手続き(経由の要否)
- 登録消除事由(義務か裁量か)
- 勤務先変更登録の要否
- 登録申請先の判断
解法・消去法
「直接」「必ず」「問わず」などの断定的表現に要注意。これらは誤りである可能性が高い。裁量規定か義務規定かの区別を意識して消去する。
時間戦略
各選択肢の条文根拠を即座に想起できるかが鍵。迷ったら「義務・裁量」「経由・直接」のキーワードに注目し、1分以内で判断する。
06実務応用
実務シナリオ
宅建士が他県の業者に転職する場合、登録移転の手続きが必要となる。実務では、旧事務所の届出と新事務所での登録移転申請を適切に行わないと、業務に支障をきたす。また、宅建士証の携帯義務とも関連する。
実務への影響
登録制度は宅建士の身元管理と消費者保護の観点から重要。不適切な登録手続きは業務停止等の処分対象となり得る。
ケーススタディ
A氏が東京で試験合格後、大阪の不動産会社に就職。東京で登録を受けた後、大阪へ登録移転を申請。この際、東京都知事を経由して大阪府知事へ申請する手続きが必要。直接大阪府知事へ申請することはできない。
業界関連性
不動産業界では人材移動が活発であり、登録移転や変更登録の手続きは日常的に発生する。実務上の重要性が高い。
ニュース連動
近年、宅建士の登録事務のオンライン化が進んでおり、手続きの簡素化が話題となっている。
07よくある間違い
登録移転を直接申請できると誤解する。経由申請が必要であることを忘れる。
なぜ間違えるか:「移転=新しい場所へ」というイメージから、直接新県知事へ申請できると直感的に判断してしまう。
正しい理解:「引越しの挨拶」アナロジーで記憶。旧住所の役所に挨拶してから新住所へ移るイメージで覚える。
登録消除を義務規定と誤解する。「消除しなければならない」と思い込む。
なぜ間違えるか:法20条の「消除することができる」を「消除しなければならない」と読み間違える。法文の正確な読み取り不足。
正しい理解:「することができる」=裁量、「しなければならない」=義務。この区別を常に意識して条文を読む。
専任でない宅建士は勤務先変更登録不要と誤解する。
なぜ間違えるか:専任宅建士の重要性から、専任のみ登録が必要と勘違いする。一般の宅建士は登録不要と短絡的に判断。
正しい理解:勤務先変更登録は「専任かどうか」ではなく「業務に従事するか」が基準。専任は別途届出要件があると区別。
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