平成2年(1990)本試験
問50社員が地位を失った場合の「1週間以内」という厳格な供託期限と、それに伴う営業保証金の供託義務の有無を区別すること。
保証協会過去問
この問題の全体像
この問題は、宅建業保証協会の社員がその地位を失った際の営業保証金供託義務とその期限(1週間以内)について正確に理解しているかを問う問題です。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)及び弁済業務保証金分担金(以下この問において「分担金」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、新たに一事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、60万円の分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
- 2390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は、5,500万円を限度として、当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 3270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、当該保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。
- 4120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、30万円の特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは、その通知を受けた日から3月以内に、30万円を当該保証協会に納付しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
社員が地位を失った場合の「1週間以内」という厳格な供託期限と、それに伴う営業保証金の供託義務の有無を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業保証協会の社員がその地位を失った際の営業保証金供託義務とその期限(1週間以内)について正確に理解しているかを問う問…
03
知識背景
保証協会制度は、宅建業者が供託所に営業保証金を供託する代わりに、保証協会に分担金を納付することで免責を受ける制度です。社員となった業…
04
覚え方
「いっしゅうかん(地位喪失)でいっかげつ(特別)」:地位を失ったら1週間、特別分担金は1ヶ月と覚える。
05
試験のコツ
「1週間」「2週間」「1ヶ月」という期限の組み合わせによる正誤判定
・営業保証金の額と分担金の額の比較
・特別弁済業務保証金分担金の…
06
実務での見え方
業者が保証協会を脱退する際、事務所ごとの金額を計算し、多額の営業保証金を即座に用意して法務局に供託する必要があります。
07
よくある間違い
{"mistake":"社員地位喪失時の期限を「2週間」や「1ヶ月」と勘違いする。","why_wrong":"新規事務所設置(2週…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業保証協会の社員がその地位を失った際の営業保証金供託義務とその期限(1週間以内)について正確に理解しているかを問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の10(社員の地位を失った場合の営業保証金の供託)宅地建物取引業法第64条の9(弁済業務保証金分担金の納付等)宅地建物取引業法施行令第7条の6(弁済業務保証金分担金の額等)
論理の流れ
まず選択肢1を検証します。当時の法令では本店15万円、支店5万円の納付が必要であり、60万円という額は誤りです。次に選択肢2、弁済限度額は供託額に基づき計算され、5,500万円という設定は誤りです。選択肢3は、社員の地位を失った場合、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならないという規定に合致しており正しいです。最後に選択肢4、特別弁済業務保証金分担金の納付期限は1ヶ月以内であり、3ヶ月は誤りです。以上より正解は3です。
重要な区別
社員が地位を失った場合の「1週間以内」という厳格な供託期限と、それに伴う営業保証金の供託義務の有無を区別すること。
各選択肢のポイント
- 当時の法令に基づくと、本店15万円、支店5万円の納付が必要であり、60万円という額は誤りであるため。
- 弁済業務保証金から弁済を受ける権利の限度額は、供託されている保証金の額に基づき計算され、5,500万円という設定は誤りであるため。
- 社員の地位を失った場合、その日から1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならないため。
- 特別弁済業務保証金分担金は、通知を受けた日から1月以内に納付しなければならず、3月以内は誤りであるため。
03知識背景
テーマ概要
保証協会制度は、宅建業者が供託所に営業保証金を供託する代わりに、保証協会に分担金を納付することで免責を受ける制度です。社員となった業者は、事務所ごとに定額の分担金を納付し、業務上の損害が生じた際は協会が弁済を行います。
歴史的背景
1990年当時の分担金は本店15万円、支店5万円でしたが、その後法改正により金額が変更され、現在は本店9万円(2022年4月以降は6万円)、支店3万円(同2万7000円→3万円)となっています。
関連法令
宅地建物取引業法第64条の8(弁済業務保証金)宅地建物取引業法第64条の9(分担金等)宅地建物取引業法第64条の11(弁済業務保証金の範囲等)
体系的位置づけ
宅建業法における「営業保証金」の章の中で、供託所への供託と並ぶ重要な免責制度として位置づけられています。
前提知識
この問題を理解するには、営業保証金の基本(本店1,000万円、支店500万円)と、保証協会への加入がそれに代わるものであること、および各種手続きの期限を把握している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「いっしゅうかん(地位喪失)でいっかげつ(特別)」:地位を失ったら1週間、特別分担金は1ヶ月と覚える。
ビジュアル描写
協会を辞める時は、すぐにお金(保証金)を用意して供託所へ走るイメージ。期限は「1週間」と非常に短い。
重要公式
地位喪失→1週間以内に営業保証金供託。新規事務所→2週間以内に分担金納付。
関連連想
「1週間」は非常に短いので、緊急事態(地位喪失)と連想して記憶する。
比較表
供託所への供託:本店1000万、支店500万。保証協会への納付:本店9万、支店3万(現在)。金額が大幅に安いのが特徴。
05試験テクニック
出題頻度
この論点の出題頻度(例: 毎年出題、2-3年に1回、稀に出題)
重要度
A:最重要。期限に関する数字は頻出であり、混同しやすい。
出題パターン
- 「1週間」「2週間」「1ヶ月」という期限の組み合わせによる正誤判定
- 営業保証金の額と分担金の額の比較
- 特別弁済業務保証金分担金の徴収理由と期限
解法・消去法
「3ヶ月以内」などの長い期限や、金額が極端に多い(少ない)選択肢はまず誤りと疑う。
時間戦略
期限の数字(1週間、2週間、1ヶ月)を即座に判断できるようにし、計算問題は後回しにする。
06実務応用
実務シナリオ
業者が保証協会を脱退する際、事務所ごとの金額を計算し、多額の営業保証金を即座に用意して法務局に供託する必要があります。
実務への影響
脱退時の資金繰り計画が重要であり、手続き遅延は業務継続不能に直結するリスクがあります。
ケーススタディ
ある業者が協会を除名され地位を失った場合、1週間以内に供託しなければ、その後の取引ができなくなる事例。
業界関連性
不動産業界での重要性を80文字で
ニュース連動
最近のニュースや社会的な話題との関連を80文字で
07よくある間違い
社員地位喪失時の期限を「2週間」や「1ヶ月」と勘違いする。
なぜ間違えるか:新規事務所設置(2週間)や特別分担金(1ヶ月)と混同しているため。
正しい理解:「地位喪失=最短の1週間」とセットで覚える。
営業保証金と分担金の金額を混同する。
なぜ間違えるか:分担金は営業保証金の約15分の1(当時)という比率を忘れているため。
正しい理解:「分担金は安い」というイメージを持つ。
特別弁済業務保証金分担金の納付期限を間違える。
なぜ間違えるか:通常の分担金の納付期限と混同している、または「3ヶ月」という長い期間を正しいと錯覚する。
正しい理解:「特別」=「緊急」ではないが「1ヶ月」と覚える。
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