宅建コーチ税・その他平成3年29
平成3年(1991)本試験

29「3000万円特別控除」と「軽減税率」は併用可能だが、「買換え特例」や「収用等の5000万円控除」と「軽減税率」は原則として併用不可である点。

税・その他所得税過去問

この問題の全体像

この問題は、土地建物の譲渡所得における特別控除(3000万円、5000万円)と、軽減税率の特例(居住用財産、優良住宅地造成)の併用可否を問うものである。

平成3年29税・その他
本年中に土地等又は建物等を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その譲渡した居住用財産の本年1月1日における所有期間が10年を超えるときは、3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  • 2居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合において、その譲渡資産の譲渡による収入金額がその買換資産の取得価額を超えるときは、その超える金額に相当する部分については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  • 3収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合には、その譲渡した土地等の本年1月1日における所有期間が5年を超えるときであっても、5,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  • 4収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合において、その対価の額がその代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分については、その資産(土地等)の所有期間が何年であるかを問わず、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「3000万円特別控除」と「軽減税率」は併用可能だが、「買換え特例」や「収用等の5000万円控除」と「軽減税率」は原則として併用不可である点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、土地建物の譲渡所得における特別控除(3000万円、5000万円)と、軽減税率の特例(居住用財産、優良住宅地造成)の併用可…
03
知識背景
譲渡所得の課税では、所有期間に応じて長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、税率が異なる。さらに、居住用財産の譲渡や収用等の場合には、…
04
覚え方
「三千軽減はOK、買い替え軽減はNG、収用軽減もNG」。3000万円控除と軽減税率は仲良しだが、買い替えや収用の特例と軽減税率は仲が…
05
試験のコツ
特例の併用可否を問う正誤判定問題 ・所有期間の起算日や計算を含む問題 ・居住用財産の3,000万円控除の要件に関する問題
06
実務での見え方
顧客が住んでいた家を売却し、利益が出る場合、3000万円までは税金がかからず、それを超えても所有期間が長ければ低い税率で済むことを説…
07
よくある間違い
{"mistake":"「買い替え特例」と「軽減税率」を併用できると勘違いする。","why_wrong":"どちらも居住用財産に関…
02深度分析
要約
この問題は、土地建物の譲渡所得における特別控除(3000万円、5000万円)と、軽減税率の特例(居住用財産、優良住宅地造成)の併用可否を問うものである。
法的根拠
租税特別措置法第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)租税特別措置法第31条の2(居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例)租税特別措置法第33条(収用交換等の場合の5,000万円の特別控除)租税特別措置法第34条の3(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例)租税特別措置法第36条の2(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
論理の流れ
まず、各選択肢で挙げられている特例の組み合わせが可能かを検証する。選択肢1は、3000万円控除を適用した後に残った長期譲渡所得について、所有期間10年超であれば軽減税率を適用できるため正しい。選択肢2、3、4は、買換え特例や収用等の特例を受けた場合、その譲渡益について軽減税率の特例を重ねて適用することはできないため誤りである。
重要な区別
「3000万円特別控除」と「軽減税率」は併用可能だが、「買換え特例」や「収用等の5000万円控除」と「軽減税率」は原則として併用不可である点。
各選択肢のポイント
  • 3000万円控除をした後の長期譲渡所得について、所有期間10年超であれば軽減税率の適用が可能であるため正しい。
  • 買換え特例の適用を受ける場合、その譲渡所得について軽減税率の特例を重ねて適用することはできない。
  • 5000万円特別控除の適用を受ける場合、優良住宅地造成等の軽減税率の特例を重ねて適用することはできない。
  • 代替資産取得の特例(買換え特例)の適用を受ける場合、超過額について軽減税率の特例を適用することはできない。
03知識背景
テーマ概要
譲渡所得の課税では、所有期間に応じて長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、税率が異なる。さらに、居住用財産の譲渡や収用等の場合には、特別控除や軽減税率、買換え特例といった多様な優遇措置が設けられているが、これらの特例間には重複適用の制限がある。
歴史的背景
1991年当時、バブル経済崩壊後の地価対策として、土地の有効利用や居住用財産の流通を促進するための税制優遇措置が複雑に組み合わされていた。現在でも基本的な枠組みは継承されているが、税率や控除額の変遷がある。
関連法令
所得税法第33条(譲渡所得)租税特別措置法第31条(居住用財産の譲渡所得の課税の特例)租税特別措置法第32条(収用等の場合の課税の特例)租税特別措置法第34条(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例)
体系的位置づけ
宅建士試験の「宅建業法」以外の法令制限科目の中でも、特に税法(租税特別措置法)は計算や例外処理が多く、受験生が苦手とする分野の一つである。
前提知識
譲渡所得の計算式(収入金額-取得費-譲渡費用)、長期譲渡所得(所有期間5年超)と短期譲渡所得の区別、および各種特例の概要と適用順序を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「三千軽減はOK、買い替え軽減はNG、収用軽減もNG」。3000万円控除と軽減税率は仲良しだが、買い替えや収用の特例と軽減税率は仲が悪い。
ビジュアル描写
まず「3000万円控除」という大きな扉を通り、その奥に「軽減税率」の部屋があるイメージ。一方、「買い替え」や「収用」のルートは別の道であり、途中で「軽減税率」の道と合流することはない。
重要公式
譲渡所得 = 譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除。所有期間>10年で軽減税率適用。
関連連想
「軽減」は「軽く」するだけなので、他の強力な特例(買い替え等)と一緒に使うと軽すぎてダメ、と連想する。
比較表
【併用可否一覧】 ①3000万控除+軽減税率:○ ②買い替え特例+軽減税率:× ③5000万控除+軽減税率:× ④買い替え特例+3000万控除:×
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。税制優遇措置の組み合わせは頻出論点である。
出題パターン
  • 特例の併用可否を問う正誤判定問題
  • 所有期間の起算日や計算を含む問題
  • 居住用財産の3,000万円控除の要件に関する問題
解法・消去法
「~の場合でも~適用を受けることができる」という肯定形の選択肢は、併用禁止の組み合わせが含まれていれば即座に誤りと判断できる。
時間戦略
計算問題ではなく知識問題なので、特例同士の関係性が即座に判断できれば30秒以内で解答可能。迷ったら後回しにする。
06実務応用
実務シナリオ
顧客が住んでいた家を売却し、利益が出る場合、3000万円までは税金がかからず、それを超えても所有期間が長ければ低い税率で済むことを説明し、売却時の資金計画を立てる。
実務への影響
不動産売却における税負担を正確に見積もるために不可欠であり、顧客に対する適切なアドバイスに直結する。
ケーススタディ
所有期間12年のマイホームを4000万円で売却(取得費等1000万円)。譲渡益は3000万円。3000万円控除後の課税譲渡所得は0円となり税金はかからない。さらに軽減税率の適用余地はない。
業界関連性
宅地建物取引士が不動産取引の際に税務面の初歩的なアドバイスを行う上で、必須の知識である。
ニュース連動
空き家の発生抑制や居住用財産の流通促進を目的とした税制改正が行われる際、この分野の知識が必要となる。
07よくある間違い
「買い替え特例」と「軽減税率」を併用できると勘違いする。
なぜ間違えるか:どちらも居住用財産に関する優遇措置であるため、セットで使えると誤解しやすい。
「3000万円控除」と「買い替え特例」を併用できると考える。
なぜ間違えるか:どちらも居住用財産の譲渡に関する大きな優遇措置であり、二重に適用することは認められていない。
所有期間の計算を誤り、5年以下と10年超の区別を混同する。
なぜ間違えるか:長期譲渡所得の定義(5年超)と軽減税率の適用要件(10年超)を区別して覚えていないため。
解説は、まだ続きます
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