平成4年(1992)本試験
問32違反行為の継続有無に関わらず、再発防止や信用回復のために事後的に措置命令が出せる点。
税・その他景品表示法過去問
この問題の全体像
景表法における措置命令の性質と不当表示の定義に関する問題。特に、違反行為が既に消滅した後でも再発防止のために措置命令ができる点が正解の核心。
不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景表法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1内閣総理大臣は、宅地建物取引業者に対し景表法第7条の規定に基づく措置命令をした場合、当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事に対し、その免許を取り消すよう通知しなければならない。
- 2宅地建物取引業者は、土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供するときは、その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 3宅地建物取引業者が広告等において表示している物件が、その内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させたとしても、当該物件に瑕疵がなければ、不当表示となるおそれはない。
- 4内閣総理大臣は、宅地建物取引業者の行為が景表法の規定に違反すると認めるときは、当該業者に対し、その行為の差止め等の必要な事項を命ずることができるが、その命令は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
違反行為の継続有無に関わらず、再発防止や信用回復のために事後的に措置命令が出せる点。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
景表法における措置命令の性質と不当表示の定義に関する問題。特に、違反行為が既に消滅した後でも再発防止のために措置命令ができる点が正解…
03
知識背景
景品表示法は、事業者が行う景品類の提供及び表示に関する活動を規制し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を損なうおそれを防ぐ法律。…
04
覚え方
「措置命令は過去を清算、未来を守る」。行為が終わっても再発防止のために命令が出せることをイメージ。
05
試験のコツ
措置命令のタイミング(事後も可能か)
・公取委と知事の連携
・不当表示の該当性判断
06
実務での見え方
不動産広告で「最寄駅から徒歩5分」と記載したが実際は10分だった場合。広告を修正しても、公取委から再発防止の措置命令が下されることが…
02深度分析
要約
景表法における措置命令の性質と不当表示の定義に関する問題。特に、違反行為が既に消滅した後でも再発防止のために措置命令ができる点が正解の核心。
法的根拠
景品表示法第4条(不当な表示の禁止)景品表示法第7条(措置命令)景品表示法第8条(課徴金納付命令)宅地建物取引業法第65条(監督処分)
論理の流れ
選択肢1は免許取消権者が知事であるため誤り。選択肢2は景品提供に事前届出制度がないため誤り。選択肢3は不当表示が消費者の誤認かどうかで判断され、物件の瑕疵の有無は直結しないため誤り。選択肢4は措置命令が再発防止等を目的とするため、行為の後でも可能であり正しい。
重要な区別
違反行為の継続有無に関わらず、再発防止や信用回復のために事後的に措置命令が出せる点。
各選択肢のポイント
- 免許取消は知事等の権限であり、内閣総理大臣が取消を通知する義務はない。
- 景品類の提供について、内閣総理大臣への事前届出制度は存在しない。
- 実際のものより著しく優良と誤認させれば不当表示となり、瑕疵の有無は関係ない。
- 措置命令は違反行為がなくなっていても、再発防止のためにすることができる。
03知識背景
テーマ概要
景品表示法は、事業者が行う景品類の提供及び表示に関する活動を規制し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を損なうおそれを防ぐ法律。不当な表示(優良誤認、有利誤認)と過大な景品を禁止している。
歴史的背景
1962年制定。独占禁止法の特別法として位置づけ。その後、課徴金制度の導入など改正を重ね、消費者取引の適正化を図っている。
関連法令
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律景品表示法宅地建物取引業法消費者契約法
体系的位置づけ
宅建業法の「免許・業務・監督」の中で、業法違反による監督処分の根拠法令として関連づけられる重要な知識。
前提知識
内閣総理大臣(公正取引委員会)の権限、不当表示の3類型(優良誤認、有利誤認、その他)、措置命令と課徴金納付命令の違い。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「措置命令は過去を清算、未来を守る」。行為が終わっても再発防止のために命令が出せることをイメージ。
ビジュアル描写
広告を見た客が「すごい!」と勘違いしている絵を描く。実際の物件が普通でも、客が勘違いすればアウト。
重要公式
措置命令=差止め+排除措置+再発防止。
関連連想
公取委は「警察」ではなく「校則を守らせる教頭」。イタズラが終わった後でも「二度とするな」と注意できる。
比較表
不当表示(誤認させる表示)vs 瑕疵(物理的欠陥)。不当表示は心理的・主観的、瑕疵は物理的・客観的。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題
重要度
B:重要。宅建業法の監督処分と絡めて出題されるため。
出題パターン
- 措置命令のタイミング(事後も可能か)
- 公取委と知事の連携
- 不当表示の該当性判断
解法・消去法
「~しなければならない」「~はない」といった絶対表現に注意。
時間戦略
条文知識が明確なら即答。迷ったら「事後の命令」の可否で判断。
06実務応用
実務シナリオ
不動産広告で「最寄駅から徒歩5分」と記載したが実際は10分だった場合。広告を修正しても、公取委から再発防止の措置命令が下されることがある。
実務への影響
広告作成時の法務チェックが必須。違反すると課徴金納付命令により多額の金銭負担が生じる。
ケーススタディ
実際に「日当たり良好」と表示したが、近隣の建築計画により日当たりが悪化する可能性があった事案で、有利誤認として措置命令を受けた例。
業界関連性
不動産販売において広告は生命線。違反は企業の信用失墜に直結するため極めて重要。
ニュース連動
インフルエンサーによるステルスマーケティング規制など、表示規制の範囲が広がっている。
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