平成5年(1993)本試験
問47「従たる事務所設置→2週間以内分担金納付→未納付なら社員地位喪失+業務停止処分」の流れを「ジュウタル・ニシュウカン・ミノウフ・シャインチイ・ギョウムテイシ」で覚える。保証協会は一つだけ加入可能。
保証協会過去問
この問題の全体像
本問は宅建業保証協会制度における社員の義務履行と制裁措置に関する問題である。具体的には、従たる事務所設置時の弁済業務保証金分担金納付義務、その違反による社員地位喪失、さらに業務停止処分という一連の法的効果が問われている。保証協会制度は営業保証金制度の代替として機能し、社員には特典の代償として厳格な義務が課される。当事者である宅建業者Aは国土交通大臣免許業者として、分担金納付義務違反により社員地位を失うとともに、行政処分の対象となる立場にある。解答のポイントは、分担金納付義務の法的根拠、期限、違反の効果を正確に理解することである。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)甲の社員A(国土交通大臣免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは、甲保証協会の社員となることによって営業保証金の供託義務を免除されるが、弁済業務保証金の還付可能額を増額するため、さらに乙保証協会の社員になることもできる。
- 2Aが新たに従たる事務所を設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しないと、甲保証協会の社員たる地位を失うのみならず、国土交通大臣から業務停止処分を命ぜられることがある。
- 3Aが従たる事務所を廃止した場合、Aは、当該弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行えば、その事務所に係る政令で定める額の弁済業務保証金分担金の返還を、甲保証協会に対し請求することができる。
- 4甲保証協会がAの取引に関し弁済業務保証金の還付を行った場合、Aは、甲保証協会の社員たる地位を失うとともに、その還付充当金の納付をしなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
「従たる事務所設置→2週間以内分担金納付→未納付なら社員地位喪失+業務停止処分」の流れを「ジュウタル・ニシュウカン・ミノウフ・シャインチイ・ギョウムテイシ」で覚える。保証協会は一つだけ加入可能。
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02
深度分析
本問は宅建業保証協会制度における社員の義務履行と制裁措置に関する問題である。具体的には、従たる事務所設置時の弁済業務保証金分担金納付…
03
知識背景
本問は宅建業保証協会制度における社員の義務履行と制裁措置に関する問題である。具体的には、従たる事務所設置時の弁済業務保証金分担金納付…
04
覚え方
「従たる事務所設置→2週間以内分担金納付→未納付なら社員地位喪失+業務停止処分」の流れを「ジュウタル・ニシュウカン・ミノウフ・シャイ…
05
試験のコツ
複数の保証協会に同時加入できると誤解しやすい
・分担金未納付でも社員地位は維持されると考えがち
・従たる事務所廃止時の分担金返還要件…
06
実務での見え方
実務では、宅建業者が事業拡大で支店開設する際、保証協会社員は2週間以内の分担金納付が必須となる。未納付は社員資格喪失と業務停止処分の…
07
よくある間違い
{"mistake":"分担金未納付は社員地位喪失のみで業務停止処分はないと考える","why_wrong":"宅建業法第65条第1…
02深度分析
要約
本問は宅建業保証協会制度における社員の義務履行と制裁措置に関する問題である。具体的には、従たる事務所設置時の弁済業務保証金分担金納付義務、その違反による社員地位喪失、さらに業務停止処分という一連の法的効果が問われている。保証協会制度は営業保証金制度の代替として機能し、社員には特典の代償として厳格な義務が課される。当事者である宅建業者Aは国土交通大臣免許業者として、分担金納付義務違反により社員地位を失うとともに、行政処分の対象となる立場にある。解答のポイントは、分担金納付義務の法的根拠、期限、違反の効果を正確に理解することである。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の11宅地建物取引業法第65条
論理の流れ
正解は選択肢2。従たる事務所設置時の分担金未納付は社員地位喪失と業務停止処分の対象となる。
重要な区別
「従たる事務所設置→2週間以内分担金納付→未納付なら社員地位喪失+業務停止処分」の流れを「ジュウタル・ニシュウカン・ミノウフ・シャインチイ・ギョウムテイシ」で覚える。保証協会は一つだけ加入可能。
各選択肢のポイント
- 選択肢1について、宅建業法第64条の3により、宅建業者は一つの保証協会にのみ加入可能である。複数加入は制度の趣旨に反し、管理の複雑化を避ける目的がある。
- 正しい。正解は選択肢2。従たる事務所設置時の分担金未納付は社員地位喪失と業務停止処分の対象となる。
- 選択肢3について、宅建業法第64条の11第3項により、従たる事務所廃止時の分担金返還には還付請求権者への公告だけでなく、国土交通大臣への届出等の追加要件がある。
- 選択肢4について、宅建業法第64条の10により、弁済業務保証金還付時には還付充当金納付義務があるが、社員地位は当然には失わない。地位喪失は別途の要件が必要である。
03知識背景
テーマ概要
本問は宅建業保証協会制度における社員の義務履行と制裁措置に関する問題である。具体的には、従たる事務所設置時の弁済業務保証金分担金納付義務、その違反による社員地位喪失、さらに業務停止処分という一連の法的効果が問われている。保証協会制度は営業保証金制度の代替として機能し、社員には特典の代償として厳格な義務が課される。当事者である宅建業者Aは国土交通大臣免許業者として、分担金納付義務違反により社員地位を失うとともに、行政処分の対象となる立場にある。解答のポイントは、分担金納付義務の法的根拠、期限、違反の効果を正確に理解することである。
関連法令
宅地建物取引業法第64条の11宅地建物取引業法第65条
体系的位置づけ
保証協会。根拠:宅地建物取引業法第64条の11、宅地建物取引業法第65条
04記憶テクニック
語呂合わせ
「従たる事務所設置→2週間以内分担金納付→未納付なら社員地位喪失+業務停止処分」の流れを「ジュウタル・ニシュウカン・ミノウフ・シャインチイ・ギョウムテイシ」で覚える。保証協会は一つだけ加入可能。
重要公式
「従たる事務所設置→2週間以内分担金納付→未納付なら社員地位喪失+業務停止処分」の流れを「ジュウタル・ニシュウカン・ミノウフ・シャインチイ・ギョウムテイシ」で覚える。保証協会は一つだけ加入可能。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
- 複数の保証協会に同時加入できると誤解しやすい
- 分担金未納付でも社員地位は維持されると考えがち
- 従たる事務所廃止時の分担金返還要件を軽視しやすい
- 弁済業務保証金還付と社員地位喪失の関係を混同しやすい
- 分担金未納付は社員地位喪失のみで業務停止処分はないと考える
- 複数の保証協会に加入して保証額を増やせると考える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、宅建業者が事業拡大で支店開設する際、保証協会社員は2週間以内の分担金納付が必須となる。未納付は社員資格喪失と業務停止処分のリスクがあるため、開設計画時に資金準備と納付手続きスケジュールを事前に確認する必要がある。また、複数保証協会への重複加入はできないため、既存の加入状況を正確に把握することが重要である。
実務への影響
実務では、宅建業者が事業拡大で支店開設する際、保証協会社員は2週間以内の分担金納付が必須となる。未納付は社員資格喪失と業務停止処分のリスクがあるため、開設計画時に資金準備と納付手続きスケジュールを事前に確認する必要がある。また、複数保証協会への重複加入はできないため、既存の加入状況を正確に把握することが重要である。
07よくある間違い
分担金未納付は社員地位喪失のみで業務停止処分はないと考える
なぜ間違えるか:宅建業法第65条第1項第5号により、分担金納付義務違反は業務停止処分事由に明確に規定されている
正しい理解:保証協会制度の特典と義務は表裏一体であり、義務違反には厳しい制裁があることを理解する
複数の保証協会に加入して保証額を増やせると考える
なぜ間違えるか:宅建業法第64条の3により、宅建業者は一つの保証協会にのみ加入可能と明確に規定されている
正しい理解:保証協会制度の排他性と営業保証金制度との選択的関係を正確に把握する
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