平成5年(1993)本試験

5確定日付のある譲渡通知が差押命令の送達よりも「前」に到達しているか否かが、譲受人と差押債権者の優劣を決定づける。

債権譲渡過去問

この問題の全体像

債権譲渡における対抗要件、債務者による相殺の抗弁、および譲受人と差押債権者との優劣関係に関する理解を問う問題です。

平成5年5
AがBからBのCに対する貸金債権の譲渡を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1その債権の譲渡についてCの承諾がないときは、BからCに債権譲渡の通知をしないと、Aは、Cから債権の取立てをすることができない。
  • 2CがBから債権譲渡の通知を受け、かつ、Aから支払いの請求を受けた場合においても、Cがその債権譲渡の通知を受けた時点においてBに対して既に弁済期の到来した債権を有しているときは、Cは、Aに対し相殺をもって対抗することができる。
  • 3CがBの債権者Dの申立てによる差押命令の送達を受けたときは、その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、Cは、Dの取立てに応じなければならない。
  • 4CがB名義の債権譲渡通知を受領し、かつ、Aから支払いの請求を受けた場合において、Bが譲渡の事実を否認するときは、Cは、供託により、免責を受けることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
確定日付のある譲渡通知が差押命令の送達よりも「前」に到達しているか否かが、譲受人と差押債権者の優劣を決定づける。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
債権譲渡における対抗要件、債務者による相殺の抗弁、および譲受人と差押債権者との優劣関係に関する理解を問う問題です。
03
知識背景
債権譲渡は、当事者間の合意のみで効力を生じますが、債務者や第三者に対抗するためには厳格な要件が必要です。特に二重譲渡や差押との競合が…
04
覚え方
「先着先利(せんちゃくせんり)」で優劣決定。「相殺は通知前の債権ならOK」。
05
試験のコツ
対抗要件の具備方法(通知・承諾) ・債務者による相殺の可否 ・二重譲渡・差押との優劣関係
06
実務での見え方
クレジットカード会社が加盟店への売掛金債権をファクタリング会社に譲渡する際、加盟店(第三債務者)への通知が必須となります。
07
よくある間違い
{"mistake":"差押命令が送達されると、常に差押債権者が優先すると誤解する。","why_wrong":"「先着先利」の原則…
02深度分析
要約
債権譲渡における対抗要件、債務者による相殺の抗弁、および譲受人と差押債権者との優劣関係に関する理解を問う問題です。
法的根拠
民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件)民法469条(相殺の抗弁)民法494条(供託)民法466条(債権の譲渡性)
論理の流れ
債権譲渡は第三債務者への通知か承諾で対抗できます。債務者は通知前に取得した反対債権で相殺可能です。譲受人と差押債権者の優劣は、確定日付ある通知の到達時期の先後で決まります。選択肢3は、差押命令送達前に確定日付ある通知があれば譲受人が優先するにもかかわらず、差押債権者に応じなければならないとしている点で誤りです。
重要な区別
確定日付のある譲渡通知が差押命令の送達よりも「前」に到達しているか否かが、譲受人と差押債権者の優劣を決定づける。
各選択肢のポイント
  • 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾しなければ、債務者その他の第三者に対抗できないから。
  • 債務者が譲渡通知を受ける前に取得した反対債権については、相殺をもって譲受人に対抗することができるから。
  • 確定日付のある譲渡通知が差押命令の送達前に到達していれば、譲受人が差押債権者に優先するから。
  • 債権者が譲渡の事実を否認する場合、債務者は供託をすることによって、その債務を免れることができるから。
03知識背景
テーマ概要
債権譲渡は、当事者間の合意のみで効力を生じますが、債務者や第三者に対抗するためには厳格な要件が必要です。特に二重譲渡や差押との競合が生じた場合の優劣関係は、取引の安全を守るために重要なルールとなっています。
歴史的背景
民法制定時より債権の流動化は重要視されていましたが、複雑な取引においては対抗要件を巡る紛争が多発しました。判例は確定日付ある通知の先着順で優劣を決める法理を確立し、これが現在の実務の基準となっています。
関連法令
民法467条の2(債権譲渡の対抗要件の具備)民法468条(債権者の証書等の交付)民事執行法145条(差押命令)民法505条(相殺)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「債権」のセクションに位置し、特に債権譲渡の単元で最も頻出かつ重要な論点の一つです。
前提知識
対抗要件の意義、確定日付の種類(内容証明郵便等)、相殺の要件(自動債権が受動債権と相殺適状にあること)、供託の効果についての基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「先着先利(せんちゃくせんり)」で優劣決定。「相殺は通知前の債権ならOK」。
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。確定日付通知(点)→差押(点)。通知が左(先)なら譲受人のゴール、差押が左なら差押債権者のゴール。
重要公式
優劣=確定日付ある通知の到達時期の比較(早い者勝ち)。
関連連想
レースのイメージ。先にゴール(到達)した方が勝つ。
比較表
譲受人 vs 差押債権者:確定日付ある通知の到達が先なら譲受人優先。譲受人 vs 二重譲受人:確定日付ある通知の到達が先なら優先。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回(非常に頻出)
重要度
A:最重要(債権譲渡の基本中の基本だから)
出題パターン
  • 対抗要件の具備方法(通知・承諾)
  • 債務者による相殺の可否
  • 二重譲渡・差押との優劣関係
解法・消去法
「通知が必要」や「相殺できる」は正しい記述が多いため、優劣が逆転している選択肢を探す。
時間戦略
基本論点なので、知識があれば即答可能。迷ったら優劣関係のルールを再確認。
06実務応用
実務シナリオ
クレジットカード会社が加盟店への売掛金債権をファクタリング会社に譲渡する際、加盟店(第三債務者)への通知が必須となります。
実務への影響
適切な対抗要件を備えないと、債権回収が不能になるリスクがあり、ビジネス上のリスク管理に直結する。
ケーススタディ
企業が売掛金を譲渡した後、別の債権者がその売掛金を差し押さえた場合、確定日付のある通知が先かどうかで紛争になる。
業界関連性
不動産仲介における手付金等の保全業務や、ファクタリング業務において不可欠な知識。
ニュース連動
フィンテックの普及に伴う債権流動化(証券化)の増加と関連性が深い。
07よくある間違い
差押命令が送達されると、常に差押債権者が優先すると誤解する。
なぜ間違えるか:「先着先利」の原則を理解していないため。
通知後に取得した反対債権でも相殺できると考える。
なぜ間違えるか:債務者保護の趣旨(通知前の信頼)を無視しているため。
確定日付がない通知でも、差押債権者に対抗できると考える。
なぜ間違えるか:第三者に対抗するためには確定日付が必要不可欠だから。
解説は、まだ続きます
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