宅建コーチ税・その他平成7年29
平成7年(1995)本試験

29「課税の繰延べ(代替資産の取得)」を選択した場合、その譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられるため、その年度における「軽減税率」の特例は適用できない点。

税・その他所得税過去問

この問題の全体像

土地の譲渡所得における特例の適用関係、特に「収用等の5000万円控除」「優良住宅地造成の軽減税率」「居住用財産の軽減税率」「代替資産の課税繰延べ」の併用可否を問う問題。

平成7年29税・その他
個人が本年中に、本年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  • 2道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
  • 3道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  • 4道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときには、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「課税の繰延べ(代替資産の取得)」を選択した場合、その譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられるため、その年度における「軽減税率」の特例は適用できない点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
土地の譲渡所得における特例の適用関係、特に「収用等の5000万円控除」「優良住宅地造成の軽減税率」「居住用財産の軽減税率」「代替資産…
03
知識背景
土地譲渡所得は、所有期間に応じて分離課税される。長期譲渡所得には様々な軽減措置があり、特定の目的(収用、優良住宅地造成、居住用財産譲…
04
覚え方
「収用5000万は優良住宅と仲良くできない。代替繰延べは税率軽減と相性最悪」
05
試験のコツ
5000万円控除と3000万円控除の併用不可 ・軽減税率の特例と特定の控除の併用可否 ・課税繰延べと他の特例の関係
06
実務での見え方
クライアントが道路工事のために土地を売却することになり、別の土地を買い替える場合、どの税制メリットを優先すべきかアドバイスする場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"5000万円控除を受けると、すべての軽減税率が受けられないと勘違いする。","why_wrong":"優良住…
02深度分析
要約
土地の譲渡所得における特例の適用関係、特に「収用等の5000万円控除」「優良住宅地造成の軽減税率」「居住用財産の軽減税率」「代替資産の課税繰延べ」の併用可否を問う問題。
法的根拠
所得税法第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)所得税法第33条(収用交換等の場合の5,000万円特別控除)所得税法第33条の4(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)租税特別措置法第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
論理の流れ
まず、土地が都道府県に道路用地として譲渡されるため、収用等の特例が対象となる。選択肢1は5000万円控除と優良住宅地軽減税率の併用は不可。選択肢2は5000万円控除と居住用軽減税率は併用可能(3000万円控除は不可だが税率軽減は可)。選択肢3は代替資産取得で課税繰延べを選ぶと、居住用軽減税率は適用不可。選択肢4は課税繰延べを選ぶと優良住宅地軽減税率は適用不可となり正しい。
重要な区別
「課税の繰延べ(代替資産の取得)」を選択した場合、その譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられるため、その年度における「軽減税率」の特例は適用できない点。
各選択肢のポイント
  • 5000万円特別控除の適用を受ける場合、優良住宅地造成等の軽減税率の特例は適用できないため誤り。
  • 5000万円特別控除を受けても、居住用財産の軽減税率の特例は適用可能であるため誤り。
  • 代替資産の課税繰延べの適用を受ける場合、居住用財産の軽減税率の特例は適用できないため誤り。
  • 代替資産の課税繰延べの適用を受ける場合、優良住宅地造成等の軽減税率の特例は適用できないため正しい。
03知識背景
テーマ概要
土地譲渡所得は、所有期間に応じて分離課税される。長期譲渡所得には様々な軽減措置があり、特定の目的(収用、優良住宅地造成、居住用財産譲渡等)に応じた特例が存在するが、これらの特例間には重複適用の制限がある。
歴史的背景
バブル経済期の地価高騰に対処し、土地の有効利用や供給促進、居住用財産の確保を図るため、複雑な優遇税制が整備された経緯がある。
関連法令
所得税法第33条の3(居住用財産の譲渡所得の特別控除)租税特別措置法第31条租税特別措置法第34条の3
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」以外の法令制限科目の中で、税法(特に不動産取得税や譲渡所得税)に関する重要な分野。
前提知識
譲渡所得の計算方法(収入金額-取得費-譲渡費用)、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分(所有期間5年以下/超)、各種特別控除の概要が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「収用5000万は優良住宅と仲良くできない。代替繰延べは税率軽減と相性最悪」
ビジュアル描写
収用等の5000万円控除は大きな盾。優良住宅の軽減税率は別の鎧。両方着られない。代替繰延べは「後回し」の札を貼るので、今の税率優遇はなし。
重要公式
長期譲渡所得=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除。税率は所有期間と特例による。
関連連想
「代替」=「代わりの資産を買った」=「今は税金かけない」=「軽減税率も今は使えない」と連想。
比較表
5000万控除:優良住宅軽減税率×、居住用軽減税率○。代替繰延べ:優良住宅軽減税率×、居住用軽減税率×。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
B:重要。特例の併用可否は頻出論点。
出題パターン
  • 5000万円控除と3000万円控除の併用不可
  • 軽減税率の特例と特定の控除の併用可否
  • 課税繰延べと他の特例の関係
解法・消去法
「課税の繰延べ」が出てきたら、その年度の税額を減らす「軽減税率」は適用できないと考えると消去しやすい。
時間戦略
計算問題ではなく知識問題なので、特例同士の関係性を素早く判断し、迷ったら一旦飛ばして後で戻る。
06実務応用
実務シナリオ
クライアントが道路工事のために土地を売却することになり、別の土地を買い替える場合、どの税制メリットを優先すべきかアドバイスする場面。
実務への影響
適切な特例を選択しないと数百万円単位の税負担が変わるため、不動産取引における重要なコンサルティング要素となる。
ケーススタディ
所有期間10年の土地を公共事業で売却し、代替地を購入したケースでは、課税繰延べを選択して現金流出を防ぐのが一般的。
業界関連性
不動産仲介業者が売買契約の前に提供すべき重要な情報の一つ。
ニュース連動
公共事業の再編やインフラ整備に伴う土地収用の際に、関連するニュースと共に知識の重要性が増す。
07よくある間違い
5000万円控除を受けると、すべての軽減税率が受けられないと勘違いする。
なぜ間違えるか:優良住宅地造成の軽減税率はダメだが、居住用財産の軽減税率は受けられるという例外があるため。
課税の繰延べを選んだ場合でも、軽減税率を適用できると考える。
なぜ間違えるか:繰延べとは課税を将来に先送りすることであり、現在の課税に対する優遇措置(軽減税率)は適用の対象外だから。
解説は、まだ続きます
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