平成7年(1995)本試験

36営業保証金の保管替えは、必ず「旧本店」の供託所から「新本店」の供託所へ行うという方向性の原則です。

営業保証金過去問

この問題の全体像

営業保証金の供託、保管替え、還付、および保証協会加入時の取戻しに関する正誤判定問題です。特に本店移転に伴う供託金の保管替え手続きの方向性が論点となります。

平成7年36
宅地建物取引業者Aは、甲県に本店aと支店bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。この場合、宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本店aと支店bとは、もよりの供託所を異にするものとする。
  • 1Aは、額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため、額面金額が同額である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託したときは、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。
  • 2Aは、bを本店とし、aを支店としたときは、aのもよりの供託所に費用を予納して、bのもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
  • 3Aは、営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは、その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。
  • 4Aは、宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、還付請求権者に対する公告をせず、直ちに営業保証金を取り戻すことができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
営業保証金の保管替えは、必ず「旧本店」の供託所から「新本店」の供託所へ行うという方向性の原則です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金の供託、保管替え、還付、および保証協会加入時の取戻しに関する正誤判定問題です。特に本店移転に伴う供託金の保管替え手続きの方…
03
知識背景
営業保証金制度は、宅建業者が取引相手に損害を与えた場合に備え、供託所に金銭や有価証券を供託させる制度です。主たる事務所とその他の事務…
04
覚え方
保管替えは「旧本から新本へ」。不足補填は「14日以内」。協会加入は「公告なし即取戻」。
05
試験のコツ
本店移転時の保管替えの方向性 ・還付後の不足金供託期間(14日) ・保証協会加入時の取戻し手続き
06
実務での見え方
不動産会社が本社を移転する際、法務局や供託所での手続きが必要です。この手続きを怠ると、移転後の所在地で業務を開始できず、行政処分の対…
07
よくある間違い
{"mistake":"本店移転時の保管替えを、新本店から旧本店へ請求すると勘違いする。","why_wrong":"物理的な移動の…
02深度分析
要約
営業保証金の供託、保管替え、還付、および保証協会加入時の取戻しに関する正誤判定問題です。特に本店移転に伴う供託金の保管替え手続きの方向性が論点となります。
法的根拠
宅地建物取引業法第7条(営業保証金の供託等)宅地建物取引業法第8条(営業保証金の保管替え等)宅地建物取引業法第10条(営業保証金の取戻し)宅地建物取引業法第28条(保証協会の社員となる場合の営業保証金の取戻し)
論理の流れ
正解は2です。選択肢2では、本店をaからbへ移転(bが本店、aが支店となる)する際の保管替え手続きについて述べています。宅建業法第8条に基づき、保管替えの請求は必ず「旧本店のもよりの供託所」から「新本店のもよりの供託所」へ行う必要があります。本肢では、費用を予納するのが新本店(旧支店b)ではなく旧本店(新支店a)の供託所になっており、請求先も逆になっているため誤りです。他の選択肢は法令通り正しい記述です。
重要な区別
営業保証金の保管替えは、必ず「旧本店」の供託所から「新本店」の供託所へ行うという方向性の原則です。
各選択肢のポイント
  • 有価証券の取換えは宅建業法施行規則で定められており、遅滞なく変更の届出が必要であるため正しい。
  • 保管替えは「旧本店」の供託所から「新本店」の供託所へ請求する必要があるが、本肢は手続きが逆である。
  • 還付が生じ不足額が生じた場合、知事の通知から14日以内に供託しなければならないという規定通り正しい。
  • 保証協会の社員となった場合、公告をせずに直ちに営業保証金を取り戻すことができるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
営業保証金制度は、宅建業者が取引相手に損害を与えた場合に備え、供託所に金銭や有価証券を供託させる制度です。主たる事務所とその他の事務所ごとに定額の供託が必要で、事務所の移転や廃業、保証協会加入時の手続きが規定されています。
歴史的背景
宅建業法制定当初より消費者保護の核心をなす制度です。供託方法の多様化(国債等の活用)や、保証協会制度との競合・補完関係を経て現在の形になっています。
関連法令
宅地建物取引業法供託法民法(供託に関する一般原則)
体系的位置づけ
宅建業法における「免許および業務」の章の中で、業者の財産的信用を担保する重要な位置づけにあります。
前提知識
主たる事務所(1000万円)と従たる事務所(1箇所につき500万円)ごとの供託額の違い、および「もよりの供託所」という概念を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
保管替えは「旧本から新本へ」。不足補填は「14日以内」。協会加入は「公告なし即取戻」。
ビジュアル描写
本店の金庫を移動させるイメージ。旧本店の金庫から新本店の金庫へ移す。支店の金庫はそのまま。
重要公式
主たる事務所:1000万円、従たる事務所:500万円×支店数。不足額納付:通知から14日。
関連連想
保証協会に加入=「身元保証人」ができたので、供託所の「担保」はすぐに下ろせる。
比較表
【保管替え】旧本店→新本店へ移動。費用は新本店側で予納。【取戻し】原則は6ヶ月公告が必要だが、協会加入時は公告不要で即取戻可能。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ紛らわしい論点が多いため。
出題パターン
  • 本店移転時の保管替えの方向性
  • 還付後の不足金供託期間(14日)
  • 保証協会加入時の取戻し手続き
解法・消去法
「公告」の有無や期間(14日、6ヶ月)が明らかに間違っている選択肢を先に消去する。
時間戦略
数字(14日、1000万、500万)と方向性(旧本→新本)を確認し、迷わず判断できるようにする。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社が本社を移転する際、法務局や供託所での手続きが必要です。この手続きを怠ると、移転後の所在地で業務を開始できず、行政処分の対象になります。
実務への影響
適切な供託がないと、業者が倒産した際に顧客の被害が救済されないリスクがあります。手続きの正確さが業者の信頼に直結します。
ケーススタディ
ある業者が本店移転時に旧本店側で費用を予納し手続きをしようとしたが、手続きが不備で移転認可が遅れ、数日間営業停止となった事例。
業界関連性
事務所の新設・移転・廃業の際に必ず発生する実務上の必須手続きです。
ニュース連動
近年、不動産取引トラブルによる保証金の還付事例が報道されることがあり、制度の重要性が再認識されています。
07よくある間違い
本店移転時の保管替えを、新本店から旧本店へ請求すると勘違いする。
なぜ間違えるか:物理的な移動のイメージ(引っ越し先から元の場所へ)と混同したり、手続きの主体を間違えたりするため。
営業保証金を取り戻す際、必ず公告が必要だと思い込む。
なぜ間違えるか:原則として公告が必要だが、保証協会加入時などの例外があることを忘れているため。
解説は、まだ続きます
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