平成8年(1996)本試験

47不足額の供託期間について、現在は2週間であるが、1996年当時は1週間であったという法改正の経緯を知っているか、また有価証券の評価割合(地方債は9割)を正確に計算できるかが重要。

営業保証金過去問

この問題の全体像

営業保証金の供託手続き、有価証券による供託の評価割合、事務所新設時の供託場所、還付後の不足額供託期間に関する知識を問う問題。特に当時の法規定(不足額供託期間が1週間であった点)と有価証券の評価計算が正誤判断の鍵となる。

平成8年47
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。
  • 2宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。
  • 3宅地建物取引業者は、事業開始後支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。
  • 4宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
不足額の供託期間について、現在は2週間であるが、1996年当時は1週間であったという法改正の経緯を知っているか、また有価証券の評価割合(地方債は9割)を正確に計算できるかが重要。
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02
深度分析
営業保証金の供託手続き、有価証券による供託の評価割合、事務所新設時の供託場所、還付後の不足額供託期間に関する知識を問う問題。特に当時…
03
知識背景
宅建業者が取引相手の損害を担保するために供託する営業保証金制度に関する問題。金銭のみならず有価証券による供託が認められる点、事務所増…
04
覚え方
地方債は「く(9)」とう、国債は「まる(10)」。不足填補は「今(2週間)は余裕があるが、昔(1996)は忙しくて1週間」。
05
試験のコツ
有価証券の評価割合の計算 ・事務所新設時の供託場所 ・還付後の不足額供託期間 ・免許権者による催告の可否
06
実務での見え方
不動産取引で業者の過失により顧客に損害が生じ、業者が賠償に応じない場合、顧客は営業保証金から弁済を受けることができる。
07
よくある間違い
{"mistake":"選択肢4の「2週間」を現在の法律知識から正しいと判断してしまう。","why_wrong":"現在法では2週…
02深度分析
要約
営業保証金の供託手続き、有価証券による供託の評価割合、事務所新設時の供託場所、還付後の不足額供託期間に関する知識を問う問題。特に当時の法規定(不足額供託期間が1週間であった点)と有価証券の評価計算が正誤判断の鍵となる。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(供託の届出等)宅地建物取引業法第28条(営業保証金の供託等)宅地建物取引業法第29条(有価証券による供託)宅地建物取引業法施行令第7条(有価証券の評価)
論理の流れ
選択肢1は、法25条に基づき催告は「しなければならない(義務)」ではなく「することができる(権限)」であるため誤り。選択肢2は、地方債証券の額面金額1000万円の評価額は9割の900万円となり、本店1件の必要額1000万円との差額100万円を金銭で供託すれば計算が合うため正しい。選択肢3は、新設支店の供託は支店の最寄りではなく主たる事務所の供託所に追加するため誤り。選択肢4は、1996年当時の不足額供託期間は「2週間」ではなく「1週間」であったため誤り。
重要な区別
不足額の供託期間について、現在は2週間であるが、1996年当時は1週間であったという法改正の経緯を知っているか、また有価証券の評価割合(地方債は9割)を正確に計算できるかが重要。
各選択肢のポイント
  • 法25条1項では「催告をすることができる」と規定されており、「しなければならない(義務)」ではないため誤り。
  • 地方債証券は額面の9割(1000万円×0.9=900万円)と評価される。本店1件の必要額1000万円との差額100万円を金銭で供託すればよいため正しい。
  • 新たに支店を設置した場合の営業保証金の供託は、当該支店の最寄りの供託所ではなく、主たる事務所の所在地を管轄する供託所にしなければならない。
  • 1996年当時の規定では、還付があったため不足額が生じた場合、その不足額を供託すべき期間は「2週間以内」ではなく「1週間以内」であったため誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が取引相手の損害を担保するために供託する営業保証金制度に関する問題。金銭のみならず有価証券による供託が認められる点、事務所増設時の手続き、還付後の不足填補などが論点となる。
歴史的背景
営業保証金の不足額供託期間は、かつては「1週間以内」であったが、業者の事務負担軽減等の観点から平成16年の改正で「2週間以内」に延長された。
関連法令
宅地建物取引業法供託法民法(連帯保証等の関連)宅地建物取引業法施行令
体系的位置づけ
宅建業法の「免許」および「業務」の分野における重要な消費者保護制度であり、試験では頻出の計算問題や知識問題として扱われる。
前提知識
有価証券の評価割合(国債等は100%、地方債等は90%など)と、主たる事務所以外の事務所を設置した際の供託手続きの流れを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
地方債は「く(9)」とう、国債は「まる(10)」。不足填補は「今(2週間)は余裕があるが、昔(1996)は忙しくて1週間」。
ビジュアル描写
お金の入った箱(供託金)から誰かがお金を持ち出した(還付)ら、すぐに(当時は1週間)箱を満たさないと罰を受けるイメージ。
重要公式
必要額=本店1000万+支店500万×数。地方債評価=額面×0.9。
関連連想
「催告」は行政からの「お願い」レベル(権限)で「命令」レベル(義務)ではないと連想。
比較表
国債・地方債等(額面100%)、地方債・その他の債券(額面90%)、株券(額面80%)。現在の不足期間(2週間)vs 1996年当時(1週間)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。営業保証金は頻出分野であり、特に計算問題や手続きのミスを誘う選択肢が多い。
重要度
A:最重要。消費者保護の根幹をなす制度であり、免許取消事由にも直結するため必須。
出題パターン
  • 有価証券の評価割合の計算
  • 事務所新設時の供託場所
  • 還付後の不足額供託期間
  • 免許権者による催告の可否
解法・消去法
「最寄りの供託所」は支店開設時の誤りとして頻出なので即消去。「しなければならない」などの強い義務表現は法律の「~することができる」と照合して消去。
時間戦略
計算問題は即座に評価割合を当てはめ、数字が合わなければ即座に消去法で切り捨てる。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引で業者の過失により顧客に損害が生じ、業者が賠償に応じない場合、顧客は営業保証金から弁済を受けることができる。
実務への影響
還付が行われると業者は事務所の閉鎖命令等の行政処分を受けるリスクがあるため、迅速な不足額の供託が経営維持に不可欠。
ケーススタディ
某業者が手付金等の保全措置を怠り倒産した際、営業保証金から消費者への還付が行われ、その後業者は不足額を供託しなかったため免許を取り消された事例。
業界関連性
業者の信頼性を担保する重要な資産管理業務の一つであり、コンプライアンス遵守の象徴。
ニュース連動
大手不動産会社の不祥事時にも、営業保証金の還付手続きに関する報道がなされることがある。
07よくある間違い
選択肢4の「2週間」を現在の法律知識から正しいと判断してしまう。
なぜ間違えるか:現在法では2週間だが、1996年当時は1週間であったため、過去問の文脈では誤りとなる。
選択肢3で支店新設時の供託場所を「最寄りの供託所」と答えてしまう。
なぜ間違えるか:新設支店の分も含めて、すべて主たる事務所の供託所にまとめて供託するルールがあることを知らないため。
解説は、まだ続きます
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