宅建コーチ権利関係平成9年11
平成9年(1997)本試験

11通常の賃借権譲渡(第19条)では「共同申立」が必要であるのに対し、競売による場合(第20条)は建物競落人の「単独申立」が認められる点が最大の違い。

権利関係借地借家法(借地)過去問

この問題の全体像

借地借家法における借地条件の変更、増改築許可、そして競売や譲渡に伴う賃借権譲渡の承諾に代わる許可制度に関する知識を問う問題です。

平成9年11権利関係
Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1「土地の使用は木造3階建の家屋に限る」旨の借地条件があるとき、借地借家法に定める要件に該当すれば、Aは裁判所に対して借地条件の変更の申立てができるが、Bは申立てができない。
  • 2増改築禁止の借地条件がある場合に、土地の通常の利用上相当とすべき改築についてBの承諾に代わる許可の裁判をするときでも、裁判所は、借地権の存続期間の延長まですることはできない。
  • 3Aに対する競売事件でAの家屋を競落したCは、Bが土地の賃借権の譲渡により不利となるおそれがないにもかかわらず譲渡を承諾しないとき、家屋代金支払後借地借家法に定める期間内に限り、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。
  • 4Aが家屋をDに譲渡してもBに不利となるおそれがないときには、Dは、Aから家屋を譲り受ける契約をした後、裁判所に対して、土地の賃借権の譲渡についてのBの承諾に代わる許可を申し立てることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
通常の賃借権譲渡(第19条)では「共同申立」が必要であるのに対し、競売による場合(第20条)は建物競落人の「単独申立」が認められる点が最大の違い。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における借地条件の変更、増改築許可、そして競売や譲渡に伴う賃借権譲渡の承諾に代わる許可制度に関する知識を問う問題です。
03
知識背景
借地権の存続期間中に、土地の事情変更や建物の譲渡等が生じた場合に、借地権者と借地権設定者間の利害を調整し、借地権の保護と土地の有効利…
04
覚え方
競売は単独で2ヶ月、譲渡は共同で申立。条件変更は双方から、増改築許可で期間延長もあり。
05
試験のコツ
申立権者が誰か(借地人のみか地主も含むか) ・申立てが単独か共同か ・期間制限(競売の場合の2ヶ月)
06
実務での見え方
競売で購入した建物に居住するため、地主が賃借権譲渡を拒否した場合、裁判所の許可を得てそのまま住み続けることができる。
07
よくある間違い
{"mistake":"借地条件の変更申立てを借地人しかできないと理解している。","why_wrong":"条文を正確に読んでおら…
02深度分析
要約
借地借家法における借地条件の変更、増改築許可、そして競売や譲渡に伴う賃借権譲渡の承諾に代わる許可制度に関する知識を問う問題です。
法的根拠
借地借家法第17条(借地条件の変更等)借地借家法第19条(譲渡等の承諾に代わる許可)借地借家法第20条(競売の場合における譲渡の承諾に代わる許可)
論理の流れ
選択肢1は借地条件変更の申立権者について、貸主も申立可能であるため誤り。選択肢2は増改築許可の際、裁判所が存続期間を延長できることを否定しているため誤り。選択肢3は競売による建物取得者が単独で裁判所に許可を申立できるという第20条の特則に合致し正しい。選択肢4は通常の譲渡では譲渡人と譲受人の共同申立が必要であるため、譲受人単独の申立とする記述は誤り。
重要な区別
通常の賃借権譲渡(第19条)では「共同申立」が必要であるのに対し、競売による場合(第20条)は建物競落人の「単独申立」が認められる点が最大の違い。
各選択肢のポイント
  • 借地条件の変更申立ては、借地権者だけでなく土地所有者も行うことができるため誤り。
  • 裁判所は、土地の通常の利用上相当とすべき改築許可の際、借地権の存続期間を延長することができる。
  • 競売の場合、競落人は代金支払後2ヶ月以内に限り、単独で承諾に代わる許可を申し立てることができる。
  • 賃借権の譲渡についての承諾に代わる許可は、譲渡人と譲受人の共同申立てが必要であるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
借地権の存続期間中に、土地の事情変更や建物の譲渡等が生じた場合に、借地権者と借地権設定者間の利害を調整し、借地権の保護と土地の有効利用を図るための裁判所への手続制度。
歴史的背景
旧借地法では地主側の権利が強かったが、借地借家法改正により、借地人の地位の安定と土地の有効利用を図るため、裁判所による介入要件が緩和され、手続が明確化された。
関連法令
民法第602条(短期賃貸借)借地借家法第9条(借地権の存続期間)民事執行法(競売手続)
体系的位置づけ
権利関係(借地借家法)の分野における「借地権の譲渡・転貸」および「借地条件の変更」の重要論点。
前提知識
借地権の基本的な性質、借地権譲渡における地主の承諾の必要性、および裁判所の許可制度の基本的な仕組みを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
競売は単独で2ヶ月、譲渡は共同で申立。条件変更は双方から、増改築許可で期間延長もあり。
ビジュアル描写
競売のイメージ図:ハンマーが落ちた後、新しい所有者が一人で急いで裁判所へ駆け込む(2ヶ月以内)。
重要公式
競売=単独申立+2ヶ月以内
関連連想
「競売」はスピードが勝負なので「単独」で「2ヶ月」と覚える。
比較表
通常譲渡(19条):譲渡人・譲受人の共同申立。競売(20条):競落人の単独申立・代金支払後2ヶ月以内。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要、条文の細部まで問われるため
出題パターン
  • 申立権者が誰か(借地人のみか地主も含むか)
  • 申立てが単独か共同か
  • 期間制限(競売の場合の2ヶ月)
解法・消去法
地主が申立できないとする選択肢や、期間延長ができないとする選択肢は基本的に誤りと判断して消去する。
時間戦略
「誰が」「いつ」「誰と」申立できるかをチェックし、該当条文を即座に特定する。
06実務応用
実務シナリオ
競売で購入した建物に居住するため、地主が賃借権譲渡を拒否した場合、裁判所の許可を得てそのまま住み続けることができる。
実務への影響
建物の取引(特に競売)を円滑にし、借地権付き建物の流動性を高めることで不動産市場の活性化に寄与する。
ケーススタディ
競落人が代金を支払った後、地主が承諾を与えないため、借地借家法20条に基づき裁判所に許可を申し立て、認められた事例。
業界関連性
不動産仲介業者や競売物件を取り扱う業者にとって、必須の法的知識。
ニュース連動
空き家対策や土地の有効利用政策において、借地条件の変更手続きの重要性が増している。
07よくある間違い
借地条件の変更申立てを借地人しかできないと理解している。
なぜ間違えるか:条文を正確に読んでおらず、地主側にも不利益が生じた場合の救済手段を見落としているため。
競売の場合の許可申立を、通常の譲渡と同じく共同申立だと考える。
なぜ間違えるか:第20条の特則(競落人の単独申立)を第19条の一般原則と混同しているため。
裁判所が増改築許可の際に存続期間を延長できないと勘違いする。
なぜ間違えるか:裁判所の権限範囲を狭く捉えすぎており、地主への代償措置としての期間延長を知らないため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「借地借家法(借地)」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →