平成9年(1997)本試験
問12賃料増減額請求権に関する特約の効力が、賃貸人と賃借人で異なる点。賃貸人は「増額しない」特約に拘束されるが、賃借人は「減額しない」特約に拘束されない。
権利関係借地借家法(借家)過去問
この問題の全体像
借地借家法における賃料増減額請求権と、当事者間の特約(特に増額しない旨の特約)の優劣関係を問う問題です。賃貸人の増額請求権が特約によって制限される点が正解の鍵となります。
家屋の賃貸人Aと賃借人Bの間の家賃に関する次の記述のうち、借地借家法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1家賃の増減について特約のない場合で、建物の価格の低下その他の経済事情の変動により家賃が不相当に高額となったとき、Bは、Aに対し将来に向かって家賃の減額を請求できる。
- 2一定期間家賃を増額しない旨の特約がある場合でも、その期間内に、建物の価格の上昇その他の経済事情の変動により家賃が不相当に低額となったときは、Aは、Bに対し将来に向かって家賃の増額を請求することができる。
- 3Aの家賃の増額請求について、増額を正当とする裁判が確定した場合で、Bが既に支払った額に不足があるとき、Bは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれをAに支払わなければならない。
- 4Aの家賃の増額請求に対し、Bが相当と認める額の家賃を提供したが、Aがその受領を拒んでいる場合に、Bが相当と認める額の家賃を供託したとき、Aは、家賃不払いを理由に家屋の賃貸借契約を解除することはできない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
賃料増減額請求権に関する特約の効力が、賃貸人と賃借人で異なる点。賃貸人は「増額しない」特約に拘束されるが、賃借人は「減額しない」特約に拘束されない。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における賃料増減額請求権と、当事者間の特約(特に増額しない旨の特約)の優劣関係を問う問題です。賃貸人の増額請求権が特約によ…
03
知識背景
賃料増減額請求権は、長期の賃貸借契約において、当初の賃料が経済変動により不相当となった場合に、公平性を保つために認められた形成権です…
04
覚え方
「大家は縛られる、借主は自由」増額特約。賃貸人の増額請求権だけが特約で消えると覚える。
05
試験のコツ
特約の有無による請求権の制限
・裁判確定後の不足額と利息
・供託による契約解除の回避
06
実務での見え方
不動産管理会社が、インフレに伴い賃料改定を検討する際、契約書に「3年間賃料を増額しない」条項がないかを確認し、あれば法的に増額請求が…
07
よくある間違い
{"mistake":"増額しない特約と減額しない特約の効力を同じだと考える。","why_wrong":"民法の原則(契約自由)通…
02深度分析
要約
借地借家法における賃料増減額請求権と、当事者間の特約(特に増額しない旨の特約)の優劣関係を問う問題です。賃貸人の増額請求権が特約によって制限される点が正解の鍵となります。
法的根拠
借地借家法第32条民法第601条(賃貸借の定義)民法第414条(強制履行)民法第494条(供託)
論理の流れ
選択肢1は借地借家法32条1項の通り減額請求が可能で正しい。選択肢3は同条3項の通り年1割の利息付き支払いが必要で正しい。選択肢4は同条1項但し書きの通り、相当額を供託すれば解除できず正しい。選択肢2は、増額しない特約がある場合、賃貸人は増額請求ができないとする同条2項に反するため誤りである。
重要な区別
賃料増減額請求権に関する特約の効力が、賃貸人と賃借人で異なる点。賃貸人は「増額しない」特約に拘束されるが、賃借人は「減額しない」特約に拘束されない。
各選択肢のポイント
- 借地借家法32条1項により、経済事情の変動により家賃が不相当となったときは、将来に向かって減額請求ができるため正しい。
- 借地借家法32条2項により、一定期間増額しない旨の特約がある場合、賃貸人はその期間内増額請求ができないため誤り。
- 借地借家法32条3項により、裁判で増額が正当とされた場合、不足額には年1割の割合の利息を付して支払う必要があるため正しい。
- 借地借家法32条1項但し書きにより、賃借人が相当と認める額を提供しても受領が拒まれた場合、供託すれば契約解除できないため正しい。
03知識背景
テーマ概要
賃料増減額請求権は、長期の賃貸借契約において、当初の賃料が経済変動により不相当となった場合に、公平性を保つために認められた形成権です。当事者の一方の請求により、裁判所が賃料の額を改定します。
歴史的背景
旧法下では判例法理で認められていましたが、1991年の借地借家法改正により明文化され、特に賃貸人の増額請求権を制限する特約の効力について明確なルールが設けられました。
関連法令
借地借家法第32条(賃料の増減額等)民法第614条(賃料の減額請求)民法第416条(損害賠償の範囲)
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係」分野における借地借家法の核心部分であり、賃貸借契約の効力に関わる重要論点として位置づけられます。
前提知識
「将来に向かって」効力を生ずる点、裁判所の決定が必要な点、および供託制度による賃料不払いの抗弁についての理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「大家は縛られる、借主は自由」増額特約。賃貸人の増額請求権だけが特約で消えると覚える。
ビジュアル描写
賃貸人の口に「増額しない」というテープを貼るイメージ。賃借人の口にはテープが貼れていない。
重要公式
不足額の利息 = 年1割(10%)
関連連想
「1割」=「いちまん」=「まんざらでもない」利息と連想する。
比較表
増額しない特約:賃貸人に効力あり(請求不可)。減額しない特約:賃借人に効力なし(請求可能)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:条文の例外規定として頻出
出題パターン
- 特約の有無による請求権の制限
- 裁判確定後の不足額と利息
- 供託による契約解除の回避
解法・消去法
「増額しない特約があっても増額できる」とする選択肢は、賃貸人側の不利な特約を無視する内容なので誤りと判断できる。
時間戦略
特約の効力に関する選択肢は条文通りかを即座に判断し、利息の数字(年1割)を確認して素早く解答する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産管理会社が、インフレに伴い賃料改定を検討する際、契約書に「3年間賃料を増額しない」条項がないかを確認し、あれば法的に増額請求ができないことを説明する。
実務への影響
賃貸借契約書作成時において、賃料改定条項の記載が将来的な収益に直結するため、非常に重要な実務的知識となる。
ケーススタディ
賃借人が賃料値上げに反発して供託を行った事例。裁判所の判断が出るまでの間、賃貸人は契約解除ができず、賃料不払いによる明渡し請求ができないリスクがある。
業界関連性
賃貸管理業務におけるトラブル回避のために必須の知識であり、契約交渉の基礎となる。
ニュース連動
物価高騰局面において、賃貸人からの賃料増額請求が増加しており、特約の有効性が争われるケースが注目されている。
07よくある間違い
増額しない特約と減額しない特約の効力を同じだと考える。
なぜ間違えるか:民法の原則(契約自由)通りに双方に効力があると勘違いし、借地借家法32条2項の例外規定を見落とすため。
正しい理解:「賃借人保護」の視点から、賃貸人の権利が制限される場面(増額特約)を意識して学習する。
不足額に付す利息を民法の法定利率(5%など)と混同する。
なぜ間違えるか:一般的な遅延損害金の利率と混同しており、借地借家法32条3項の特例規定を覚えていないため。
正しい理解:「増額請求で負けた時のペナルティは高い(10%)」とイメージして記憶する。
供託をすれば必ず賃料不払いの責任を免れると誤解する。
なぜ間違えるか:供託する額が「相当と認める額」でなければならないことを理解せず、減額後の額を供託すれば良いと短絡的に考えるため。
正しい理解:供託は「争っている間の履行」という位置づけを理解し、金額の相当性が要件であることを確認する。
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