宅建コーチ法令上の制限平成9年20
平成9年(1997)本試験

20造成工事を行う場合の「許可」と、造成工事を行わずに用途変更する場合の「届出」の区別。

法令上の制限盛土規制法過去問

この問題の全体像

宅地造成等規制法における「工事の許可」と「宅地の転用の届出」の違い、および規制区域の指定要件や許可基準に関する理解を問う問題。

平成9年20法令上の制限
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。
  • 1都道府県知事が、宅地造成等工事規制区域として指定できるのは、都市計画区域内の土地の区域に限られる。
  • 2宅地造成等工事規制区域内の宅地において、500㎡を超える面積について盛土に関する工事をする場合でも、当該宅地を引き続き宅地として利用するときは、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  • 3宅地造成等工事規制区域内において、道路を公園にするため土地の形質の変更を行う場合でも、都道府県知事から宅地造成等に関する工事の許可を受けなければならない。
  • 4宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用のための宅地造成等に関する工事をしなかった場合でも、転用をした日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
造成工事を行う場合の「許可」と、造成工事を行わずに用途変更する場合の「届出」の区別。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地造成等規制法における「工事の許可」と「宅地の転用の届出」の違い、および規制区域の指定要件や許可基準に関する理解を問う問題。
03
知識背景
宅地造成等規制法は、がけ崩れや土砂災害から国民の生命と財産を保護するために、宅地造成に関する工事等を規制する法律です。許可制度、届出…
04
覚え方
公共(こうきょう)の転用(てんよう)は14日(じゅうよっか)の届出(とどけで)。許可(きょか)は500(ごひゃく)平米(へいべい)を…
05
試験のコツ
許可が必要な面積や高さの数値問題 ・許可が不要な例外ケース(農業、林業等) ・工事完了後の検査済証交付
06
実務での見え方
開発業者が廃校跡地(公共施設用地)を購入してマンションを建設する際、造成工事を行わずに建物を建てる場合でも、知事への届出が必要となる…
07
よくある間違い
{"mistake":"公共施設用地を宅地に転用する際、工事を伴わないので手続き不要と判断する。","why_wrong":"造成工…
02深度分析
要約
宅地造成等規制法における「工事の許可」と「宅地の転用の届出」の違い、および規制区域の指定要件や許可基準に関する理解を問う問題。
法的根拠
宅地造成等規制法第3条(規制区域の指定)宅地造成等規制法第4条(宅地造成等に関する工事の許可)宅地造成等規制法第8条(工事の完了等の検査)宅地造成等規制法第12条(宅地の転用)
論理の流れ
選択肢1は規制区域が都市計画区域外でも災害防止のため指定可能であるため誤り。選択肢2は500㎡超の盛土には許可が必要であり、継続利用の有無は関係ないため誤り。選択肢3は道路から公園への変更は宅地造成(宅地化)に該当しないため許可不要で誤り。選択肢4は公共施設用地を宅地等に転用した場合は14日以内に届出が必要であり正しい。
重要な区別
造成工事を行う場合の「許可」と、造成工事を行わずに用途変更する場合の「届出」の区別。
各選択肢のポイント
  • 規制区域は都市計画区域外でも、災害防止の必要があれば指定できるため誤り。
  • 500㎡を超える盛土等の工事は、宅地としての利用継続に関わらず許可が必要。
  • 道路から公園への変更は宅地造成(宅地として利用するための造成)に該当しない。
  • 公共施設用地を宅地等に転用した場合は、工事の有無にかかわらず14日以内に届出が必要。
03知識背景
テーマ概要
宅地造成等規制法は、がけ崩れや土砂災害から国民の生命と財産を保護するために、宅地造成に関する工事等を規制する法律です。許可制度、届出制度、技術的基準が中心となります。
歴史的背景
1961年に制定され、都市部の宅地開発に伴う災害防止を目的とした。2022年の改正により「特定盛土等」も規制対象に含まれ、現在の名称となったが、本問は旧法下の論点。
関連法令
都市計画法建築基準法土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律地すべり等防止法
体系的位置づけ
法令制限の中でも「国土利用計画法」「都市計画法」に並ぶ重要な土地関連法規であり、不動産取引における土地の安全性確認に不可欠。
前提知識
「宅地造成」の定義(宅地以外の土地を宅地にする、または宅地において行う土地の形質の変更)、規制区域の指定、許可と届出の違いを理解していること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
公共(こうきょう)の転用(てんよう)は14日(じゅうよっか)の届出(とどけで)。許可(きょか)は500(ごひゃく)平米(へいべい)を超えたら。
ビジュアル描写
「造成」=重機で掘る・盛るイメージ(許可)。「転用」=看板を変えるだけのイメージ(届出)。公共用地を宅地に変えるのは看板交換だが届出が必要。
重要公式
許可基準:500㎡、高さ2m、切土2m、盛土1m。届出期間:14日。
関連連想
「公共」はみんなのものなので、勝手に宅地にするなという監視の目が厳しい→届出が必要と連想。
比較表
許可が必要:500㎡超の造成工事。届出のみ:公共施設用地の転用(14日以内)。許可不要:農地等への転用、公共施設間の転用。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。許可基準や届出要件は頻出論点。
重要度
A:最重要。土地の取引や開発実務に関わるため、必ず正解したい分野。
出題パターン
  • 許可が必要な面積や高さの数値問題
  • 許可が不要な例外ケース(農業、林業等)
  • 工事完了後の検査済証交付
解法・消去法
「都市計画区域内に限られる」などの限定表現は大概誤り。許可不要なケースを探すより、届出が必要なケース(公共用地転用)を探す。
時間戦略
数値(500㎡など)と例外(公共施設用地の転用)を暗記していれば即答可能。迷ったら「届出」要件を丁寧に確認。
06実務応用
実務シナリオ
開発業者が廃校跡地(公共施設用地)を購入してマンションを建設する際、造成工事を行わずに建物を建てる場合でも、知事への届出が必要となる実務。
実務への影響
手続きを怠ると罰則や是正命令の対象となり、開発遅延やコスト増大のリスクがある。
ケーススタディ
地方自治体が所有する旧庁舎敷地を民間に売却却下、買い手が造成工事前に登記を移転したが届出を忘れ、指導を受けた事例。
業界関連性
不動産開発業者、建設業者、地方自治体の都市計画部門にとって必須の知識。
ニュース連動
近年の豪雨災害を受け、盛土規制や宅地造成の安全性担保に関する法改正が注目されている。
07よくある間違い
公共施設用地を宅地に転用する際、工事を伴わないので手続き不要と判断する。
なぜ間違えるか:造成工事の有無ではなく、「公共施設用地」から「宅地等」への用途変更そのものを監視する必要があるため。
500㎡以下の工事なら常に許可が不要だと思い込む。
なぜ間違えるか:都道府県知事が区域を指定して規制を強化できる場合があるため、絶対的な許可不要基準ではない。
道路を公園にする土地の形質変更を「宅地造成」と捉える。
なぜ間違えるか:宅地造成は「宅地」にするための行為が定義の核心であり、公園は宅地に含まれない。
解説は、まだ続きます
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