平成9年(1997)本試験

35営業保証金の還付手続きにおける「公告の要否」と、説明義務の主体が「宅建業者」か「宅建士」かという点が、この問題の最も重要な判断ポイントです。

保証協会過去問

この問題の全体像

宅建業保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付時期、営業保証金の還付手続き、相手方への説明義務の主体、および弁済請求の手順に関する正誤判定問題です。

平成9年35
宅地建物取引業者A(甲県知事免許、事務所数1)が宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aは、甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならない。
  • 2Aは、保証協会加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合、還付請求権者に対する公告をした旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • 3Aは、宅地建物取引業に関する取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして保証協会の社員である旨及び当該保証協会の名称を説明させなければならない。
  • 4保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が、その還付請求をしようとする場合は、当該保証協会の認証を受けた後、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
営業保証金の還付手続きにおける「公告の要否」と、説明義務の主体が「宅建業者」か「宅建士」かという点が、この問題の最も重要な判断ポイントです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付時期、営業保証金の還付手続き、相手方への説明義務の主体、および弁済請求の手順に関…
03
知識背景
宅建業者が営業保証金を供託所に直接供託する代わりに、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付して社員となる制度です。この制度により、業者…
04
覚え方
「事前納付・事後請求」。支店増設は事前納付、還付は認証後の事後請求。説明は「業者がする」のが64条の10。
05
試験のコツ
分担金の納付時期(事前か事後か) ・還付手続きの誤り(公告の要否、認証の有無) ・説明義務の主体の誤り(業者か宅建士か)
06
実務での見え方
不動産業者が倒産した際、顧客が支払った手付金等が返ってこない場合、顧客は保証協会に対して認証を求め、供託所から弁済を受けることで被害…
07
よくある間違い
{"mistake":"支店設置の納付を「事後」だと思い込む。","why_wrong":"各種届出の期限(2週間以内など)と混同し…
02深度分析
要約
宅建業保証協会制度における弁済業務保証金分担金の納付時期、営業保証金の還付手続き、相手方への説明義務の主体、および弁済請求の手順に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の9(分担金の納付等)宅地建物取引業法第64条の10第2項(保証協会の社員である旨の説明)宅地建物取引業法第64条の16(営業保証金の取戻し)宅地建物取引業法第64条の8(弁済業務保証金の弁済)
論理の流れ
選択肢1は、新たに支店を設置した場合の納付期限が「その日から2週間以内」となっているが、正しくは「その日前」であるため誤り。選択肢2は、保証協会加入前の供託金を取り戻す際、公告をした旨の届出が必要とあるが、加入証明書があれば公告は不要であるため誤り。選択肢3は、説明義務者を宅建士としているが、この説明は宅建業者自らが行う義務であり、宅建士でなければならないわけではないため誤り。選択肢4は、弁済請求にあたり保証協会の認証を受けた後、法務大臣等が定める供託所に請求するという正しい手続きを記述している。
重要な区別
営業保証金の還付手続きにおける「公告の要否」と、説明義務の主体が「宅建業者」か「宅建士」かという点が、この問題の最も重要な判断ポイントです。
各選択肢のポイント
  • 新たに支店を設置した場合、分担金はその日から2週間以内ではなく、その日前に納付しなければなりません。
  • 保証協会に加入した場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、加入証明書の交付を受けて営業保証金を取り戻せます。
  • 保証協会の社員である旨等の説明は、宅建士でなくてもよいが、宅建業者自らが行う義務があります。
  • 弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者は、保証協会の認証を受けた後、所定の供託所に請求しなければなりません。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が営業保証金を供託所に直接供託する代わりに、保証協会に弁済業務保証金分担金を納付して社員となる制度です。この制度により、業者は資金負担を軽減でき、消費者は供託所と同様に被害の救済を受けることができます。
歴史的背景
供託所への直接供託では、特に支店を多く持つ業者にとって多額の資金が凍結される負担が大きかったため、業者が共同で資金を拠出し合う制度として創設されました。
関連法令
宅地建物取引業法民法(弁済)供託法
体系的位置づけ
宅建業法の「免許・監督」および「業務」の中の「保証」分野に位置づけられ、毎年出題される極めて重要な項目です。
前提知識
営業保証金制度の基本、弁済業務保証金分担金の額面(本店60万、支店30万)、還付請求の流れ、および宅建士法35条の重要事項説明との違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「事前納付・事後請求」。支店増設は事前納付、還付は認証後の事後請求。説明は「業者がする」のが64条の10。
ビジュアル描写
保証協会を大きな「共通の財布」とイメージし、そこからお金を出すには協会の「ハンコ(認証)」が必要だとイメージします。
重要公式
本店60万円+支店1ヶ所につき30万円。弁済=認証+供託所。
関連連想
「保証協会」=「認証」のセットで覚える。認証がないと供託所の窓口が開かないイメージ。
比較表
営業保証金(供託所直接):還付に公告必要。弁済業務保証金(協会):還付に認証必要。説明は両者とも必要だが主体は業者。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも必須の手続きであり、試験での頻出論点であるため。
出題パターン
  • 分担金の納付時期(事前か事後か)
  • 還付手続きの誤り(公告の要否、認証の有無)
  • 説明義務の主体の誤り(業者か宅建士か)
解法・消去法
「2週間以内」などの期間を含む選択肢は、多くの場合「事前」が正解であるため警戒する。また、「宅建士に説明させる」という記述は35条と混ぜるための罠であることが多い。
時間戦略
「事前」か「事後」か、「業者」か「宅建士」かのキーワードを即座にチェックし、迷わず即答する問題です。
06実務応用
実務シナリオ
不動産業者が倒産した際、顧客が支払った手付金等が返ってこない場合、顧客は保証協会に対して認証を求め、供託所から弁済を受けることで被害を回復します。
実務への影響
業者の不祥事や破綻時において、消費者被害を迅速に救済するセーフティネットとして機能し、不動産取引の信頼性を支えています。
ケーススタディ
ある業者が急速に支店を拡大した際、開業前に分担金の納付を忘れ、業務停止処分を受けた事例があります。事務管理の重要性を示しています。
業界関連性
不動産業界で事業を行うすべての業者にとって、加入または供託は義務であり、資金計画の根幹をなす制度です。
ニュース連動
悪質業者による被害救済ニュースなどで、保証協会が立ち上がり、消費者への弁済を行った事例が報じられることがあります。
07よくある間違い
支店設置の納付を「事後」だと思い込む。
なぜ間違えるか:各種届出の期限(2週間以内など)と混同しているため。
還付請求に「公告」が必要だと思っている。
なぜ間違えるか:直接供託の手続き(30条)と保証協会ルートの手続きを混同しているため。
説明義務を「宅建士」の義務だと思っている。
なぜ間違えるか:35条の重要事項説明と混同しているため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「保証協会」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →