平成9年(1997)本試験

40重要事項説明義務は「故意・過失」を問わず履行されなければ違反となる点と、相手方の資金を「立て替える」行為は絶対に禁止されている点を区別すること。

重要事項説明書(35条書面)過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業者が媒介を行う際の禁止行為(資金の立替え)と重要事項説明義務(融資条件、解除事項等)に関する知識を問うものです。

平成9年40
宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買の媒介をした場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
  • 1Aは、建物の売買契約の成立時において、Cに手付金全額の用意ができていなかったので、不足分を立て替えて、当該売買契約を成立させた。
  • 2Aは、売買契約が成立するまでの間に、代金に関する融資のあっせんについて融資条件を説明したが、その融資が成立しないときの措置についてはCに説明しなかった。
  • 3Aは、建物の引渡しの時期についてBとCの合意が不確定であったので、売買契約が成立するまでの間に、当該事項をCに説明しなかった。
  • 4Aは、契約の解除に関する事項について売買契約が成立するまでの間にCに説明しなかったが、そのことについて過失はあったものの故意はなかった。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
重要事項説明義務は「故意・過失」を問わず履行されなければ違反となる点と、相手方の資金を「立て替える」行為は絶対に禁止されている点を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者が媒介を行う際の禁止行為(資金の立替え)と重要事項説明義務(融資条件、解除事項等)に関する知識を問うものです。
03
知識背景
この問題は、宅建業者が行う媒介契約における「重要事項説明(35条)」と「禁止行為(47条)」という二つの主要な規制を扱っています。特…
04
覚え方
「35で説明、47で禁止。立替えは絶対ダメ、融資不成立も必須説明」
05
試験のコツ
手付金等の貸付・立替えの可否 ・融資あっせんにおける不成立時の措置説明の有無 ・重要事項説明の故意・過失の有無
06
実務での見え方
買主が手付金の支払い日に現金を持参せず、契約成立を急ぎたい場合、宅建業者が「立て替えておきますから」と言って支払うことは実務上絶対に…
07
よくある間違い
{"mistake":"「善意でやったから大丈夫」と考え、過失による説明漏れを違反だと思わない。","why_wrong":"重要事…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が媒介を行う際の禁止行為(資金の立替え)と重要事項説明義務(融資条件、解除事項等)に関する知識を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)宅地建物取引業法第47条(業務上の禁止行為)宅地建物取引業法第47条第3項第2号(手付金等の額の貸借等の禁止)
論理の流れ
選択肢1は手付金の立替えであり、宅建業法47条3項2号の禁止行為に該当するため違反。選択肢2は融資不成立時の措置を説明していないため、35条1項4号(当時)の重要事項説明義務違反。選択肢4は説明義務違反について故意はなくても過失があれば違反となる。したがって、合意が不確定な事項を説明しなかった選択肢3のみが違反しない。
重要な区別
重要事項説明義務は「故意・過失」を問わず履行されなければ違反となる点と、相手方の資金を「立て替える」行為は絶対に禁止されている点を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 宅建業法47条3項2号により、自己名義で借入れさせたり手付金を立て替えたりすることは禁止されている。
  • 宅建業法35条1項4号(当時)に基づき、融資が不成立の場合における措置について説明しなければならない。
  • 引渡時期について合意が不確定な場合、具体的な時期を説明する必要はないため違反とはならない。
  • 重要事項の説明義務は宅建業法35条に基づき、故意・過失を問わず履行しなければならない。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅建業者が行う媒介契約における「重要事項説明(35条)」と「禁止行為(47条)」という二つの主要な規制を扱っています。特に、資金援助の制限と説明義務の範囲が中心です。
歴史的背景
宅建業法は、不動産取引の専門家である宅建業者に対し、消費者保護の観点から厳格な義務と禁止規定を課しています。これらは法制定当初から存在する核心的な規制です。
関連法令
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第47条民法(契約解除に関する一般原則)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目において、業者の業務規制分野の核をなす出題範囲であり、毎年のように問われる最重要項目です。
前提知識
35条書面(契約前)と37条書面(契約時)の違い、47条に定める8つの禁止行為(特に手付金等の貸借)の内容を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「35で説明、47で禁止。立替えは絶対ダメ、融資不成立も必須説明」
ビジュアル描写
宅建業者が買主のポケットから財布を取り出して代わりに払っているイメージ(立替えNG)と、ローンが通らなかった時の撤退ルートを示す地図(融資不成立時措置)を想像する。
重要公式
立替え=47条違反、説明義務=35条、故意・過失不問
関連連想
「立て替える」=「たてかえ」=「縛(た)てかえ」=法律に縛られる、と連想する。
比較表
35条:契約「前」に説明(口頭+書面)。47条:業務「中」の禁止行為(罰則あり)。立替えは47条違反、説明漏れは35条違反。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。35条と47条は業法の両輪
出題パターン
  • 手付金等の貸付・立替えの可否
  • 融資あっせんにおける不成立時の措置説明の有無
  • 重要事項説明の故意・過失の有無
解法・消去法
まず47条の絶対的禁止行為(立替え等)を含む選択肢を消去法で除外する。次に35条の説明漏れがないか確認する。
時間戦略
「立替え」「貸付」「保証」といった資金に関わるキーワードがあれば即座に47条違反と判断し、時間を短縮する。
06実務応用
実務シナリオ
買主が手付金の支払い日に現金を持参せず、契約成立を急ぎたい場合、宅建業者が「立て替えておきますから」と言って支払うことは実務上絶対に許されない。
実務への影響
この規制は、業者が過度に売買を成立させようとして消費者に無理な資金負担を強いることや、業者の利益優先の取引を防ぐ。
ケーススタディ
融資利用の特約をつけたが、ローンが不成立になった際の解除手続きについて説明されていなかったため、買主が手付金を放棄せざるを得なくなったトラブル事例。
業界関連性
宅建業者の倫理規定の根幹をなすため、業界全体の信頼性維持に不可欠。
ニュース連動
最近の住宅ローン金利上昇に伴い、融資不成立時のリスク説明(35条)の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
「善意でやったから大丈夫」と考え、過失による説明漏れを違反だと思わない。
なぜ間違えるか:重要事項説明義務は結果責任であり、業者側の故意・過失を問わず、説明がなされなければ違反となるため。
合意が不確定な事項は、重要事項説明書に記載しなくても良いと誤解する。
なぜ間違えるか:現行の実務では「未定」と記載して説明することが求められるケースが多いが、本問のような古い問題や特定の文脈では、合意内容がないこと自体が説明不要とされる場合があるため、文脈を見極める必要がある。
手付金の立替えを「買主を助ける行為」だと思い、違反だと認識できない。
なぜ間違えるか:業者が資金を提供することは、客観的な判断を歪め、消費者に無理な契約を強いる恐れがあるため、たとえ善意でも厳しく禁止されている。
解説は、まだ続きます
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