平成10年(1998)本試験

31「役員等(実質的支配力を有する者・政令使用人)」の犯罪は法人の責任になるが、「一般従業者(専任宅建士であっても役員でない者)」の個人的な犯罪は法人の免許取消事由にならない点。

免許の基準(欠格要件)過去問

この問題の全体像

この問題の核心は、法人の免許取消事由において、役員等とそれ以外の従業者の刑罰による影響範囲の違いを正確に理解しているかを問う点にあります。

平成10年31
宅地建物取引業者A(法人)が受けている宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)の取消しに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1Aの取締役Bが、道路交通法に違反し懲役の刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
  • 2Aの非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるCが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
  • 3Aの従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の宅地建物取引士であるDが、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。
  • 4Aの取締役かつ宅地建物取引士であるEが、宅地建物取引士の事務に関し1年間の事務禁止の処分を受けた場合で、Aの責めに帰すべき理由があるとき、情状のいかんにかかわらず、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「役員等(実質的支配力を有する者・政令使用人)」の犯罪は法人の責任になるが、「一般従業者(専任宅建士であっても役員でない者)」の個人的な犯罪は法人の免許取消事由にならない点。
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02
深度分析
この問題の核心は、法人の免許取消事由において、役員等とそれ以外の従業者の刑罰による影響範囲の違いを正確に理解しているかを問う点にあり…
03
知識背景
宅建業法における免許制度は、業者の信用を維持するため、法人の構成員である役員等の素行に厳格な要件を課しています。役員等が一定の犯罪に…
04
覚え方
「役員は顔、罪あれば許取消。平社員の罪は、会社の恥、許可は残る。」
05
試験のコツ
役員の刑罰パターン ・従業者の刑罰パターン ・事務禁止処分と法人の責任の組み合わせ
06
実務での見え方
従業員が個人的に詐欺を犯して逮捕された場合、その従業員がただの社員であれば、宅地建物取引業者としての営業自体は継続できる。ただし、信…
07
よくある間違い
{"mistake":"専任宅建士である従業者Dの犯罪も、会社の免許取消事由になると誤解する。","why_wrong":"「宅建士…
02深度分析
要約
この問題の核心は、法人の免許取消事由において、役員等とそれ以外の従業者の刑罰による影響範囲の違いを正確に理解しているかを問う点にあります。
法的根拠
宅建業法66条(免許の欠格要件)宅建業法67条(免許の取消し等)宅建業法5条(役員等の定義)宅建業法6条(政令で定める使用人)刑法246条(詐欺)
論理の流れ
法人の免許取消事由は、主に役員や支配力を有する者の犯罪に起因します。選択肢1の取締役、選択肢2の実質的支配者はいずれも取消事由に該当するため誤りです。選択肢4は、役員が事務禁止処分を受け法人に帰責性がある場合、情状にかかわらず取消が必須となるため誤りです。選択肢3のDは役員等ではない従業者であるため、その個人的な犯罪は法人の免許取消には直結せず、これが正解となります。
重要な区別
「役員等(実質的支配力を有する者・政令使用人)」の犯罪は法人の責任になるが、「一般従業者(専任宅建士であっても役員でない者)」の個人的な犯罪は法人の免許取消事由にならない点。
各選択肢のポイント
  • 取締役が懲役刑(執行猶予付きを含む)を受けた場合、免許取消事由に該当するため誤りです。
  • 実質的支配力を有する顧問は役員とみなされ、罰金刑も免許取消事由となるため誤りです。
  • 役員等でない従業者の個人的な犯罪は、法人の免許取消事由には該当しないため正しいです。
  • 役員が事務禁止処分を受け、法人に責めに帰すべき事由がある場合、免許は必ず取り消されるため誤りです。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における免許制度は、業者の信用を維持するため、法人の構成員である役員等の素行に厳格な要件を課しています。役員等が一定の犯罪により刑に処せられた場合や、事務禁止処分を受けた場合、法人自体の免許取り消しや監督処分の対象となります。
歴史的背景
かつては形式的な役員のみが規制対象でしたが、実質的に会社を操る影響力を持つ者(実質的支配者)による脱法行為を防ぐため、役員等の定義が拡張され、規制が強化されました。
関連法令
宅建業法66条1項3号宅建業法67条1項3号宅建業法施行令2条の2刑法246条(詐欺)刑法247条(背任)
体系的位置づけ
「宅建業法」の「監督」分野における最重要論点の一つであり、免許制度の根幹をなす知識です。
前提知識
法人の役員範囲(取締役、監査役、実質的支配力を有する者)、政令で定める使用人(支店長等)、欠格要件となる刑罰の種類(懲役、禁錮、罰金)の区別が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「役員は顔、罪あれば許取消。平社員の罪は、会社の恥、許可は残る。」
ビジュアル描写
会社という大きな屋根の下に「役員」がいる時は雷(刑罰)が落ちると屋根が壊れるが、「平社員」だけの時はその人だけが濡れるイメージ。
重要公式
役員の刑罰 = 法人の取消事由。従業者の刑罰 ≠ 法人の取消事由。
関連連想
「専任宅建士」という言葉に惑わされず、「役員等」に含まれるかどうかだけをチェックする。
比較表
役員等:刑罰→取消あり。従業者(役員等以外):刑罰→取消なし(ただし業法違反等除く)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。監督処分の基本中の基本。
出題パターン
  • 役員の刑罰パターン
  • 従業者の刑罰パターン
  • 事務禁止処分と法人の責任の組み合わせ
解法・消去法
「取り消されることはない」という否定形の選択肢は、取消事由に該当するかどうかを一つ一つ確認する。役員の刑罰はほぼ取消事由になるので、1と2は消去しやすい。
時間戦略
役員かどうかの判定が迅速にできれば即答可能。30秒以内で解答したい。
06実務応用
実務シナリオ
従業員が個人的に詐欺を犯して逮捕された場合、その従業員がただの社員であれば、宅地建物取引業者としての営業自体は継続できる。ただし、信用問題への対応は別途必要。
実務への影響
役員の不祥事は会社存続の危機に直結するため、コンプライアンス教育が極めて重要。
ケーススタディ
支店長(政令使用人)が横領で有罪になった場合、法人の免許取消リスクがあるため、速やかに役員を解任または交代させる必要がある。
業界関連性
不動産業界は信頼が生命線。構成員の素行が厳しく問われる。
ニュース連動
不祥事を起こした企業の免許更新や処分に関するニュースで、責任者の処分と会社の処分の関係が報じられる。
07よくある間違い
専任宅建士である従業者Dの犯罪も、会社の免許取消事由になると誤解する。
なぜ間違えるか:「宅建士」という肩書に引っ張られ、「役員等」という定義を見落とすため。
執行猶予がついているので免許は取り消されないと考える。
なぜ間違えるか:執行猶予は刑の執行を猶予するだけで、有罪判決自体は確定しており欠格要件に該当するため。
顧問弁護士等の支配力を有する者の犯罪を見落とす。
なぜ間違えるか:名刺上の肩書(顧問)だけで判断し、実質的な支配力を考慮しないため。
解説は、まだ続きます
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