平成10年(1998)本試験

44住所変更は「届出」、事務所変更は「変更の登録」。手続きの種類と期限(遅滞なく)の組み合わせが正解の分かれ目。

宅建士登録過去問

この問題の全体像

宅建士の登録事項変更に関する手続きの違いを問う問題。住所変更は「届出」、事務所変更は「変更の登録」が必要である点、および期限が「遅滞なく」である点を正確に理解しているかが鍵となる。

平成10年44
Aが、甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、B社及びC社は、いずれも宅地建物取引業者である。
  • 1Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
  • 2Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
  • 3Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、30日以内に、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
  • 4Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
住所変更は「届出」、事務所変更は「変更の登録」。手続きの種類と期限(遅滞なく)の組み合わせが正解の分かれ目。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建士の登録事項変更に関する手続きの違いを問う問題。住所変更は「届出」、事務所変更は「変更の登録」が必要である点、および期限が「遅滞…
03
知識背景
宅建士の登録制度は、資格者の適正な管理と業務の公正を確保するための制度。1998年当時は都道府県知事ごとの登録制であり、変更事項の種…
04
覚え方
住所は軽く届出、事務所は重く変更、期限は遅滞なく
05
試験のコツ
住所変更と事務所変更の混同 ・期限(30日以内と遅滞なく)の混同 ・移転の登録と変更の登録の使い分け
06
実務での見え方
転職時に宅建士証を更新する必要がある。旧制度では元の知事に申請していたが、現在は大臣に申請する。
07
よくある間違い
{"mistake":"住所変更でも変更の登録が必要だと勘違いする。","why_wrong":"住所はあくまで連絡先的な要素が強く…
02深度分析
要約
宅建士の登録事項変更に関する手続きの違いを問う問題。住所変更は「届出」、事務所変更は「変更の登録」が必要である点、および期限が「遅滞なく」である点を正確に理解しているかが鍵となる。
法的根拠
宅地建物取引業法第18条第2項(旧法)宅地建物取引業法第19条(旧法)宅地建物取引業法施行規則第条(旧法)
論理の流れ
住所の変更は「変更の届出」を行うだけでよく、登録の移転や変更の登録は不要であるため選択肢1と2は誤り。事務所の変更(転職)は「変更の登録」が必要であり、転職先が他県の場合でも、まずは登録を受けている甲県知事に「遅滞なく」変更の登録を申請する必要がある。したがって、移転の登録や30日以内という選択肢3は誤りで、選択肢4が正解となる。
重要な区別
住所変更は「届出」、事務所変更は「変更の登録」。手続きの種類と期限(遅滞なく)の組み合わせが正解の分かれ目。
各選択肢のポイント
  • 住所変更は移転の登録ではなく、変更の届出を行うため誤り。
  • 住所変更は変更の登録ではなく、変更の届出を行うため誤り。
  • 他県への転職は移転ではなく変更の登録。期限も30日以内ではなく遅滞なく。
  • 他県への転職は元の知事へ変更の登録を遅滞なく行うため正しい。
03知識背景
テーマ概要
宅建士の登録制度は、資格者の適正な管理と業務の公正を確保するための制度。1998年当時は都道府県知事ごとの登録制であり、変更事項の種類によって「届出」と「変更の登録」が区別されていた。
歴史的背景
2022年の宅建業法改正により、宅建士登録は都道府県知事から国土交通大臣に一元化された。本問は旧法に基づく出題であるため、現在の制度とは手続きが異なる点に注意が必要。
関連法令
宅地建物取引業法(旧法第18条、第19条)宅地建物取引業法施行規則行政手続法
体系的位置づけ
宅建士法規制分野における「資格管理」の基本項目。試験では頻出の論点であった。
前提知識
登録事項(氏名、住所、事務所の名称等)の定義、変更の登録と移転の登録の違い、届出と登録の違い、手続きの期限(遅滞なく、30日以内)。
04記憶テクニック
語呂合わせ
住所は軽く届出、事務所は重く変更、期限は遅滞なく
ビジュアル描写
登録は「本籍」のようなもの。住所が変わっても本籍は変えない(届出)。事務所が変わると身分が変わるので本籍の書き換え(変更登録)が必要。
重要公式
住所変更=届出、事務所変更=変更登録、期限=遅滞なく。
関連連想
「住所」は連絡先なので「届出」、「事務所(仕事)」は身分なので「登録」と連想する。
比較表
住所変更:届出(元知事)/事務所変更:変更登録(元知事)/他県勤務:変更登録(元知事)/移転:任意(新知事)
05試験テクニック
出題頻度
低い(制度変更により過去問のまま出題されることはないが、論点の理解は重要)
重要度
C(過去問演習としての重要性はあるが、現行法とは異なるため注意)
出題パターン
  • 住所変更と事務所変更の混同
  • 期限(30日以内と遅滞なく)の混同
  • 移転の登録と変更の登録の使い分け
解法・消去法
「移転」という言葉が出たら警戒。移転は任意であり、強制されるのは「変更の登録」であることが多い。
時間戦略
過去問演習の場合、旧法の論点と割り切り、現行法と比較しながら解くと良い。
06実務応用
実務シナリオ
転職時に宅建士証を更新する必要がある。旧制度では元の知事に申請していたが、現在は大臣に申請する。
実務への影響
手続きを怠ると罰則の対象となる可能性があるため、迅速な対応が求められる。
ケーススタディ
東京で勤務していた宅建士が大阪の支店に異動になった場合、旧制度では東京都知事に変更登録を行っていた。
業界関連性
宅建士の身分管理は業者の信頼性に直結する重要な事務手続きである。
ニュース連動
2022年のデジタル庁関連法改正による登録システムの変更(電子申請化など)。
07よくある間違い
住所変更でも変更の登録が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:住所はあくまで連絡先的な要素が強く、身分の変更ではないため。
他県に転職したら移転の登録が必要だと考える。
なぜ間違えるか:移転はあくまで任意の手続きであり、義務ではない。
解説は、まだ続きます
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