平成10年(1998)本試験

45「専任なら7日でレインズ登録、成立したら遅滞なく通知」「専属専任は週1報告、一般媒介は登録なし」と覚える。数字の語呂合わせ:「なな(7)日でレインズ、しゅう(週)1報告」

媒介契約過去問

この問題の全体像

本問は宅建業法第34条の2に規定される媒介契約における指定流通機構(レインズ)への登録義務と関連手続きに関する問題である。専任媒介契約と一般媒介契約の違い、登録期限、成立通知義務、業務処理状況報告義務など、媒介契約の種類に応じた宅建業者の義務内容が問われている。特に専任系契約における登録義務の詳細な要件と、売買契約成立時の通知義務の内容を正確に理解することが解答のポイントとなる。

平成10年45
宅地建物取引業者Aが、Bの所有する宅地の売却の依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1媒介契約が専任媒介契約以外の一般媒介契約である場合、Aは、媒介契約を締結したときにBに対し交付すべき書面に、当該宅地の指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。
  • 2媒介契約が専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く。)である場合、Aは、契約の相手方を探索するため、契約締結の日から5日(休業日を除く。)以内に、当該宅地につき所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
  • 3媒介契約が専任媒介契約である場合で、指定流通機構への登録後当該宅地の売買の契約が成立したとき、Aは、遅滞なく、登録番号、宅地の取引価格及び売買の契約の成立した年月日を当該指定流通機構に通知しなければならない。
  • 4媒介契約が専属専任媒介契約である場合で、当該契約に「Aは、Bに対し業務の処理状況を10日ごとに報告しなければならない」旨の特約を定めたとき、その特約は有効である。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「専任なら7日でレインズ登録、成立したら遅滞なく通知」「専属専任は週1報告、一般媒介は登録なし」と覚える。数字の語呂合わせ:「なな(7)日でレインズ、しゅう(週)1報告」
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02
深度分析
本問は宅建業法第34条の2に規定される媒介契約における指定流通機構(レインズ)への登録義務と関連手続きに関する問題である。専任媒介契…
03
知識背景
本問は宅建業法第34条の2に規定される媒介契約における指定流通機構(レインズ)への登録義務と関連手続きに関する問題である。専任媒介契…
04
覚え方
「専任なら7日でレインズ登録、成立したら遅滞なく通知」「専属専任は週1報告、一般媒介は登録なし」と覚える。数字の語呂合わせ:「なな(…
05
試験のコツ
専任媒介契約の登録期限を5日と誤認しやすいが、正しくは7日(休業日除く) ・一般媒介契約でも登録義務があると誤解しやすいが、登録義務…
06
実務での見え方
実務では専任媒介契約締結後、7日以内にレインズ登録を行い、登録番号を依頼者に通知する。売買契約成立時は速やかに成立情報をレインズに入…
07
よくある間違い
{"mistake":"選択肢2の「5日以内」が正しいと判断する","why_wrong":"宅建業法第34条の2第5項では「7日以…
02深度分析
要約
本問は宅建業法第34条の2に規定される媒介契約における指定流通機構(レインズ)への登録義務と関連手続きに関する問題である。専任媒介契約と一般媒介契約の違い、登録期限、成立通知義務、業務処理状況報告義務など、媒介契約の種類に応じた宅建業者の義務内容が問われている。特に専任系契約における登録義務の詳細な要件と、売買契約成立時の通知義務の内容を正確に理解することが解答のポイントとなる。
法的根拠
宅建業法第34条の2宅建業法施行規則第15条の5
論理の流れ
正解は3番。専任媒介契約では指定流通機構への登録が義務付けられ、売買契約成立時には遅滞なく成立情報を通知する必要がある。
重要な区別
「専任なら7日でレインズ登録、成立したら遅滞なく通知」「専属専任は週1報告、一般媒介は登録なし」と覚える。数字の語呂合わせ:「なな(7)日でレインズ、しゅう(週)1報告」
各選択肢のポイント
  • 選択肢1について、一般媒介契約では指定流通機構への登録義務がないため、媒介契約書面に登録に関する事項の記載義務もない。宅建業法第34条の2第1項は専任媒介契約のみを対象としている。
  • 選択肢2について、専任媒介契約の登録期限は5日ではなく7日(休業日を除く)である。宅建業法第34条の2第5項の明文規定により、この期限は厳格に定められている。
  • 選択肢3の通知義務は、市場における取引価格情報の蓄積により、適正な価格形成と査定精度の向上を図る重要な制度的機能を果たしている。
  • 選択肢4について、専属専任媒介契約では宅建業法第34条の2第8項により、業務処理状況の報告は1週間に1回以上と定められており、10日ごとの報告では法定要件を満たさない。
03知識背景
テーマ概要
本問は宅建業法第34条の2に規定される媒介契約における指定流通機構(レインズ)への登録義務と関連手続きに関する問題である。専任媒介契約と一般媒介契約の違い、登録期限、成立通知義務、業務処理状況報告義務など、媒介契約の種類に応じた宅建業者の義務内容が問われている。特に専任系契約における登録義務の詳細な要件と、売買契約成立時の通知義務の内容を正確に理解することが解答のポイントとなる。
関連法令
宅建業法第34条の2宅建業法施行規則第15条の5
体系的位置づけ
媒介契約。根拠:宅建業法第34条の2、宅建業法施行規則第15条の5
04記憶テクニック
語呂合わせ
「専任なら7日でレインズ登録、成立したら遅滞なく通知」「専属専任は週1報告、一般媒介は登録なし」と覚える。数字の語呂合わせ:「なな(7)日でレインズ、しゅう(週)1報告」
重要公式
「専任なら7日でレインズ登録、成立したら遅滞なく通知」「専属専任は週1報告、一般媒介は登録なし」と覚える。数字の語呂合わせ:「なな(7)日でレインズ、しゅう(週)1報告」
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
  • 専任媒介契約の登録期限を5日と誤認しやすいが、正しくは7日(休業日除く)
  • 一般媒介契約でも登録義務があると誤解しやすいが、登録義務は専任系のみ
  • 専属専任媒介契約の報告義務を10日ごとでも有効と考えがちだが、1週間に1回以上が必須
  • 成立通知の「遅滞なく」を具体的日数で定められていると誤解しやすい
  • 選択肢2の「5日以内」が正しいと判断する
  • 選択肢4の10日ごとの報告特約が有効と判断する
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では専任媒介契約締結後、7日以内にレインズ登録を行い、登録番号を依頼者に通知する。売買契約成立時は速やかに成立情報をレインズに入力し、市場データの更新を行う。専属専任媒介では週1回の業務報告書を作成し、営業活動状況を依頼者に報告する義務がある。
実務への影響
実務では専任媒介契約締結後、7日以内にレインズ登録を行い、登録番号を依頼者に通知する。売買契約成立時は速やかに成立情報をレインズに入力し、市場データの更新を行う。専属専任媒介では週1回の業務報告書を作成し、営業活動状況を依頼者に報告する義務がある。
07よくある間違い
選択肢2の「5日以内」が正しいと判断する
なぜ間違えるか:宅建業法第34条の2第5項では「7日以内(休業日を除く)」と明確に規定されており、5日ではない
選択肢4の10日ごとの報告特約が有効と判断する
なぜ間違えるか:宅建業法第34条の2第8項により専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が強行規定として定められており、これを下回る特約は無効
解説は、まだ続きます
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