宅建コーチ税・その他平成10年49
平成10年(1998)本試験

49「事実を伝えているか」と「消費者が誤認しないか」の違い。特に不利な事実(再建築不可等)の明示の有無がポイント。

税・その他景品表示法過去問

この問題の全体像

景品表示法及び不動産公正競争規約に基づく広告規制に関する問題。価格帯表示、道路接道、おとり広告、居室の定義について、不当表示に該当するか否かを判断する知識が問われる。

平成10年49税・その他
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1分譲共同住宅の広告について、広告スペースの関係からすべての住宅の価格を表示することが困難であるときは、最低価格、最高価格、最多価格帯及びそれらの戸数をその価格区分を明らかにして表示してあれば、不当表示となることはない。
  • 2建築基準法第42条に規定する道路に適法に接していない宅地を販売するときは、「道路位置指定無」と表示していれば、「再建築不可」又は「建築不可」の表示をしていなくても、不当表示となることはない。
  • 3売約済みの物件の広告を行い、顧客に対しては別の物件を勧めたとしても、売約済みの物件が実際に存在するのであれば、不当表示となることはない。
  • 4窓その他の開口部が建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定に適合しない納戸について、その床面積が一定規模以上であるときは、居室として表示しても、不当表示となることはない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「事実を伝えているか」と「消費者が誤認しないか」の違い。特に不利な事実(再建築不可等)の明示の有無がポイント。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
景品表示法及び不動産公正競争規約に基づく広告規制に関する問題。価格帯表示、道路接道、おとり広告、居室の定義について、不当表示に該当す…
03
知識背景
景品表示法は、事業者が行う景品類の提供及び表示に関する事項を規制し、公正な競争を確保する法律。不動産業界では「不動産の表示に関する公…
04
覚え方
価格はミニマム・マックス・モード、道路は再建不可、売約済はおとり広告、部屋は窓が命。
05
試験のコツ
価格表示の省略や誇張 ・おとり広告の定義 ・再建築不可の表示漏れ ・徒歩分数の算出基準
06
実務での見え方
分譲マンションのチラシ作成時、全戸数が多すぎるため価格帯表示を採用する際、公正競争規約に従って最低・最高・最多価格帯と戸数を記載する…
07
よくある間違い
{"mistake":"「道路位置指定無」と書けば「再建築不可」と書かなくても良いと誤解する。","why_wrong":"消費者は…
02深度分析
要約
景品表示法及び不動産公正競争規約に基づく広告規制に関する問題。価格帯表示、道路接道、おとり広告、居室の定義について、不当表示に該当するか否かを判断する知識が問われる。
法的根拠
景品表示法第4条(不当な表示の禁止)不動産の表示に関する公正競争規約建築基準法第42条(道路の定義)建築基準法第28条(居室の採光及び換気)
論理の流れ
選択肢1は公正競争規約の価格表示ルール(最低、最高、最多価格帯と戸数)に合致するため正しい。選択肢2は接道不良地では「再建築不可」等の表示が必要であり、「道路位置指定無」だけでは不十分。選択肢3は売約済み物件の広告はおとり広告として禁止。選択肢4は採光換気基準を満たさない部屋は居室と表示できない。
重要な区別
「事実を伝えているか」と「消費者が誤認しないか」の違い。特に不利な事実(再建築不可等)の明示の有無がポイント。
各選択肢のポイント
  • 公正競争規約に定められた価格帯表示の要件を満たしており適切である。
  • 接道していない宅地は「再建築不可」等の表示が必須であり、事実のみでは不十分。
  • 売約済み物件を広告し他を勧める行為は、おとり広告として禁止されている。
  • 採光換気基準を満たさない部屋は、広さに関わらず居室と表示できない。
03知識背景
テーマ概要
景品表示法は、事業者が行う景品類の提供及び表示に関する事項を規制し、公正な競争を確保する法律。不動産業界では「不動産の表示に関する公正競争規約」が設けられ、価格、面積、距離、条件等の具体的な表示基準が定められている。
歴史的背景
1962年制定。消費者利益の保護と公正競争の確保を目的。不動産バブル期の過熱した広告表現を規制するため、公正競争規約が細分化・強化されてきた経緯がある。
関連法令
景品表示法独占禁止法宅地建物取引業法建築基準法
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」および「宅建業法」の広告規制と関連する重要分野。実務的な遵守事項として出題される。
前提知識
不当表示(有利誤認、優良誤認)の定義、おとり広告の禁止、建築基準法における接道義務と居室の定義、公正競争規約の具体的な数値基準。
04記憶テクニック
語呂合わせ
価格はミニマム・マックス・モード、道路は再建不可、売約済はおとり広告、部屋は窓が命。
ビジュアル描写
価格帯のグラフをイメージ。接道していない土地に「×」マーク。売約済みの看板の下に別の物件を勧める人。窓のない暗い部屋。
重要公式
価格帯表示=最低価格+最高価格+最多価格帯+戸数。
関連連想
「おとり」=「釣り」。客を釣るための餌として広告するのは違法と連想。
比較表
居室:採光・換気必要。納戸:採光・換気不要。居室と表示できるのは基準を満たす場合のみ。
05試験テクニック
出題頻度
高頻度。毎年出題されるか、隔年で出題される重要論点。
重要度
A:最重要。実務での違反リスクが高く、課徴金対象となるため。
出題パターン
  • 価格表示の省略や誇張
  • おとり広告の定義
  • 再建築不可の表示漏れ
  • 徒歩分数の算出基準
解法・消去法
「~であれば不当表示とならない」という肯定形の選択肢は、要件が厳しいため誤りやすい。逆に「~は不当表示となる」は正解になりやすい。
時間戦略
広告規制は常識的な判断で解けることが多いため、条文を暗記していなくても消去法で素早く解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
分譲マンションのチラシ作成時、全戸数が多すぎるため価格帯表示を採用する際、公正競争規約に従って最低・最高・最多価格帯と戸数を記載する。
実務への影響
違反すると消費者庁や公正取引委員会から措置命令を受け、課徴金納付命令や企業イメージの低下につながる。
ケーススタディ
実際に存在したが既に売約済みの物件を安く表示して集客し、高額な物件を勧めた業者が、景品表示法違反で措置命令を受けた事例。
業界関連性
不動産広告は全てこの規制の対象となり、宅建士として広告審査のスキルは必須。
ニュース連動
近年のSNS広告における誇大表現への監視強化や、ステルスマーケティング規制との関連。
07よくある間違い
「道路位置指定無」と書けば「再建築不可」と書かなくても良いと誤解する。
なぜ間違えるか:消費者は建築可否を最も重視するため、建築不可という結論を明示しないと誤認を招くから。
広い納戸であれば居室として表示しても良いと考える。
なぜ間違えるか:居室の定義は建築基準法で採光・換気等の要件で定められており、広さではないから。
実際に存在する物件なら、売約済みでも広告して良いと考える。
なぜ間違えるか:おとり広告の禁止は、物件の有無ではなく、客を誘引して別の物件を勧める意図にあるから。
解説は、まだ続きます
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