宅建コーチ税・その他平成14年26
平成14年(2002)本試験

26

税・その他所得税過去問

この問題の全体像

この問題は、特定の居住用財産の買換え特例(租税特別措置法36条の2)の適用要件について問うものです。所有期間10年超、譲渡価格1億円以下などの基本要件に加え、買換資産の取得期間や床面積に関する具体的な数値要件の正誤を判定する必要があります。

平成14年26税・その他
租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後5年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが、適用要件とされている。
  • 2譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるもののうち国内にあるものであることが、適用要件とされている。
  • 3買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の翌年12月31日までの間に取得することが、適用要件とされている。
  • 4買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上500㎡以下のものであることが、適用要件とされている。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、特定の居住用財産の買換え特例(租税特別措置法36条の2)の適用要件について問うものです。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、特定の居住用財産の買換え特例(租税特別措置法36条の2)の適用要件について問うものです。所有期間10年超、譲渡価格1億円…
03
知識背景
特定の居住用財産の買換え特例は、10年以上所有・居住していた家屋を譲渡し、一定期間内に新たな居住用財産を取得した場合、譲渡益に対する…
04
覚え方
買換えは「前年から取得」「所有10年」「床面50」、3000万円控除は「住んで3年」「所有5年」と区別して覚える。
05
試験のコツ
買換え特例と3000万円特別控除の要件の混同 ・買換資産の取得期間の起算日(前年1月1日か譲渡日か) ・床面積要件の下限と上限の有無
06
実務での見え方
2005年当時、都心のマンション(所有期間12年)を売却し、郊外の戸建てを購入する際、この特例を利用することで売却益に対する税金の支…
02深度分析
要約
この問題は、特定の居住用財産の買換え特例(租税特別措置法36条の2)の適用要件について問うものです。所有期間10年超、譲渡価格1億円以下などの基本要件に加え、買換資産の取得期間や床面積に関する具体的な数値要件の正誤を判定する必要があります。
法的根拠
租税特別措置法第36条の2租税特別措置法第33条の4租税特別措置法施行令第18条の21所得税法第33条
論理の流れ
まず選択肢1について、譲渡資産の居住用財産としての要件を確認します。「5年」という期間は3000万円特別控除における居住期間の要件と混同しやすいため誤りと判断します。次に選択肢2、所有期間が10年を超えること及び国内にあることは本特例の核心的な要件であり正しい記述です。選択肢3、買換資産の取得期間は「譲渡した年の前年の1月1日」から起算するため、「譲渡をした日から」とする記述は誤りです。選択肢4、床面積は50㎡以上が要件ですが、500㎡以下という上限の規定は存在しないため誤りです。以上より正解は2です。
重要な区別
3000万円特別控除(33条の4)と買換え特例(36条の2)の違い、特に「居住期間」と「所有期間」の要件および「譲渡期限」と「取得期限」の起算日を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 居住の用に供されなくなった日から5年経過後まで譲渡するのは3000万円特別控除の要件であり、本特例の要件ではないため誤りです。
  • 譲渡資産の家屋について、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える国内のものであることは本特例の適用要件として正しいです。
  • 買換資産の取得期間は、譲渡した日からではなく「譲渡した年の前年の1月1日」から「譲渡した日の属する年の翌年12月31日」までであるため誤りです。
  • 買換資産の床面積要件は50㎡以上であり、500㎡以下という上限面積に関する規定は存在しないため誤りです。
03知識背景
テーマ概要
特定の居住用財産の買換え特例は、10年以上所有・居住していた家屋を譲渡し、一定期間内に新たな居住用財産を取得した場合、譲渡益に対する課税を繰り延べる制度です。現在は廃止されていますが、過去の試験では頻出の重要論点でした。
歴史的背景
本制度は居住用財産の買い替え需要を促進し、住生活の向上を図る目的で設けられましたが、その後の税制改正により2006年(平成18年)に廃止され、現在は3000万円特別控除等が中心となっています。
関連法令
租税特別措置法第36条の2租税特別措置法第31条の3租税特別措置法第33条の4所得税法第33条
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」以外の法令制限科目の中でも、特に「税法」分野における重要度の高い論点であり、不動産の譲渡所得に関する計算の特例として位置づけられます。
前提知識
この問題を理解するには、譲渡所得の基本的な計算方法(収入金額-取得費-譲渡費用)、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分(所有期間5年で区切る)、および居住用財産の譲渡に関する一般的な優遇措置の知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
買換えは「前年から取得」「所有10年」「床面50」、3000万円控除は「住んで3年」「所有5年」と区別して覚える。
ビジュアル描写
タイムラインをイメージする。旧居(10年保有)を中心に置き、その「前年の1月1日」から「翌年の12月31日」という広い取得期間を矢印で描く。
重要公式
所有期間 > 10年(譲渡年の1月1日時点)、取得期間 = 前年1/1〜翌年12/31、床面積 ≧ 50㎡
関連連想
「買換え」だから、新しい家を先に探してもいい(前年から取得可)と連想する。
比較表
【買換え特例(36条の2)】所有10年超、前年1/1から翌年12/31までに取得、課税繰延べ。【3000万円控除(33条の4)】所有5年超、居住後3年以内に譲渡、譲渡益から控除。
05試験テクニック
出題頻度
現在の試験では出題されない(制度廃止のため)が、過去問演習として2-3年に1回の頻度で学習されることがある。
重要度
C(現在の実務試験では重要度は低いが、税制の理解を深めるためには重要)
出題パターン
  • 買換え特例と3000万円特別控除の要件の混同
  • 買換資産の取得期間の起算日(前年1月1日か譲渡日か)
  • 床面積要件の下限と上限の有無
解法・消去法
「5年」という数字が出たら3000万円控除か短期譲渡の関連を疑い、「前年1月1日」という具体的な日付が出たら買換え特例の取得期間を疑う。
時間戦略
制度の廃止を知っていれば即座に判断できるが、知らない場合でも「前年1月1日」や「10年所有」といったキーワードを探して時間をかけすぎずに消去法で解答する。
06実務応用
実務シナリオ
2005年当時、都心のマンション(所有期間12年)を売却し、郊外の戸建てを購入する際、この特例を利用することで売却益に対する税金の支払いを新居購入後まで先送りでき、資金計画が立てやすくなりました。
実務への影響
この制度は、住み替えを希望する世帯の大きな後押しとなり、不動産市場の流動性を高める効果がありましたが、現在は異なる税制優遇(軽減税率等)がその役割を担っています。
ケーススタディ
Aさんは所有期間15年の自宅を6000万円で売却(譲渡益2000万円)。この特例を使えば、新居を取得するまでの間、2000万円に対する税金の納税を猶予でき、その分を新居の頭金に回すことが可能でした。
業界関連性
不動産仲介業者にとって、顧客の売買計画立案において税制優遇措置の説明は必須サービスであり、当時はこの制度の説明が成約の鍵となることがありました。
ニュース連動
近年の「空き家対策」や「住生活基本法」の改正に伴う税制優遇の議論と関連づけて、居住用財産の譲渡に対する税制の変遷を理解する上で参考になります。
解説は、まだ続きます
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