平成14年(2002)本試験
問30
免許の要否過去問
この問題の全体像
宅建業法における「業」と「取引」の定義を問う問題。特に「転貸借(サブリース)」が取引行為に該当せず、免許を要しない点が正解の鍵となる。
A(個人)の宅地建物取引業法の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aが、競売により取得した複数の宅地を、宅地建物取引業者に媒介を依頼し売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
- 2Aが、土地区画整理事業により造成された甲市所有の宅地を、甲市の代理として売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
- 3Aが、組合方式による住宅の建築という名目で組合参加者を募り、A自らは組合員となることなく、当該組合員による住宅の建築のため、宅地の購入の媒介を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
- 4Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法における「業」と「取引」の定義を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における「業」と「取引」の定義を問う問題。特に「転貸借(サブリース)」が取引行為に該当せず、免許を要しない点が正解の鍵となる…
03
知識背景
宅建業法の適用範囲を決定する最も基本的な論点。誰が免許を必要とするか(業者)を定義するもので、特定の取引行為(8類型)を不特定多数者…
04
覚え方
「サブリースはスルーしてOK」。転貸借は取引行為じゃないから免許いらないと覚える。
05
試験のコツ
「自己所有物件の売却」が業にあたるか
・「代理・媒介」の有無
・「転貸借(サブリース)」の例外
06
実務での見え方
不動産管理会社がオーナーから物件を一括借り上げ(マスターリース)、入居者に転貸するビジネスモデル。この場合、管理会社は宅建免許がなく…
07
よくある間違い
{"mistake":"自己所有の不動産を売るなら免許はいらないと思い込む。","why_wrong":"1回だけなら不要だが、反復…
02深度分析
要約
宅建業法における「業」と「取引」の定義を問う問題。特に「転貸借(サブリース)」が取引行為に該当せず、免許を要しない点が正解の鍵となる。
法的根拠
宅地建物取引業法第2条第2号宅地建物取引業法第2条第3号民法第601条
論理の流れ
まず、各選択肢の行為が宅建業法2条2号に規定される「取引」に該当するか確認する。1は自己所有物の売買だが「反復継続」性があるため業とみなされる。2は代理、3は媒介であり、これらを業として行うには免許が必要。4の転貸借は賃貸借の一種であり、2条2号の行為(交換、売買、代理等)に含まれないため、免許は不要となる。
重要な区別
宅建業法の規制対象となる「取引行為」には「転貸借」が含まれない点を区別すること。
各選択肢のポイント
- 自己所有物件の売買でも、それを反復継続して行う場合は業として行うものとみなされ免許が必要。
- 代理行為は宅建業法で定める取引行為の一つであり、反復継続して行う場合には免許が必要。
- 実質的に宅地の分譲を行うものであり、媒介行為を業として行うため免許が必要。
- 転貸借は賃貸借契約の一種であり、宅建業法2条2号に規定される取引行為には該当しないため。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法の適用範囲を決定する最も基本的な論点。誰が免許を必要とするか(業者)を定義するもので、特定の取引行為(8類型)を不特定多数者または反復継続して行う場合に「業」とみなされる。
歴史的背景
宅建業法制定以来、業として行う取引を規制する趣旨は変わらないが、サブリース等の新しいビジネスモデルにおいても、転貸借が免許不要であるとの解釈が一貫して示されている。
関連法令
宅地建物取引業法第2条宅地建物取引業法第3条(免許)民法第601条(賃貸借)
体系的位置づけ
宅建試験における「宅建業法」の冒頭部分に位置し、免許制度の根幹をなす最重要論点。
前提知識
宅建業法2条2号に列挙される8つの取引行為(売買、交換、賃貸等の代理・媒介など)を正確に暗記していること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「サブリースはスルーしてOK」。転貸借は取引行為じゃないから免許いらないと覚える。
ビジュアル描写
「取引」の箱の中に売買、交換、代理、媒介が入っているイメージ。その外に「賃貸」があり、サブリースは賃貸の延長なので箱の外にある。
重要公式
免許の要否 = 取引行為(8類型) × 業として行う(反復継続性)
関連連想
不動産管理会社(オーナーから借りて入居者に貸す)をイメージし、彼らが宅建士ではないことを思い出す。
比較表
【免許が必要】売買、交換、代理、媒介、代金回収等
【免許不要】自己使用、単なる紹介、転貸借(サブリース)
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。この理解がなければ全ての問題が解けない基礎中の基礎。
出題パターン
- 「自己所有物件の売却」が業にあたるか
- 「代理・媒介」の有無
- 「転貸借(サブリース)」の例外
解法・消去法
選択肢に「代理」「媒介」という言葉があれば、それは取引行為なので「業」として行えば免許が必要と判断して消去する。
時間戦略
「転貸借」のキーワードを見つけたら即座に正解候補とし、他の選択肢を確認するだけで短時間で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産管理会社がオーナーから物件を一括借り上げ(マスターリース)、入居者に転貸するビジネスモデル。この場合、管理会社は宅建免許がなくても事業を行える。
実務への影響
サブリース事業を行う企業は、宅建業法の免許取得や監督行政庁への届出を行わずに事業を開始できるため、参入障壁が低い。
ケーススタディ
オーナーから賃料を受け取り、自分で入居者募集を行う大家さんは免許不要。しかし、他人の物件の売買の仲介をすれば免許が必要。
業界関連性
不動産管理・賃貸仲介業界において、業務範囲と免許の境界線を定める極めて重要な知識。
ニュース連動
空室対策としてのサブリース契約の普及に伴い、管理業者と宅建業者の役割分担が注目されている。
07よくある間違い
自己所有の不動産を売るなら免許はいらないと思い込む。
なぜ間違えるか:1回だけなら不要だが、反復継続して行うと「業」とみなされる規定を見落としているため。
正しい理解:「反復継続して行う場合」という文言があれば、アンテナを立てて「業」を疑う習慣をつける。
公共団体の業務に関わるため免許不要と判断する。
なぜ間違えるか:代理行為そのものが取引行為であり、依頼主が公共団体であっても、業者として行えば免許が必要なため。
正しい理解:「代理」「媒介」の文字を見たら、依頼主が誰であっても一旦「免許必要」と考える。
不動産に関わる仕事は全て宅建免許が必要だと広く捉えすぎる。
なぜ間違えるか:賃貸借(転貸借)や管理業務など、宅建業法の規制対象外の業務があることを理解していないため。
正しい理解:宅建業法2条2号の8つの行為をリストアップし、それ以外は基本的に免許不要と整理する。
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