平成22年(2010)本試験
問26
免許の要否過去問
この問題の全体像
本問は宅建業法の免許制度における適用除外規定と届出制度について問うている。特に信託会社、農業協同組合、破産管財人等の特別な地位にある者の取扱いが論点となる。宅建業法第77条(信託会社等の特例)、第78条(適用除外)の正確な理解が求められ、免許不要でも届出が必要な場合があることを理解する必要がある。各選択肢では、適用除外の要件と範囲、業の定義、媒介業者の地位等が複合的に問われており、条文の正確な読解力が試されている。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。
- 2他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。
- 3破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。
- 4信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
本問は宅建業法の免許制度における適用除外規定と届出制度について問うている。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は宅建業法の免許制度における適用除外規定と届出制度について問うている。特に信託会社、農業協同組合、破産管財人等の特別な地位にある…
03
知識背景
本問は宅建業法の免許制度における適用除外規定と届出制度について問うている。特に信託会社、農業協同組合、破産管財人等の特別な地位にある…
04
覚え方
「信託会社は免許いらずも届出必要」と覚える。SIN(信託)→SHIN(申)告で届出を連想。農協は「組合員限定」、破産管財人は「本人の…
05
試験のコツ
信託会社は免許不要だが届出は必要という二段階の規制を見落としやすい
・農業協同組合の適用除外を過度に広く解釈してしまう
・破産管財人…
06
実務での見え方
実務では信託銀行が不動産仲介業務を行う際、宅建業免許は不要だが国土交通大臣への届出が必要となる。また農協が組合員以外への農地転用物件…
07
よくある間違い
{"mistake":"信託会社は完全に宅建業法の適用外なので何の手続きも不要と考える","why_wrong":"宅建業法第77条…
02深度分析
要約
本問は宅建業法の免許制度における適用除外規定と届出制度について問うている。特に信託会社、農業協同組合、破産管財人等の特別な地位にある者の取扱いが論点となる。宅建業法第77条(信託会社等の特例)、第78条(適用除外)の正確な理解が求められ、免許不要でも届出が必要な場合があることを理解する必要がある。各選択肢では、適用除外の要件と範囲、業の定義、媒介業者の地位等が複合的に問われており、条文の正確な読解力が試されている。
法的根拠
宅建業法第77条宅建業法第78条宅建業法第2条第2号
論理の流れ
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅建業を営む場合、宅建業免許は不要だが国土交通大臣への届出が必要である。
重要な区別
「信託会社は免許いらずも届出必要」と覚える。SIN(信託)→SHIN(申)告で届出を連想。農協は「組合員限定」、破産管財人は「本人のみ除外、媒介業者は別」と整理する。
各選択肢のポイント
- 選択肢1について、宅建業法第78条第2項により農業協同組合は適用除外だが、農地転用の販売代理は宅建業に該当するため、この記述は誤りである。
- 選択肢2について、他人物の転貸は宅建業法第2条第2号の「宅地建物取引業」に該当し免許が必要。自己所有物の賃貸は同条の業の定義に含まれないため免許不要だが、記述の前半が誤りである。
- 選択肢3について、破産管財人自体は宅建業法第78条第1項により適用除外だが、その媒介を業として営む者は通常の宅建業者であり免許が必要である。
- 正しい。信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅建業を営む場合、宅建業免許は不要だが国土交通大臣への届出が必要である。
03知識背景
テーマ概要
本問は宅建業法の免許制度における適用除外規定と届出制度について問うている。特に信託会社、農業協同組合、破産管財人等の特別な地位にある者の取扱いが論点となる。宅建業法第77条(信託会社等の特例)、第78条(適用除外)の正確な理解が求められ、免許不要でも届出が必要な場合があることを理解する必要がある。各選択肢では、適用除外の要件と範囲、業の定義、媒介業者の地位等が複合的に問われており、条文の正確な読解力が試されている。
関連法令
宅建業法第77条宅建業法第78条宅建業法第2条第2号
体系的位置づけ
免許の要否。根拠:宅建業法第77条、宅建業法第78条、宅建業法第2条第2号
04記憶テクニック
語呂合わせ
「信託会社は免許いらずも届出必要」と覚える。SIN(信託)→SHIN(申)告で届出を連想。農協は「組合員限定」、破産管財人は「本人のみ除外、媒介業者は別」と整理する。
重要公式
「信託会社は免許いらずも届出必要」と覚える。SIN(信託)→SHIN(申)告で届出を連想。農協は「組合員限定」、破産管財人は「本人のみ除外、媒介業者は別」と整理する。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
- 信託会社は免許不要だが届出は必要という二段階の規制を見落としやすい
- 農業協同組合の適用除外を過度に広く解釈してしまう
- 破産管財人の適用除外がその媒介業者にまで及ぶと誤解する
- 自己所有物の賃貸と他人物の転貸の区別を曖昧にしてしまう
- 信託会社は完全に宅建業法の適用外なので何の手続きも不要と考える
- 農業協同組合は常に宅建業法の適用除外と考える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では信託銀行が不動産仲介業務を行う際、宅建業免許は不要だが国土交通大臣への届出が必要となる。また農協が組合員以外への農地転用物件の販売代理を行う場合は宅建業免許が必要になるため、業務範囲の確認が重要である。
実務への影響
実務では信託銀行が不動産仲介業務を行う際、宅建業免許は不要だが国土交通大臣への届出が必要となる。また農協が組合員以外への農地転用物件の販売代理を行う場合は宅建業免許が必要になるため、業務範囲の確認が重要である。
07よくある間違い
信託会社は完全に宅建業法の適用外なので何の手続きも不要と考える
なぜ間違えるか:宅建業法第77条第2項により届出義務があり、完全な適用除外ではない
正しい理解:適用除外と届出義務は別の制度であることを理解し、条文を正確に読む
農業協同組合は常に宅建業法の適用除外と考える
なぜ間違えるか:宅建業法第78条第2項の適用除外は組合員のための業務に限定されている
正しい理解:適用除外規定の要件と範囲を正確に把握し、限定的に解釈する
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