平成15年(2003)本試験
問47
税・その他景品表示法過去問
この問題の全体像
不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産広告の規制に関する問題。建築確認前の広告、徒歩所要時間の算出方法、二重価格表示、LDKの定義の4点から正誤を判断する。
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1未完成建売住宅を販売する場合、建築確認を受けていなくても、現に確認を申請中であれば、「建築条件付き宅地分譲」と表示して広告することができる。
- 2各種施設までの徒歩による所要時間を表示する場合は、直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示し、また、1分未満の端数が生じたときは1分間として計算して表示しなければならない。
- 3中古住宅を販売する場合、当該住宅が建築後1年未満のものであれば、実際に販売する価格よりも高い新築時の販売価格を、実際に販売する価格に併記して表示することができる。
- 4広告においてLDK(リビング・ダイニング・キッチン)という文言を用いる場合は、その部屋が居間、食事室兼台所として使用するために必要な広さ及び機能を有しているという意味で用いなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産広告の規制に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産広告の規制に関する問題。建築確認前の広告、徒歩所要時間の算出方法、二重価格表示、LDKの定…
03
知識背景
景品表示法は、商品やサービスの表示について顧客を誘引し、不当な利益を得るおそれのある表示を禁止する法律。不動産業界では公正競争規約に…
04
覚え方
「徒歩は80mで1分、端数切り上げ。確認済証なしで広告はダメ。LDKは機能あり。」
05
試験のコツ
徒歩時間の計算ミス誘導(80mではなく100mや四捨五入など)
・未完成物件の広告時期(確認済証の有無)
・二重価格表示の適否判断
06
実務での見え方
新築分譲マンションのチラシ作成時、最寄駅からの所要時間を計算する際、規約通りに算出し、消費者に誤解を与えないようにする。
07
よくある間違い
{"mistake":"建築確認の「申請中」で広告できると勘違いする。","why_wrong":"売り出しのタイミングと行政手続き…
02深度分析
要約
不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産広告の規制に関する問題。建築確認前の広告、徒歩所要時間の算出方法、二重価格表示、LDKの定義の4点から正誤を判断する。
法的根拠
景品表示法第4条(不当な表示の禁止)不動産の表示に関する公正競争規約第10条(建築確認等)不動産の表示に関する公正競争規約第15条(徒歩所要時間)不動産の表示に関する公正競争規約第18条(二重価格)
論理の流れ
選択肢1は建築確認済証が必要なのに申請中では不可。選択肢2は徒歩時間の端数処理が「切り上げ」であるのに対し、選択肢の表現が不正確。選択肢3は実際の販売価格より高い価格を併記する二重価格表示が原則禁止されているため誤り。選択肢4はLDKの定義通りであり正解。
重要な区別
建築確認の「申請中」と「済」の違い、徒歩時間の「切り上げ」ルール、二重価格表示の適否を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
- 建築確認済証の交付を受けていないと広告不可。申請中ではまだ広告できない。
- 端数は切り上げる必要がある。選択肢の「1分間として計算」という表現は不正確。
- 二重価格表示は原則禁止。新築時の価格を併記すると、不当に安く見せる有利誤認となるため不可。
- LDKは、居間・食事室・台所の機能を兼ね備えた部屋を指すため、定義通りで正しい。
03知識背景
テーマ概要
景品表示法は、商品やサービスの表示について顧客を誘引し、不当な利益を得るおそれのある表示を禁止する法律。不動産業界では公正競争規約により、距離や価格の表示基準が詳細に定められている。
歴史的背景
事業者団体が公正取引協議会を設置し、自主規制として公正競争規約を定める制度に基づき、不動産の表示については昭和38年に制定され、その後改正を重ねている。
関連法令
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)宅地建物取引業法第32条(広告の開始時期の制限等)
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」や「宅建業法」と並ぶ重要な分野であり、特に広告規制に関する実務的な知識を問う位置づけ。
前提知識
公正競争規約の存在と、具体的な数値基準(徒歩80mで1分など)や用語定義(LDK等)についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「徒歩は80mで1分、端数切り上げ。確認済証なしで広告はダメ。LDKは機能あり。」
ビジュアル描写
時計の針が1分を少し超えたら、強制的に2分にジャンプするイメージで「切り上げ」を覚える。
重要公式
徒歩所要時間:道路距離÷80m(端数切り上げ)。建築広告:確認済証交付後。
関連連想
LDK=リビング(L)・ダイニング(D)・キッチン(K)の3つの機能が1つの部屋に混在しているイメージ。
比較表
徒歩(80m=1分、端数切り上げ)vs 車(道路距離、原則1km=3分、端数切り上げ)。徒歩は信号待ち時間を含まない。
05試験テクニック
出題頻度
高頻度。特に徒歩時間と建築確認は頻出。
重要度
A:最重要。実務でも必須の知識であり、出題頻度が非常に高い。
出題パターン
- 徒歩時間の計算ミス誘導(80mではなく100mや四捨五入など)
- 未完成物件の広告時期(確認済証の有無)
- 二重価格表示の適否判断
解法・消去法
「申請中」は×、「切り捨て」は×、「併記」は基本的に×と判断し、消去法で残った選択肢を検証する。
時間戦略
数字の間違い(例:80m→100m)や「申請中」などのキーワードを即座に見抜けば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
新築分譲マンションのチラシ作成時、最寄駅からの所要時間を計算する際、規約通りに算出し、消費者に誤解を与えないようにする。
実務への影響
違反すると課徴金納付命令や措置命令を受け、企業の信用失墜や販売停止に繋がるリスクがある。
ケーススタディ
実際の歩行時間より短く表示していた業者が、景品表示法に基づき排除命令を受け、再発防止策を求められた事例。
業界関連性
不動産取引において広告は顧客を惹きつける第一歩であり、法的リスク管理として極めて重要。
ニュース連動
最近ではネット広告における「おとり広告」や、実際より条件を良く見せる表示の規制が強化されている。
07よくある間違い
建築確認の「申請中」で広告できると勘違いする。
なぜ間違えるか:売り出しのタイミングと行政手続きの完了タイミングを混同するため。
正しい理解:「申請中」はダメ、「済証」があればOKと覚える。
徒歩時間の端数を四捨五入する。
なぜ間違えるか:学校で習った数学の四捨五入の習慣が抜けていないため。
正しい理解:「不利な方は切り上げないと違法」というリスク管理の観点から覚える。
参考価格なら何でも併記できると思っている。
なぜ間違えるか:「参考」という言葉の意味を安易に捉え、規制の趣旨を見落とすため。
正しい理解:「高い価格を併記して安く見せる」のはNGと認識する。
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