平成16年(2004)本試験

38

重要事項説明書(35条書面)過去問

この問題の全体像

この問題は、重要事項説明(35条)における建物の設備、損害賠償額の予定、契約不適合担保責任の免責、および管理規約の説明範囲について正誤を判断する問題です。

平成16年38
宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事面について説明をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 1自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。
  • 2事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。
  • 3売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わないことについては説明しなければならない。
  • 4自ら売主として、マンションの分譲を行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については管理規約を添付して説明しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、重要事項説明(35条)における建物の設備、損害賠償額の予定、契約不適合担保責任の免責、および管理規約の説明範囲について正誤を判断する問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、重要事項説明(35条)における建物の設備、損害賠償額の予定、契約不適合担保責任の免責、および管理規約の説明範囲について正…
03
知識背景
重要事項説明制度は、不動産取引において、物件の状況や権利関係、契約条件等について、取引の相手方に知らせるべき重要な事項を書面を交付し…
04
覚え方
「設備は用途問わず」「賠償予定も必須」「規約添付は不要」と覚える。
05
試験のコツ
「~は説明しなくてもよい」という否定形での出題 ・居住用と事業用の違いを問う出題 ・37条書面(契約書面)の事項と混同させる出題
06
実務での見え方
店舗を借りる際、水回りの設備が整っているかは開業時期やコストに直結するため、事前確認が必須となります。
07
よくある間違い
{"mistake":"事業用建物では設備の説明は不要だと考える。","why_wrong":"「居住用」のイメージが強いため、事業…
02深度分析
要約
この問題は、重要事項説明(35条)における建物の設備、損害賠償額の予定、契約不適合担保責任の免責、および管理規約の説明範囲について正誤を判断する問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条第1項宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2民法第570条民法第420条
論理の流れ
選択肢2は、建物の設備の整備状況が35条1項1号の重要事項であることを問うており、居住用・事業用を問わず説明が必要であるため正しいです。選択肢1は平面図交付の義務がなく、選択肢3は損害賠償額の予定も説明が必要であり、選択肢4は規約添付の義務はないため誤りです。
重要な区別
建物の設備説明は居住用か事業用かを問わず必須であり、金銭に関する事項(損害賠償額の予定)も重要事項に含まれる点。
各選択肢のポイント
  • 外壁の塗装は不要だが、形状や構造について平面図の「交付」までは義務付けられておらず、説明で足りるため誤り。
  • 建物の設備の整備状況は、用途が居住用か事業用かに関わらず、重要事項として説明が必要であるため正しい。
  • 損害賠償額の予定も契約不適合担保責任の免責も、共に重要事項として説明が必要であるため誤り。
  • 総会の議決権等の説明は必要だが、管理規約そのものを「添付」する義務はないため誤り。
03知識背景
テーマ概要
重要事項説明制度は、不動産取引において、物件の状況や権利関係、契約条件等について、取引の相手方に知らせるべき重要な事項を書面を交付して説明する義務を課したものです。
歴史的背景
消費者保護の観点から強化されてきた制度であり、特にマンションの管理や設備に関する説明事項は、物件の多様化に伴い詳細に規定されています。
関連法令
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法施行規則第16条の4
体系的位置づけ
宅建業法の「業務上の規制」の中核をなす項目であり、試験では毎年のように出題される最重要分野の一つです。
前提知識
35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約書面)の違い、および説明相手方が宅建業者である場合の8条の2(適用除外)の理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「設備は用途問わず」「賠償予定も必須」「規約添付は不要」と覚える。
ビジュアル描写
建物の絵を描き、キッチンやバスルームに「必須」のタグを貼るイメージ。用途(住居・オフィス)に関わらずタグがついている。
重要公式
35条説明=設備(台所・浴室)+金銭(賠償額)+責任(担保)。
関連連想
事務所でも給湯室やトイレはある。そこが使えるかどうかは契約に重大な影響を与えると連想する。
比較表
居住用:設備説明必須。事業用:設備説明必須。共通点:台所・浴室等の設備は35条事項。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。35条は必ず出る。
出題パターン
  • 「~は説明しなくてもよい」という否定形での出題
  • 居住用と事業用の違いを問う出題
  • 37条書面(契約書面)の事項と混同させる出題
解法・消去法
「~しなくてもよい」という選択肢は、明らかな例外(相手方が業者等)を除き、怪しいと見る。
時間戦略
基本事項なので即答できるようにしたい。迷ったら「設備」や「金銭」は必須と考える。
06実務応用
実務シナリオ
店舗を借りる際、水回りの設備が整っているかは開業時期やコストに直結するため、事前確認が必須となります。
実務への影響
設備の不備によるトラブルを未然に防ぎ、契約後のクレームや損害賠償請求を減らす効果があります。
ケーススタディ
事務所賃貸で給湯室がないと聞いていたが、説明書面に記載がなく、入居後にトラブルになったケース。
業界関連性
媒介契約において、物件確認の最初のステップとなり、業者の信頼性に関わる。
ニュース連動
オフィス需要の変化に伴い、共有スペースの設備説明の重要性が増している。
07よくある間違い
事業用建物では設備の説明は不要だと考える。
なぜ間違えるか:「居住用」のイメージが強いため、事業用には関係ないと誤解している。
損害賠償額の予定は37条書面だけでよいと勘違いする。
なぜ間違えるか:金銭的な事項は契約書面(37条)だと思い込んでいる。
管理規約は必ず添付しなければならないと考える。
なぜ間違えるか:実務では添付することが多いが、法律上は「説明」で足りるため。
解説は、まだ続きます
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