平成16年(2004)本試験
問39
専任媒介契約過去問
この問題の全体像
専任媒介契約における宅建業法の規制内容、特に標準媒介契約約款の使用義務、価額評価の根拠説明義務、業務処理状況の報告頻度に関する特約の有効性を問う問題です。
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。
- 2媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。
- 3AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。
- 4媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
専任媒介契約における宅建業法の規制内容、特に標準媒介契約約款の使用義務、価額評価の根拠説明義務、業務処理状況の報告頻度に関する特約の有効性を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
専任媒介契約における宅建業法の規制内容、特に標準媒介契約約款の使用義務、価額評価の根拠説明義務、業務処理状況の報告頻度に関する特約の…
03
知識背景
専任媒介契約は、他の業者への重複依頼を禁止し、依頼者には他の業者への依頼を明示する義務を課す契約です。宅建業者には、契約書面の交付、…
04
覚え方
専任は3ヶ月、2週報告、価格根拠必須、標準外は表示
05
試験のコツ
専任媒介契約の有効期間と更新に関する出題
・価額の根拠説明義務の要否に関する出題
・業務処理状況報告の頻度と特約の有効性に関する出題
06
実務での見え方
売却依頼を受けた際、不動産会社は comparable sales(取引事例)や路線価などの資料を提示し、なぜその売却価格になったか…
07
よくある間違い
{"mistake":"業務処理状況の報告頻度に関する特約を無効と判断する。","why_wrong":"法定の基準(2週間に1回以…
02深度分析
要約
専任媒介契約における宅建業法の規制内容、特に標準媒介契約約款の使用義務、価額評価の根拠説明義務、業務処理状況の報告頻度に関する特約の有効性を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第34条の2第1項宅地建物取引業法第34条の2第5項宅地建物取引業法施行規則第17条の2宅地建物取引業法第65条
論理の流れ
選択肢1は、標準約款によらない場合にその旨を表示しなければ業務停止処分の対象となるため正しい。選択肢2は、媒介契約の更新は双方の合意が必要であり、一方からの申出のみで強制されるものではないため誤り。選択肢3は、価額について意見を述べる際は、依頼者からの請求の有無にかかわらず根拠を明らかにしなければならないため誤り。選択肢4は、業務処理状況の報告は2週間に1回以上とされているが、これより短い期間とする特約は有効であるため誤り。
重要な区別
専任媒介契約における「価格形成の根拠説明義務」は依頼者の請求がなくても必ず行わなければならない点と、報告期間に関する特約は法定期間より短くすることは有効である点を区別すること。
各選択肢のポイント
- 標準媒介契約約款によらない場合はその旨を書面に表示しなければ、指示処分や業務停止処分の対象となるため正しい。
- 媒介契約の期間満了後の更新は、あくまで双方の合意によるものであり、業者側は更新を拒否することができるため誤り。
- 宅建業者が価額について意見を述べる際は、依頼者から請求がなくても、必ずその根拠を明らかにする必要があるため誤り。
- 業務処理状況の報告は2週間に1回以上と定められているが、これより短い期間(例:5日に1回)とする特約は有効であるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
専任媒介契約は、他の業者への重複依頼を禁止し、依頼者には他の業者への依頼を明示する義務を課す契約です。宅建業者には、契約書面の交付、価額の根拠説明、指定流通機構への登録、2週間ごとの業務報告などの厳格な義務が課されます。
歴史的背景
標準媒介契約約款は、消費者保護の観点から契約内容の明確化と適正化を図るために導入され、平成4年の宅建業法改正等を経て整備されました。
関連法令
宅地建物取引業法第34条の2宅地建物取引業法施行規則第17条の2民法第643条(委任)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「媒介契約」の分野に位置づけられ、特に専任媒介契約の義務事項は頻出の重要論点です。
前提知識
専任媒介契約と一般媒介契約の違い、有効期間の上限(3ヶ月)、指定流通機構(レインズ)への登録義務、価格形成の根拠説明義務の内容を理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
専任は3ヶ月、2週報告、価格根拠必須、標準外は表示
ビジュアル描写
専任媒介契約のイメージとして、依頼者と業者が強く結ばれ(他者禁止)、その間で頻繁に(2週間ごと)情報のやり取り(報告)と、価格の根拠という「説明書」の受け渡しが行われる図を想像する。
重要公式
専任媒介契約の義務=書面交付+価額根拠説明+指定流通機構登録+2週間ごとの報告
関連連想
「専任」=「専念」=「厳しいルール」と連想させ、一般媒介契約よりも義務が多いことを覚える。
比較表
専任媒介契約:他者への依頼不可、有効期間3ヶ月、2週間ごとの報告義務、レインズ登録必須。一般媒介契約:他者への依頼可、期間の定めなし、報告義務なし、レインズ登録任意。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、頻出論点であり実務でも基礎となるため
出題パターン
- 専任媒介契約の有効期間と更新に関する出題
- 価額の根拠説明義務の要否に関する出題
- 業務処理状況報告の頻度と特約の有効性に関する出題
解法・消去法
「依頼者が請求した場合のみ~」という記述は、専任媒介契約の義務(根拠説明等)に関しては誤りである可能性が高いため消去する。
時間戦略
基本的な数値(3ヶ月、2週間)と義務の有無を即座に判断できるようにし、迷った場合でも消去法で解答する。
06実務応用
実務シナリオ
売却依頼を受けた際、不動産会社は comparable sales(取引事例)や路線価などの資料を提示し、なぜその売却価格になったかを根拠を持って説明することが求められます。
実務への影響
根拠説明義務を怠ると、後々「売りすぎ」や「安く売られた」といったトラブルに発展するリスクがあり、業者の信頼性に関わります。
ケーススタディ
根拠を説明せずに高値で売り出し、長期間売れなかったため、依頼者から適切な媒介を行わなかったとして損害賠償を請求された事例。
業界関連性
不動産取引の透明性と公正性を担保するための、業者にとって最も基本的かつ重要な業務プロセスです。
ニュース連動
不動産取引の価格査定のAI化が進む中でも、最終的な価格決定の根拠を人間が説明する責任の重要性が増しています。
07よくある間違い
業務処理状況の報告頻度に関する特約を無効と判断する。
なぜ間違えるか:法定の基準(2週間に1回以上)を下回る(短い)期間であっても、依頼者に有利な特約として有効であることを理解していない。
正しい理解:「法定基準は下限、それ以上は自由(有利)」と覚える。
価額の根拠説明は依頼者から求められた時のみ行えばよいと考える。
なぜ間違えるか:専任媒介契約では、依頼者の保護のため、請求の有無にかかわらず必ず根拠を説明する義務があることを忘れている。
正しい理解:「専任=説明義務が重い」とセットで覚える。
媒介契約の更新は依頼者の申出があれば必ず承諾しなければならないと考える。
なぜ間違えるか:契約の更新は新たな契約の締結であり、業者側も拒否する権利があることを理解していない。
正しい理解:「契約=合意」の原則に立ち返り、一方からの強制は認められないと考える。
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