宅建コーチ法令上の制限平成17年24
平成17年(2005)本試験

24

法令上の制限盛土規制法過去問

この問題の全体像

宅地造成及び特定盛土等規制法における規制区域の指定権者、工事の技術的基準、完了検査の手続き、および擁壁設置等の改善命令の対象者に関する正誤判定問題です。

平成17年24法令上の制限
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
  • 1国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成等に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地等区域を宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
  • 2宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成等に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。
  • 3工事主は、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。
  • 4都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合、一定の限度のもとに当該土地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅地造成及び特定盛土等規制法における規制区域の指定権者、工事の技術的基準、完了検査の手続き、および擁壁設置等の改善命令の対象者に関する正誤判定問題です。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地造成及び特定盛土等規制法における規制区域の指定権者、工事の技術的基準、完了検査の手続き、および擁壁設置等の改善命令の対象者に関す…
03
知識背景
宅地造成に伴う崖崩れや土砂災害を防止するため、都道府県知事が危険な区域を指定し、区域内での工事の許可・検査や、危険な宅地に対する改善…
04
覚え方
「指定は知事、命令は管理者も」で覚える。大臣は関与せず、命令は所有者以外にも及ぶ。
05
試験のコツ
許可の要否(面積や高さの基準) ・工事完了検査と検査済証 ・改善命令の対象者と内容
06
実務での見え方
造成地で分譲マンションを販売する際、事前に法に基づく許可や検査済証が交付されているか確認し、安全性を保証する重要事項説明が必要。
02深度分析
要約
宅地造成及び特定盛土等規制法における規制区域の指定権者、工事の技術的基準、完了検査の手続き、および擁壁設置等の改善命令の対象者に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地造成及び特定盛土等規制法第3条宅地造成及び特定盛土等規制法第9条宅地造成及び特定盛土等規制法第12条宅地造成及び特定盛土等規制法第14条
論理の流れ
選択肢1は指定権者が都道府県知事であるため誤り。2は技術的基準の適用が許可工事に限られるため、全ての工事に適用されるわけではないので誤り。3は検査済証の交付を受ける前に建築を行うことはできず、事前の同意制度はないため誤り。4は改善命令が所有者だけでなく管理者等にも行えるため正しい。
重要な区別
「許可」を受けるための基準(工事前)と、危険な状態に対する「改善命令」(工事後・維持管理)の違い、および命令の対象者範囲の区別。
各選択肢のポイント
  • 規制区域を指定するのは国土交通大臣ではなく、都道府県知事である。
  • 擁壁等の設置義務は許可が必要な工事に関するものであり、規制区域内の全ての工事に適用されるわけではない。
  • 検査済証の交付を受けなければ建築等を行うことはできず、検査前の同意制度は存在しない。
  • 改善命令は土地の所有者だけでなく、管理者や占有者に対しても行うことができる。
03知識背景
テーマ概要
宅地造成に伴う崖崩れや土砂災害を防止するため、都道府県知事が危険な区域を指定し、区域内での工事の許可・検査や、危険な宅地に対する改善命令等を規定している法律。
歴史的背景
1961年に「宅地造成等規制法」として制定。2021年の熱海土石流災害を契機に盛土規制が強化され、2023年に「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ改称された。
関連法令
建築基準法都市計画法土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
体系的位置づけ
宅建試験の法令制限科目における重要な一分野。特に数字や手続きの流れ、権限の所在が頻出である。
前提知識
規制区域内における許可基準(面積や高さ)、工事完了検査の流れ、擁壁や排水施設の役割、および改善命令の内容についての基礎知識。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「指定は知事、命令は管理者も」で覚える。大臣は関与せず、命令は所有者以外にも及ぶ。
ビジュアル描写
斜面下の危険な土地に対し、知事が指をさして「そこを直せ」と所有者だけでなく、そこに住んでいる人や管理している人にも命じている図をイメージする。
重要公式
規制区域=知事指定、許可不要=1000㎡以下か2m以下。
関連連想
「同意」ではなく「検査済証」。建築基準法の確認申請のイメージと混同しないよう注意。
比較表
許可(工事前、申請者のみ対象)vs 改善命令(災害時、所有者・管理者・占有者が対象)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ実務でも基礎となるため。
出題パターン
  • 許可の要否(面積や高さの基準)
  • 工事完了検査と検査済証
  • 改善命令の対象者と内容
解法・消去法
選択肢に「国土交通大臣」が主語になっていたら怪しい(指定権者は知事)。また「同意」ではなく「検査済証」が正解キーワード。
時間戦略
知識問題なので、用語を知っていれば即答可能。迷ったら「大臣」や「同意」といったキーワードで消去する。
06実務応用
実務シナリオ
造成地で分譲マンションを販売する際、事前に法に基づく許可や検査済証が交付されているか確認し、安全性を保証する重要事項説明が必要。
実務への影響
造成地の安全性を法的に担保し、不動産取引における瑕疵担保責任のリスク低減に寄与する。
ケーススタディ
過去に擁壁の不備による崩落事故があり、所有者だけでなく管理会社にも改善命令が出された事例がある。
業界関連性
宅建業者が物件案内時に重要事項説明として必ず確認する事項であり、安全性の証明となる。
ニュース連動
2023年の法改正により、大規模盛土等の規制が強化されたことが最近の話題。
解説は、まだ続きます
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