平成17年(2005)本試験

39

重要事項説明書・契約書面過去問

この問題の全体像

35条重要事項説明と37条契約書面交付の違い、特に説明義務の有無とタイミング、および宅建士証提示の要否を問う問題。両手続きの厳格な区別が正解の鍵。

平成17年39
売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合の次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反しないものはどれか。
  • 1Cは、宅地建物取引士をして法第35条に基づく重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)を行わせたが、AとBの同意があったため、法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面(以下この問において「契約書面」という。)を交付しなかった。
  • 2Cの従業者である宅地建物取引士がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引士証を提示せず重要事項説明を行った。
  • 3Cは、AとBとの契約が成立したので、宅地建物取引士に記名させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。
  • 4AとBどちらからも、早く契約したいとの意思表示があったため、Cは契約締結後に重要事項説明をする旨AとBの了解を得た後に契約を締結させ、契約書面を交付した。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
35条重要事項説明と37条契約書面交付の違い、特に説明義務の有無とタイミング、および宅建士証提示の要否を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
35条重要事項説明と37条契約書面交付の違い、特に説明義務の有無とタイミング、および宅建士証提示の要否を問う問題。両手続きの厳格な区…
03
知識背景
宅建業法における「重要事項説明(35条)」と「契約書面交付(37条)」は、不動産取引の安全性と透明性を確保するための二大柱。35条は…
04
覚え方
35は説明前、37は交付後、説明は35のみ、合意免除はナシ。
05
試験のコツ
タイミングの前後入れ替え(契約後説明など) ・説明義務の有無(37条説明の有無) ・宅建士証提示の有無(請求なしの場合)
06
実務での見え方
売買契約の場において、宅建士が重要事項説明書を読み上げ、質疑応答を行った後、契約書に署名捺印し、控えを渡す一連の流れそのもの。
07
よくある間違い
{"mistake":"37条書面も説明しなければならないと勘違いする。","why_wrong":"35条と混同しており、両方とも…
02深度分析
要約
35条重要事項説明と37条契約書面交付の違い、特に説明義務の有無とタイミング、および宅建士証提示の要否を問う問題。両手続きの厳格な区別が正解の鍵。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)宅地建物取引業法第37条(書面の交付)宅地建物取引業法第35条6項(宅地建物取引士証の提示)
論理の流れ
35条は契約「前」に説明と宅建士証提示が必須。37条は契約「後」に交付が必須だが、説明は不要。また、両者とも相手方の同意があっても義務は免除されない。選択肢1は同意による免除不可、2は請求がなくても提示必須、4は事後説明不可で違反。3は交付のみで説明不要としているため法に適合し正解。
重要な区別
35条は「説明」が必要だが37条は「交付」のみで説明不要。また、両義務とも当事者の合意による免除は絶対に認められない。
各選択肢のポイント
  • 37条書面の交付は当事者の合意があっても免除できない義務であるため違反。
  • 重要事項説明時は相手方の請求の有無にかかわらず、必ず宅建士証を提示しなければならない。
  • 37条書面は交付義務があるが、その内容について説明する義務までは法に定められていないため適合。
  • 重要事項説明は契約が成立する前に行わなければならず、事後の合意による免除は不可。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における「重要事項説明(35条)」と「契約書面交付(37条)」は、不動産取引の安全性と透明性を確保するための二大柱。35条は契約前のリスク開示、37条は契約内容の証明を目的とする。
歴史的背景
消費者保護の観点から、事業者の情報開示義務と契約内容の明確化を強化するために設けられた。近年はIT化に伴い電子交付などの緩和措置も導入されているが、説明義務の根幹は変わらない。
関連法令
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法施行規則第16条の4(37条書面の記載事項)
体系的位置づけ
宅建業法「業務」の章における最重要事項であり、権利関係や法令上の制限と並び、毎年必ず出題される基礎中の基礎分野。
前提知識
宅建士の役割、説明のタイミング(契約前と契約後)、記名押印と説明の違い、宅建士証提示のタイミングを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
35は説明前、37は交付後、説明は35のみ、合意免除はナシ。
ビジュアル描写
契約のゴールテープを挟んで、手前で35条説明(口頭+書面)、ゴール後すぐに37条交付(書面のみ)をイメージする。
重要公式
35条=説明+事前、37条=交付のみ+事後。
関連連想
35は「誤解」を防ぐための事前説明、37は「確認」のための事後交付と連想。
比較表
35条:契約前、説明必要、宅建士証提示必要。37条:契約成立後、交付のみ、説明不要、宅建士証提示不要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも必須の基礎知識であり、確実に得点すべき。
出題パターン
  • タイミングの前後入れ替え(契約後説明など)
  • 説明義務の有無(37条説明の有無)
  • 宅建士証提示の有無(請求なしの場合)
解法・消去法
「合意があったので~しなかった」はほぼ間違い。「契約後に説明した」も間違い。これらを先に消去する。
時間戦略
基礎問題なので即答を目指す。迷ったら「説明は35のみ」「合意免除は不可」の原則に戻って判断する。
06実務応用
実務シナリオ
売買契約の場において、宅建士が重要事項説明書を読み上げ、質疑応答を行った後、契約書に署名捺印し、控えを渡す一連の流れそのもの。
実務への影響
説明義務違反や書面不交付は業務停止処分の対象となるため、事務所は厳格なプロセス管理を行っている。
ケーススタディ
急ぎの契約で「後で説明するから先に契約して」と言われた場合、それに応じると法違反となるため、断らなければならない実務上の判断。
業界関連性
不動産取引におけるトラブル防止の最前線であり、業者の信頼性を左右する重要なプロセス。
ニュース連動
住宅トラブルの多くは契約時の説明不足に起因することから、説明の充実が常に議論されている。
07よくある間違い
37条書面も説明しなければならないと勘違いする。
なぜ間違えるか:35条と混同しており、両方とも説明が必要だと思い込んでいるため。
相手が了解すれば説明を後回しにできると考える。
なぜ間違えるか:業者側の義務は強行規定であり、相手の同意によって免除できないことを理解していない。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「重要事項説明書・契約書面」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →