平成17年(2005)本試験

40

契約書面(37条書面)過去問

この問題の全体像

37条書面の作成・交付義務者と罰則の適用範囲に関する出題。特に媒介・代理の別や、宅建業者が当事者の場合の取扱いを問う。

平成17年40
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定に基づく契約を証する書面(以下この問において「契約書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。
  • 2宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。
  • 3居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。
  • 4貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
37条書面の作成・交付義務者と罰則の適用範囲に関する出題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
37条書面の作成・交付義務者と罰則の適用範囲に関する出題。特に媒介・代理の別や、宅建業者が当事者の場合の取扱いを問う。
03
知識背景
37条書面は契約成立後速やかに交付される重要書類。35条書面(重要事項説明)とは異なり、説明義務はなく交付義務が中心。
04
覚え方
37(サナ)は「去(サ)るな」=契約成立後も書面を残して去るな(交付しろ)。署名は「誰でもOK」、35条は「専任」。
05
試験のコツ
記名者(専任か否か) ・交付時期 ・交付相手方 ・業者が当事者の場合の免除
06
実務での見え方
賃貸契約締結後、不動産会社が契約書をプリントアウトし、宅建士が署名の上、貸主と借主に手渡す場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"35条書面と混同し、37条書面も専任宅建士の記名が必要だと勘違いする。","why_wrong":"35条の…
02深度分析
要約
37条書面の作成・交付義務者と罰則の適用範囲に関する出題。特に媒介・代理の別や、宅建業者が当事者の場合の取扱いを問う。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法第78条
論理の流れ
選択肢1は双方の宅建業者が交付義務を負うので正しい。選択肢2は37条書面は専任でなくても記名可能なので正しい。選択肢3は、借主の媒介業者Bが作成しても、貸主への交付は貸主の代理業者Aが行う必要があり、BがAに交付しただけでは不十分。よって誤り。選択肢4は、宅建業者Cが貸主である場合、Cは交付義務を免除されるため、違反の責任は媒介業者Dのみが負う。正しい。
重要な区別
媒介業者が作成した場合でも、相手方への交付義務は相手方の媒介・代理業者が負う点と、業者が自ら当事者となる場合の交付義務免除。
各選択肢のポイント
  • 双方の宅建業者がそれぞれの依頼者に対して交付義務を負うため正しい。
  • 37条書面への記名は専任宅建士でなくてもよいため、正しい。
  • 貸主への交付は貸主の代理業者Aが行う必要があり、BがAに渡しただけでは不十分。
  • 業者が自ら当事者となる場合、その業者は交付義務を負わないため、Dのみが対象となる。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は契約成立後速やかに交付される重要書類。35条書面(重要事項説明)とは異なり、説明義務はなく交付義務が中心。
歴史的背景
消費者保護の観点から取引内容を明確化するために設置。35条書面とセットで学習される。
関連法令
宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法第35条民法
体系的位置づけ
取引の成立後のプロセスにおける規制。
前提知識
代理と媒介の違い、宅建士の資格区分(専任・専任でない)、業者が当事者の場合の特例。
04記憶テクニック
語呂合わせ
37(サナ)は「去(サ)るな」=契約成立後も書面を残して去るな(交付しろ)。署名は「誰でもOK」、35条は「専任」。
ビジュアル描写
契約成立のゴールテープを切った後、記念撮影(書面交付)をするイメージ。
重要公式
契約成立 → 37条書面作成 → 宅建士記名 → 交付。
関連連想
37条は「契約の証拠」。
比較表
35条(事前・専任署名・説明あり) vs 37条(事後・誰でも署名・説明なし)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。実務でも必須の知識であり、出題頻度が極めて高い。
出題パターン
  • 記名者(専任か否か)
  • 交付時期
  • 交付相手方
  • 業者が当事者の場合の免除
解法・消去法
「専任宅建士」とあれば35条の可能性が高く、37条では誤りになりやすい。
時間戦略
誰が誰の代理か媒介かを図示して整理すれば1分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸契約締結後、不動産会社が契約書をプリントアウトし、宅建士が署名の上、貸主と借主に手渡す場面。
実務への影響
書面不交付は業務停止処分の対象となり、業者の信用問題に直結する。
ケーススタディ
媒介業者が忙しくて契約書を渡し忘れ、後日トラブルになり監督処分を受けた事例。
業界関連性
すべての不動産取引において必須の業務プロセス。
ニュース連動
テレワーク普及による電子契約プラットフォームの利用拡大と法改正。
07よくある間違い
35条書面と混同し、37条書面も専任宅建士の記名が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:35条の知識が強く働きすぎて、37条の要件を誤って記憶してしまうため。
媒介契約の場合、自分の依頼者にしか交付義務がないと誤解する。
なぜ間違えるか:代理の場合のイメージ(依頼者のみ)を媒介に当てはめてしまうため。
業者が売主等の場合でも交付義務があると思い込む。
なぜ間違えるか:業者は厳しく規制されるという先入観があるため。
解説は、まだ続きます
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