宅建コーチ法令上の制限平成18年23
平成18年(2006)本試験

23

法令上の制限盛土規制法過去問

この問題の全体像

2006年の宅地造成等規制法(旧法)に関する出題です。許可を要する宅地造成工事と、擁壁単独の工事の取り扱いの違いが問われています。旧法には擁壁工事のみの届出規定が存在しないため、選択肢1の記述は誤りとなります。

平成18年23法令上の制限
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
  • 1宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、擁壁に関する工事を行おうとする者は、法第12条第1項の工事の許可を受けなければならない場合を除き、工事に着手する日までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 2宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の工事が完了した場合、工事主は、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
  • 3都道府県知事は、法第12条第1項の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければならない。
  • 4都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、土地の所有者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
2006年の宅地造成等規制法(旧法)に関する出題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
2006年の宅地造成等規制法(旧法)に関する出題です。許可を要する宅地造成工事と、擁壁単独の工事の取り扱いの違いが問われています。旧…
03
知識背景
この問題は、宅地造成等規制法(旧法)における工事規制区域内の手続きを扱っています。具体的には、どのような工事に許可が必要か、完了時の…
04
覚え方
旧法は「届出」なし、新法は「届出」あり。2006年はまだ「届出」がない時代。
05
試験のコツ
許可が必要なケースと不要なケースの判別 ・工事完了後の検査済証の交付 ・知事が行う是正措置(勧告・命令)の違い
06
実務での見え方
既存の擁壁が老朽化し、補修工事を行う必要が生じた場合。現在の法律では、この工事を行う前に14日前までに役所へ届出を行う必要があります…
07
よくある間違い
{"mistake":"現行法の知識(擁壁工事は届出が必要)を前提に、選択肢1を正しいと判断してしまう。","why_wrong":…
02深度分析
要約
2006年の宅地造成等規制法(旧法)に関する出題です。許可を要する宅地造成工事と、擁壁単独の工事の取り扱いの違いが問われています。旧法には擁壁工事のみの届出規定が存在しないため、選択肢1の記述は誤りとなります。
法的根拠
宅地造成等規制法(旧法)第12条(工事の許可)宅地造成等規制法(旧法)第13条(工事の完了検査)宅地造成等規制法(旧法)第14条(許可の処分)宅地造成等規制法(旧法)第16条(勧告等)
論理の流れ
選択肢1は、許可工事以外の擁壁工事について「届出」が必要と述べています。しかし、2006年当時の旧宅地造成等規制法には、擁壁単独の工事に関する届出制度は存在しませんでした。擁壁工事は、宅地造成工事の一部として許可が必要か、あるいは法の規制対象外(何もしなくてよい)のどちらかでした。したがって、届出を必要とするこの記述は誤りです。他の選択肢はいずれも法の規定通り正しい記述です。
重要な区別
旧法下における「許可が必要な宅地造成工事」と「擁壁単独の工事」の違い。擁壁単独の工事には届出義務がない点が最大のポイント。
各選択肢のポイント
  • 旧法には擁壁工事のみに関する届出規定がなく、許可工事以外は規制対象外であったため誤り。
  • 法第12条第1項の工事が完了した際は、都道府県知事の検査を受けなければならない。
  • 許可申請に対し、許可の場合は許可証を、不許可の場合は文書で通知するのが手続き規定。
  • 災害防止のため必要がある場合、知事は土地所有者に対し擁壁設置等の措置を勧告できる。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅地造成等規制法(旧法)における工事規制区域内の手続きを扱っています。具体的には、どのような工事に許可が必要か、完了時の検査義務、行政処分の形式、そして災害防止のための行政指導(勧告)についての知識が問われています。
歴史的背景
宅地造成等規制法は1961年に制定され、宅地造成に伴う崖崩れ等の災害を防止することを目的としていました。その後、2014年の広島市土砂災害などを契機に法改正が進み、2022年に「宅地造成及び特定盛土等規制法」へと改称され、盛土規制が強化されました。本問は改正前の旧法に基づく出題です。
関連法令
建築基準法(擁壁の構造規定)都市計画法(開発許可制度)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
体系的位置づけ
宅建士試験の「法令制限」分野における重要な法律の一つです。特に、宅地造成工事の許可と完了検査のセットは頻出論点です。
前提知識
この問題を正解するには、「宅地造成等工事規制区域」の意味、「宅地造成」の定義(切土・盛土の規模)、および許可と届出の違いを理解している必要があります。また、問題が古い年度のものである場合、現行法と異なる可能性があることを認識しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
旧法は「届出」なし、新法は「届出」あり。2006年はまだ「届出」がない時代。
ビジュアル描写
擁壁を単独で修理する工事を想像してください。旧法の下では、役所に何も言わずに工事を始めてもよかった(許可が必要な大規模工事でなければ)というイメージです。
重要公式
許可工事(法12条)→完了検査(法13条)→勧告(法16条)
関連連想
「2006」=「昔の法律」=「緩い規制(届出なし)」と連想させる。
比較表
旧法(2006年):擁壁単独=届け出不要。新法(現行):擁壁単独=14日前までに届け出必要。
05試験テクニック
出題頻度
この論点(擁壁の届出)は、法改正の前後で頻繁に出題されています。特に過去問を解く際は注意が必要です。
重要度
A:最重要。法改正による新旧の違いは試験で最も引っかけられやすいポイントの一つだから。
出題パターン
  • 許可が必要なケースと不要なケースの判別
  • 工事完了後の検査済証の交付
  • 知事が行う是正措置(勧告・命令)の違い
解法・消去法
選択肢2、3、4は「検査」「許可証交付」「勧告」といって、行政手続きとして極めて常識的な(正しい)内容です。これらを消去法で正解とし、残った選択肢1を怪しむのが定石です。
時間戦略
選択肢1に「届出」という言葉があったら、即座に年度を確認してください。2006年であれば「誤り」と即断できるため、時間を節約できます。
06実務応用
実務シナリオ
既存の擁壁が老朽化し、補修工事を行う必要が生じた場合。現在の法律では、この工事を行う前に14日前までに役所へ届出を行う必要がありますが、2006年当時はその必要がありませんでした。
実務への影響
この法律は、宅地の造成や盛土によって、周辺の住民や道路に災害(崖崩れなど)が及ぶのを防ぐための重要な安全基準となっています。
ケーススタディ
過去には、許可を受けないまま盛土を行い、雨が降った際に土砂崩れを起こして住宅に被害を与えた事例があります。こうした事態を防ぐために法改正が行われ、規制が強化されました。
業界関連性
不動産取引において、造成宅地の安全性を確認するため、宅建士は造成工事の許可や検査済証の有無を確認する作業が不可欠です。
ニュース連動
近年の異常気象による土砂災害の増加を受け、宅地防災法(盛土規制法)の整備がニュースで取り上げられ、規制の強化が議論されています。
07よくある間違い
現行法の知識(擁壁工事は届出が必要)を前提に、選択肢1を正しいと判断してしまう。
なぜ間違えるか:現在の法律では正しい記述ですが、2006年の時点では法律が異なり、当時は擁壁単独の届出制度がなかったため。
「公共施設用地を除く」という但し書きに惑わされ、内容の正誤判断を誤る。
なぜ間違えるか:公共施設用地はそもそも宅地造成の定義から除外されることが多いが、本問の核心は「擁壁工事の届出の有無」であるため。
勧告と命令の違いを混同し、選択肢4を誤りと判断する。
なぜ間違えるか:知事には「勧告」権限と「命令」権限があるが、選択肢4は「勧告することができる」と述べており、これは法に基づく正しい記述であるため。
解説は、まだ続きます
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