宅建コーチ権利関係平成19年14
平成19年(2007)本試験

14

権利関係借地借家法(借家)過去問

この問題の全体像

定期建物賃貸借と一時使用目的の賃貸借の違いを問う問題。契約の成立要件(書面)、期間の制限、中途解約、第三者対抗要件の4点について比較し、正誤を判定する。

平成19年14権利関係
借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。
  • 2定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができない。
  • 3定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。
  • 4賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
定期建物賃貸借と一時使用目的の賃貸借の違いを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
定期建物賃貸借と一時使用目的の賃貸借の違いを問う問題。契約の成立要件(書面)、期間の制限、中途解約、第三者対抗要件の4点について比較…
03
知識背景
借地借家法における特殊な賃貸借形態である定期建物賃貸借(契約更新がない)と一時使用目的の賃貸借(一時的な居住等)は、通常の賃貸借とは…
04
覚え方
「定期は書面で固く、一時は口頭で柔らかく」。定期借家は厳格な書面要求、一時使用は民法の原則通り自由。
05
試験のコツ
定期借家の成立要件(書面・説明) ・一時使用の定義と対抗要件 ・中途解約の可否(床面積200㎡未満等)
06
実務での見え方
不動産仲介業者が、オーナーに対して「更新がない契約」を提案する際、定期借家契約として公正証書を作成するか、一時使用として契約するかを…
07
よくある間違い
{"mistake":"一時使用賃貸借の期間は1年未満でなければならないと誤解している。","why_wrong":"民法の期間制限…
02深度分析
要約
定期建物賃貸借と一時使用目的の賃貸借の違いを問う問題。契約の成立要件(書面)、期間の制限、中途解約、第三者対抗要件の4点について比較し、正誤を判定する。
法的根拠
借地借家法第38条借地借家法第40条民法第603条民法第605条借地借家法第31条
論理の流れ
定期建物賃貸借は書面が必要(38条)だが、一時使用は民法の原則に戻り口頭でも有効。選択肢1は正しい。選択肢2は一時使用も期間制限がないため誤り。選択肢3は一時使用にいつでも解約できる権利はないため誤り。選択肢4は一時使用は31条の適用がなく登記が必要なため誤り。
重要な区別
定期建物賃貸借は「書面必須」だが一時使用は「不要」。一時使用は借主保護規定が適用除外される点が最大の特徴。
各選択肢のポイント
  • 定期借家は公正証書等の書面が必要だが(38条)、一時使用は特別な方式は要求されず口頭でも有効である。
  • 一時使用賃貸借においても、期間を1年以上とすることを禁止する規定は存在しない。
  • 一時使用賃貸借であっても、契約期間中にいつでも解約できるという法定の権利は存在しない。
  • 一時使用は31条の適用がなく、対抗要件は登記のみ(民法605条)となるため、引渡しでは対抗できない。
03知識背景
テーマ概要
借地借家法における特殊な賃貸借形態である定期建物賃貸借(契約更新がない)と一時使用目的の賃貸借(一時的な居住等)は、通常の賃貸借とは異なるルールが適用される。特に成立要件と借主保護の有無が重要。
歴史的背景
定期借家制度は2000年(平成12年)の法改正で創設され、従前の「正当事由制度」による借家権の強固な保護による借家市場の硬直化を是正し、多様なニーズに応えるために導入された。
関連法令
借地借家法第26条(更新等)借地借家法第28条(建物賃貸借における期間の定め)民法第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)民法第618条(賃貸借の更新等)
体系的位置づけ
権利関係(借地借家法)の分野における「建物の賃貸借」の章に位置し、通常の普通借家と対比させて理解することが求められる重要論点。
前提知識
普通借家契約の更新制度と正当事由の基礎知識。また、賃借権の第三者対抗要件(登記または引渡し)に関する民法と借地借家法の違いを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「定期は書面で固く、一時は口頭で柔らかく」。定期借家は厳格な書面要求、一時使用は民法の原則通り自由。
ビジュアル描写
定期借家は「契約書」という鍵でしっかりロックされているイメージ。一時使用は「荷物」として一時的に置いているだけなので、引渡しをしても所有権には勝てないイメージ。
重要公式
定期借家=公正証書等の書面+事前説明。一時使用=一時的な目的+借主保護の適用除外。
関連連想
「一時使用」=「一時的」=「権利も一時的(弱い)」と連想させ、対抗要件が厳しく(登記のみ)なることを覚える。
比較表
【対抗要件】普通借家:登記または引渡し、定期借家:登記または引渡し、一時使用:登記のみ。【期間】普通借家:更新あり、定期借家:更新なし、一時使用:更新なし。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要、定期借家と一時使用の違いは頻出
出題パターン
  • 定期借家の成立要件(書面・説明)
  • 一時使用の定義と対抗要件
  • 中途解約の可否(床面積200㎡未満等)
解法・消去法
「期間は1年以上不可」「いつでも解約できる」といった絶対的な表現は、原則として誤りである可能性が高いため、優先的に疑う。
時間戦略
成立要件と対抗要件の知識があれば即答可能。消去法で「期間の制限」や「いつでも解約」といった極端な記述を切り捨てる。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業者が、オーナーに対して「更新がない契約」を提案する際、定期借家契約として公正証書を作成するか、一時使用として契約するかを判断する場面。
実務への影響
契約の種類を誤ると、更新の拒絶ができなくなったり、逆に借主が予期せず退去を求められたりするトラブルの原因となる。
ケーススタディ
留学生が1年間だけ住むために契約する場合、普通借家だと正当事由がない限り更新を拒めないため、定期借家契約を選択する実務が一般的。
業界関連性
賃貸管理の現場において、契約書の作成や入居時の説明義務履行において不可欠な知識。
ニュース連動
空き家対策としての定期借家活用や、観光客向けの一時使用(民泊)との関連性が議論されることがある。
07よくある間違い
一時使用賃貸借の期間は1年未満でなければならないと誤解している。
なぜ間違えるか:民法の期間制限(旧法の名残りや他の法律と混同)があると勘違いしやすい。
一時使用賃貸借でも建物の引渡しがあれば第三者に対抗できると考える。
なぜ間違えるか:借地借家法31条(引渡しによる対抗)の適用があると誤って思い込んでいる。
定期建物賃貸借は必ず公正証書でなければ無効だと考える。
なぜ間違えるか:「公正証書等」という規定を「公正証書のみ」と読み違えている。
解説は、まだ続きます
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