宅建コーチ法令上の制限平成20年22
平成20年(2008)本試験

22

法令上の制限盛土規制法過去問

この問題の全体像

宅地造成及び特定盛土等規制法における許可と届出の違い、特に擁壁除却工事の届出期限に関する出題です。都市計画法との関係や勧告権の範囲も含み、正誤判断の鍵は「14日前」という手続き期間です。

平成20年22法令上の制限
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
  • 1宅地造成等工事規制区域内において、森林を宅地にするために行う切土であって、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合、当該工事が都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事であれば、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可があったものとみなされる。
  • 2宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、高さが3mの擁壁の除却工事を行う場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく都道府県知事の許可が必要な場合を除き、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならず、届出の期限は工事に着手する日の前日までとされている。
  • 3都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
  • 4都都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に伴う災害に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者のみならず、管理者や占有者に対しても、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅地造成及び特定盛土等規制法における許可と届出の違い、特に擁壁除却工事の届出期限に関する出題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅地造成及び特定盛土等規制法における許可と届出の違い、特に擁壁除却工事の届出期限に関する出題です。都市計画法との関係や勧告権の範囲も…
03
知識背景
宅地造成に伴う崖崩れや土砂災害を防止するための法律です。宅地造成等工事規制区域を指定し、許可や技術基準を定めています。近年は特定盛土…
04
覚え方
除却の届出は「14(いっし)」日前。許可は「みなし」がある。
05
試験のコツ
許可基準の高さ(2m、1m)の入れ替え ・届出期限(14日前、3日前、直前)の誤り ・みなし規定の適用有無
06
実務での見え方
既存の擁壁を撤去して新たな擁壁を設置する改修工事を行う際、事前に役所へ14日までに届出を行い、工事中の安全対策を講じる必要があります…
07
よくある間違い
{"mistake":"擁壁の除却工事の届出期限を「3日前」や「前日」と覚えている。","why_wrong":"他の法令(建築基準…
02深度分析
要約
宅地造成及び特定盛土等規制法における許可と届出の違い、特に擁壁除却工事の届出期限に関する出題です。都市計画法との関係や勧告権の範囲も含み、正誤判断の鍵は「14日前」という手続き期間です。
法的根拠
宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項宅地造成及び特定盛土等規制法第14条第1項宅地造成及び特定盛土等規制法第5条宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第1項
論理の流れ
選択肢2の擁壁除却工事は、規制区域内での行為として届出が必要です。同法第14条に基づき、擁壁の除却工事の届出期限は「工事に着手する日の14日前まで」と定められています。選択肢2では「前日まで」と記述されているため、明らかに期間が不足しており、誤りであると判断できます。
重要な区別
「許可」が必要な工事と「届出」で足りる工事の区別、および擁壁除却における「14日前」という具体的な期限を正確に把握しているかが重要です。
各選択肢のポイント
  • 都市計画法の開発許可を得ている場合、宅地造成等規制法の許可があったものとみなされる規定は正しい。
  • 擁壁の除却工事の届出期限は「工事に着手する日の14日前まで」であり、「前日まで」は誤り。
  • 知事が基礎調査のために必要な限度で他人の土地に立ち入ることができる権利は認められている。
  • 造成宅地防災区域内では、所有者だけでなく管理者や占有者に対しても措置勧告が可能である。
03知識背景
テーマ概要
宅地造成に伴う崖崩れや土砂災害を防止するための法律です。宅地造成等工事規制区域を指定し、許可や技術基準を定めています。近年は特定盛土等規制法として大規模な盛土も規制対象となりました。
歴史的背景
1961年に宅地造成等規制法として制定されました。2021年の法改正により、宅地造成に限らず大規模な盛土造成も規制対象とするため、現在の名称に変更されました。
関連法令
都市計画法第29条建築基準法土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」分野における重要な法律の一つで、不動産の取引対象地が安全かどうかを判断する知識として位置づけられます。
前提知識
切土と盛土の定義、擁壁の定義、規制区域内における行為制限の内容、許可と届出の違い、および都道府県知事の権限について理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
除却の届出は「14(いっし)」日前。許可は「みなし」がある。
ビジュアル描写
カレンダーを想像し、工事開始日から2週間遡った日付に赤丸をつけるイメージで「14日前」を記憶する。
重要公式
擁壁除却届出期限 = 着手日 - 14日
関連連想
「除却(じょきゃく)」から「14日(じゅうよんか)」を連想させる。
比較表
許可:切土で高さ2m、盛土で高さ1mを超える工事。届出:擁壁の除却工事(高さ2m以上)。期限:許可は工事前、届出は着手14日前。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
B:重要。数字の正誤判定は頻出。
出題パターン
  • 許可基準の高さ(2m、1m)の入れ替え
  • 届出期限(14日前、3日前、直前)の誤り
  • みなし規定の適用有無
解法・消去法
「みなされる」規定や「立ち入り検査」は条文通り正しいことが多いため、数字や期限に言及している選択肢を優先的に疑う。
時間戦略
数字の間違い(前日、3日前など)が明らかな選択肢を探し、そこを正解候補にすると時間短縮になる。
06実務応用
実務シナリオ
既存の擁壁を撤去して新たな擁壁を設置する改修工事を行う際、事前に役所へ14日までに届出を行い、工事中の安全対策を講じる必要があります。
実務への影響
手続きを怠ると罰則の対象となるほか、近隣住民への災害リスクが高まるため、不動産取引における重要な確認事項となります。
ケーススタディ
擁壁の老朽化に伴う撤去工事で、届出を行わずに着手したため、行政指導が入った事例。また、不適切な工事により崩落事故が起きたケース。
業界関連性
造成宅地や擁壁のある物件の売買において、法令に基づく適法な工事が行われているかを確認する上で不可欠。
ニュース連動
近年の豪雨災害により、盛土や宅地造成の安全性が社会問題化しており、法規制の厳格化が進んでいる。
07よくある間違い
擁壁の除却工事の届出期限を「3日前」や「前日」と覚えている。
なぜ間違えるか:他の法令(建築基準法等)の届出期限と混同しているため。
造成宅地防災区域での勧告対象が「所有者」だけだと勘違いしている。
なぜ間違えるか:通常の権利関係では所有者が責任を負うことが多いため、管理者や占有者まで及ぶことを忘れる。
都市計画法の許可があれば、必ず本法の許可も不要と誤解する。
なぜ間違えるか:「みなし」規定があることを知りすぎて、逆に条件を無視してしまう。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「盛土規制法」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →