平成20年(2008)本試験
問31
免許の基準(欠格要件)過去問
この問題の全体像
宅建業法における免許の欠格事由、特に刑罰と破産に関する規定の適用有無を問う問題。執行猶予期間中、復権の有無、刑の種類(科料と禁錮以上)、執行猶予の満了という4つの状況判断が求められる。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。
- 2宅地建物取引業者B社に、かつて破産手続開始の決定を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、B社の免許が取り消されることはない。
- 3免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
- 4免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法における免許の欠格事由、特に刑罰と破産に関する規定の適用有無を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における免許の欠格事由、特に刑罰と破産に関する規定の適用有無を問う問題。執行猶予期間中、復権の有無、刑の種類(科料と禁錮以上…
03
知識背景
宅建業の免許を受けることができない「欠格事由」に関する知識。主に成年被後見人、破産者で復権していない者、禁錮以上の刑に処せられた者、…
04
覚え方
「禁錮以上は5年、執猶中はダメ、破産は復権で解禁、科料はノーカン」
05
試験のコツ
執行猶予期間の満了と取消の違い
・罰金と科料の区別
・破産者の復権時期
06
実務での見え方
不動産会社が新たに役員を登用する際、履歴書の刑罰欄や破産歴を確認し、免許に影響しないか法務部門や顧問弁護士が審査する場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"執行猶予がついていると、すぐに欠格事由ではなくなると勘違いする。","why_wrong":"執行猶予は「刑…
02深度分析
要約
宅建業法における免許の欠格事由、特に刑罰と破産に関する規定の適用有無を問う問題。執行猶予期間中、復権の有無、刑の種類(科料と禁錮以上)、執行猶予の満了という4つの状況判断が求められる。
法的根拠
宅地建物取引業法第5条第1項宅地建物取引業法施行令第5条第1項各号刑法第27条(執行猶予)
論理の流れ
まず選択肢1は、執行猶予期間中は欠格事由に該当するため、就任により免許取消しの対象となり誤り。選択肢2は、破産者であっても復権していれば欠格事由に該当しないため正しい。選択肢3は、科料は「禁錮以上の刑」に含まれないため、5年経過の制限はなく誤り。選択肢4は、執行猶予期間が満了すれば刑の言渡しは効力を失い、直ちに欠格事由ではなくなるため誤り。
重要な区別
「禁錮以上の刑に処せられた者」の5年待ちと、「執行猶予中」の期間待ちの違い。また、科料は欠格事由とならない点。
各選択肢のポイント
- 執行猶予期間中は欠格事由に該当するため、役員就任により免許取消処分の対象となる。
- 破産手続開始の決定を受けても、復権を得ていれば欠格事由には該当しないため正しい。
- 科料は「禁錮以上の刑」に含まれないため、刑の執行終了後5年を経過していなくても免許取得が可能。
- 執行猶予期間が満了すれば刑の言渡しは効力を失い、5年を経過していなくても免許取得が可能。
03知識背景
テーマ概要
宅建業の免許を受けることができない「欠格事由」に関する知識。主に成年被後見人、破産者で復権していない者、禁錮以上の刑に処せられた者、一定の犯罪を犯した者などが該当する。
歴史的背景
宅建業法制定以来、公共の信頼を確保するために欠格事由は厳格に規定されている。暴力団関係者の排除など、社会情勢に合わせて要件が強化・改正されてきた。
関連法令
宅地建物取引業法第4条(免許)宅地建物取引業法第5条(欠格条項)民法第255条(復権)破産法第255条(復権)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「免許」分野の基礎部分。資格試験の最初の関門となる知識。
前提知識
刑法における刑の種類(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)の違いと、執行猶予制度の基本的な仕組み、および破産法における復権の概念。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「禁錮以上は5年、執猶中はダメ、破産は復権で解禁、科料はノーカン」
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。刑の終了から5年間は「立入禁止」のエリア。ただし、執行猶予の「満了」ボタンを押すと即座にエリア外へ出られる。
重要公式
欠格事由 = 禁錮以上 + 5年未経過 OR 執行猶予中 OR 破産で未復権
関連連想
「執行猶予」は「まだ様子見期間」なので、その間は信頼性不足と判断される。
比較表
【欠格事由の比較】
禁錮以上の刑:執行終了後5年間
執行猶予中:猶予期間中は不可(満了で即解禁)
罰金:執行終了後5年間
科料:制限なし
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ基礎知識のため必ず正解したい。
出題パターン
- 執行猶予期間の満了と取消の違い
- 罰金と科料の区別
- 破産者の復権時期
解法・消去法
「科料」や「拘留」が出たら、それらは「禁錮以上」に含まれないため、5年待ちは不要と判断して消去する。
時間戦略
刑の種類と期間を素早く判断できるよう、語呂合わせで暗記しておけば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社が新たに役員を登用する際、履歴書の刑罰欄や破産歴を確認し、免許に影響しないか法務部門や顧問弁護士が審査する場面。
実務への影響
欠格事由にある者が役員就任すると、免許取消処分により事業停止に追い込まれるリスクがあるため、人事コンプライアンス上極めて重要。
ケーススタディ
過去に交通反則金ではなく罰金刑を受けた役員が就任した際、5年経過していないことが発覚し、監督処分を受けた実例がある。
業界関連性
不動産業界の信頼性を担保するためのバックグラウンドチェック(身元調査)の必須項目。
ニュース連動
暴力団排除条例の強化に伴い、反社会的勢力との関係が欠格事由として厳格化されている動きと関連。
07よくある間違い
執行猶予がついていると、すぐに欠格事由ではなくなると勘違いする。
なぜ間違えるか:執行猶予は「刑の執行を猶予する」だけであり、刑そのものが消えるわけではないため。
正しい理解:「猶予=まだ保留中」と覚え、期間満了を待つ必要があると意識する。
「科料」と「罰金」を区別せず、どちらも5年待つ必要があると考える。
なぜ間違えるか:法律上「禁錮以上の刑」に科料は含まれないため、待機期間の規定が適用されないことを知らないため。
正しい理解:「禁錮以上」のキーワードに敏感になり、科料(軽い刑)は引っかからないと覚える。
破産手続開始決定を受けた者は一生欠格事由だと考える。
なぜ間違えるか:復権の手続きを経れば、欠格事由から除外されることを理解していないため。
正しい理解:「破産+復権」でセットで覚え、復権があればOKとする。
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