平成20年(2008)本試験
問34
営業保証金過去問
この問題の全体像
営業保証金の供託所、保管替え、有価証券による変換、還付後の不足額供託に関する正誤判定問題です。特に供託所の選定ルールと、還付があった場合の事後措置が問われています。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。
- 1Aが新たに支店Zを甲県内に設置したときは、本店Xの最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託すれば、支店Zでの事業を開始することができる。
- 2Aが、Yを本店とし、Xを支店としたときは、Aは、金銭の部分に限り、Yの最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
- 3Aは、額面金額1,000万円の地方債証券を新たに供託すれば、既に供託している同額の国債証券と変換することができる。その場合、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。
- 4Aは、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
営業保証金の供託所、保管替え、有価証券による変換、還付後の不足額供託に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金の供託所、保管替え、有価証券による変換、還付後の不足額供託に関する正誤判定問題です。特に供託所の選定ルールと、還付があった…
03
知識背景
営業保証金制度は、宅建業者が取引相手に損害を与えた場合に備え、供託所に金銭や有価証券を預ける制度です。本店で1000万円、支店1つに…
04
覚え方
新支店は「その場の最寄り」、変換は「事前申請」、不足は「2週間」で命拾い。
05
試験のコツ
新規事務所設置時の供託場所
・有価証券による供託と変換の手続き
・還付があった場合の不足額供託と期間
06
実務での見え方
不動産会社が新しい支店を開設する際、法務局や供託所に最寄りの確認を行い、必要な500万円を準備して供託手続きを行います。
07
よくある間違い
{"mistake":"新支店の供託を本店の最寄りの供託所でできると勘違いする。","why_wrong":"本店で一括管理できると…
02深度分析
要約
営業保証金の供託所、保管替え、有価証券による変換、還付後の不足額供託に関する正誤判定問題です。特に供託所の選定ルールと、還付があった場合の事後措置が問われています。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(供託所等)宅地建物取引業法第27条(営業保証金の不足額の供託)宅地建物取引業法第28条(営業保証金の変換)宅地建物取引業法第29条(営業保証金の保管替え等)宅地建物取引業法第65条(免許取消し等)
論理の流れ
選択肢1は、新たな支店の供託はその支店の最寄りの供託所で行う必要があるため誤り。選択肢2は、保管替えは金銭の部分に限らず営業保証金の全体について行うため誤り。選択肢3は、有価証券の変換の届出は事前に行う必要があり、「遅滞なく」では不十分なため誤り。選択肢4は、還付により不足額が生じた場合、通知から2週間以内に供託しないと免許取消処分の対象となるため正しい。
重要な区別
新規支店の供託場所は「その支店の最寄り」であること、還付後の不足額供託期間は「2週間」であることの区別。
各選択肢のポイント
- 新たに支店を設置した場合、その供託はその支店の最寄りの供託所で行う必要があるため誤りです。
- 保管替えは金銭の部分に限らず、営業保証金の全体について請求することができるため誤りです。
- 営業保証金の変換の届出は、変換する前にあらかじめ行う必要があり、「遅滞なく」では誤りです。
- 還付により不足額が生じた場合、通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託しないと免許取消処分を受けることがあるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
営業保証金制度は、宅建業者が取引相手に損害を与えた場合に備え、供託所に金銭や有価証券を預ける制度です。本店で1000万円、支店1つにつき500万円を供託する必要があります。
歴史的背景
消費者保護の観点から、宅建業法制定時に導入された制度です。その後、有価証券の種類の拡大や供託手続きの簡素化など、時代に合わせた改正が行われてきました。
関連法令
宅地建物取引業法供託法民事執行法
体系的位置づけ
宅建業法の「業者」の章における重要な義務規定であり、免許制度と並んで業者の適正性を担保する基礎知識です。
前提知識
主たる事務所と従たる事務所ごとの必要供託額(本店1000万、支店500万)、国債や地方債などの有価証券による供託が可能であること、還付請求権者についての理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
新支店は「その場の最寄り」、変換は「事前申請」、不足は「2週間」で命拾い。
ビジュアル描写
地図上に本店と支店を配置し、それぞれから一番近い供託所へ矢印を引くイメージ。新支店Zができたら、Zから一番近い供託所へお金を持っていく図を描く。
重要公式
本店1000万+支店(500万×N)。不足額生じたら「2週間」以内に供託。
関連連想
「変換」は着替えるので、着替える前に報告(事前)。「還付」はお金が出ていくので、後で穴埋め(事後)。
比較表
【変換】有価証券の入れ替え。事前届出必要。【還付】消費者への支払い。事後の不足補填必要。【保管替え】本店移転等。全体の移転。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ実務でも必須の知識。
出題パターン
- 新規事務所設置時の供託場所
- 有価証券による供託と変換の手続き
- 還付があった場合の不足額供託と期間
解法・消去法
「金銭の部分に限り」という限定表現や「遅滞なく」という期間表現は、法改正や厳密な条文知識を問う引っかけとして頻出なので要注意。
時間戦略
供託場所のルールと期間(2週間)を確認すれば即答可能な問題なので、30秒以内で判断する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社が新しい支店を開設する際、法務局や供託所に最寄りの確認を行い、必要な500万円を準備して供託手続きを行います。
実務への影響
供託を怠ると業務停止命令や免許取消処分を受けるため、事務所開設や移転の際には経理や法務担当者が厳重に管理します。
ケーススタディ
ある業者で還付請求があり、不足金を供託するのを忘れていたため、知事から業務停止命令を受け、広告活動や契約締結ができなくなり、大きな経営損失が出た事例がある。
業界関連性
宅建業者として事業を継続するためのライセンス維持に関わる極めて重要な実務知識です。
ニュース連動
大手不動産会社の不正により営業保証金が還付された際、不足額の補填がニュースになることがあります。
07よくある間違い
新支店の供託を本店の最寄りの供託所でできると勘違いする。
なぜ間違えるか:本店で一括管理できると誤解しているため。
正しい理解:「最寄りの供託所」という言葉が出たら、その事務所ごとの最寄りを意識する癖をつける。
営業保証金の変換の届出を「遅滞なく」行えばよいと考える。
なぜ間違えるか:一般的な変更届のタイミングと混同しているため。
正しい理解:「変換」=「事前届出」とセットで覚える。
還付後の不足額供託期間を1ヶ月などと記憶違いしている。
なぜ間違えるか:他の行政手続きの期間(1ヶ月など)と混同しているため。
正しい理解:「2週間」は非常に短い期間であることを意識し、緊急性が高い手続きであると覚える。
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