宅建コーチ権利関係平成27年14
平成27年(2015)本試験

14

権利関係不動産登記法過去問

この問題の全体像

登記簿等の閲覧および交付請求におけるアクセス制限の有無を問う問題。地図等や筆界特定書は誰でも請求可能であるのに対し、その他の附属書類は正当な理由が必要である点を区別する。

平成27年14権利関係
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1登記事項証明書の交付の請求は、正当な理由があることを明らかにすることなく、することができる。
  • 2土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。
  • 3登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
  • 4筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有すると認められる部分に限り、することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
登記簿等の閲覧および交付請求におけるアクセス制限の有無を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
登記簿等の閲覧および交付請求におけるアクセス制限の有無を問う問題。地図等や筆界特定書は誰でも請求可能であるのに対し、その他の附属書類…
03
知識背景
不動産登記法における登記簿等の閲覧・交付制度は、登記情報の公開とプライバシー保護のバランスを図っている。地図や建物図面は誰でも閲覧で…
04
覚え方
「地図・筆界は誰でもOK、附属書類は理由必要」。地図と筆界特定書はオープン、その他はシークレットとイメージする。
05
試験のコツ
「誰でも請求できる」ものと「正当な理由が必要」なものの区別 ・オンライン請求の可否 ・「利害関係」要件の有無
06
実務での見え方
隣地との境界トラブルを避けるため、土地を購入する前に筆界特定書を取り寄せて正確な境界位置を確認する場合に利用される。
07
よくある間違い
{"mistake":"筆界特定書の写しにも利害関係が必要だと勘違いする。","why_wrong":"筆界特定書には個人のプライバ…
02深度分析
要約
登記簿等の閲覧および交付請求におけるアクセス制限の有無を問う問題。地図等や筆界特定書は誰でも請求可能であるのに対し、その他の附属書類は正当な理由が必要である点を区別する。
法的根拠
不動産登記法第21条(附属書類の閲覧)不動産登記法第21条の2(地図等の閲覧)土地境界調査に関する特別措置法第12条の3(筆界特定書の閲覧等)不動産登記法第119条(登記事項証明書の交付等)
論理の流れ
まず、登記情報の公開レベルを整理する。原則として登記簿の附属書類の閲覧は「正当な理由」が必要だが、地図等(土地所在図等)は誰でも閲覧可能である。次に、「筆界特定書」が地図等と同様に扱われるかを判断する。法律上、筆界特定書は地図等に準じて誰でも交付請求が可能である。選択肢4は「利害関係を有する部分に限り」と制限を設けているため、誤りとなる。
重要な区別
地図等(土地所在図等)と筆界特定書は「誰でも」閲覧・交付可能である一方、それ以外の附属書類は「正当な理由」が必要という区別。
各選択肢のポイント
  • 登記事項証明書の交付は、誰でも理由なく請求可能である(不動産登記法119条)。
  • 地図等を除く附属書類の閲覧は、正当な理由があると認められる部分に限られる(同法21条)。
  • 交付請求は、オンライン(電子情報処理組織)を通じて行うことができる(同法119条)。
  • 筆界特定書は地図等に準じ、利害関係の有無にかかわらず誰でも交付請求が可能である。
03知識背景
テーマ概要
不動産登記法における登記簿等の閲覧・交付制度は、登記情報の公開とプライバシー保護のバランスを図っている。地図や建物図面は誰でも閲覧できるが、申請書類などの附属書類には閲覧制限がある。
歴史的背景
2005年の不動産登記法改正により、登記記録が電子化され、紙の登記簿から磁気ディスクへの移行が完了。これに伴い、オンラインでの請求手続きが整備された。
関連法令
不動産登記法土地境界調査に関する特別措置法民法(所有権の境界)
体系的位置づけ
権利関係の基礎となる「不動産登記法」分野の中で、手続きに関する知識を問う重要な論点。
前提知識
登記簿の構造(表題部、権利部等)、地図と登記簿の関係、および「閲覧」と「証明書交付」の違いを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「地図・筆界は誰でもOK、附属書類は理由必要」。地図と筆界特定書はオープン、その他はシークレットとイメージする。
ビジュアル描写
登記所の窓口を想像。地図や図面は棚の上に置いてあり誰でも取れるが、申請書などの書類は鍵のかかった金庫に入っており、理由を言わないと見せてもらえないイメージ。
重要公式
地図等 + 筆界特定書 = 制限なし
関連連想
「筆界(ヒッカイ)」は「引く(引出し)」から連想して、誰でも引出しから出せる=制限なしと覚える。
比較表
【誰でもOK】土地所在図、地積測量図、建物図面、各階平面図、筆界特定書の写し【理由必要】上記以外の附属書類(申請書等)
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。頻出かつ紛らわしい知識のため、確実に正解したい。
出題パターン
  • 「誰でも請求できる」ものと「正当な理由が必要」なものの区別
  • オンライン請求の可否
  • 「利害関係」要件の有無
解法・消去法
選択肢に「正当な理由」や「利害関係」という制限語があれば、それが地図等にかかっている場合は誤りと判断できる。
時間戦略
知識問題なので、迷わず即答できるようにしておく。時間はかからない。
06実務応用
実務シナリオ
隣地との境界トラブルを避けるため、土地を購入する前に筆界特定書を取り寄せて正確な境界位置を確認する場合に利用される。
実務への影響
登記情報を容易に取得できることで、不動産取引の安全性が高まり、紛争予防に寄与している。
ケーススタディ
土地の売買において、買主が登記簿上の面積と実測面積が異なることに気づき、原因を究明するために地積測量図を請求する事例。
業界関連性
宅地建物取引士が重要事項説明を行う際、登記事項証明書を取得する際の基本手順として必須の知識。
ニュース連動
登記簿のオンライン閲覧システムの不具合やセキュリティ強化に関するニュースと関連する知識。
07よくある間違い
筆界特定書の写しにも利害関係が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:筆界特定書には個人のプライバシーに関わる情報が含まれると誤解しやすいため。
登記事項証明書の交付にも正当な理由が必要だと考える。
なぜ間違えるか:閲覧と交付の要件を混同しているため。
解説は、まだ続きます
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