平成27年(2015)本試験

38

契約書面(37条書面)(個数問題)過去問

この問題の全体像

37条書面の記載事項(瑕疵担保責任の措置、引渡時期等)と交付相手(業者間取引や代理取引における取り扱い)に関する正誤判定問題です。

平成27年38
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、当該マンションが種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。 イ Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 ウ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。 エ Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
37条書面の記載事項(瑕疵担保責任の措置、引渡時期等)と交付相手(業者間取引や代理取引における取り扱い)に関する正誤判定問題です。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
37条書面の記載事項(瑕疵担保責任の措置、引渡時期等)と交付相手(業者間取引や代理取引における取り扱い)に関する正誤判定問題です。
03
知識背景
37条書面は、契約が成立した後に遅滞なく交付される書面です。35条重要事項説明書が契約前の「説明」を目的とするのに対し、37条書面は…
04
覚え方
37条は「サンシチの約束、相手に渡せ、説明なし」。35条は「説明あり、渡す」。引渡と登記は「セット(AND)」。
05
試験のコツ
35条と37条の記載事項の混同 ・相手方が宅建業者の場合の交付免除の有無 ・媒介と代理における交付相手の違い
06
実務での見え方
中古マンションの売買契約締結後、宅建業者が買主に「売買契約書(37条書面)」を交付し、引渡日や修補責任の内容を最終確認する場面。
02深度分析
要約
37条書面の記載事項(瑕疵担保責任の措置、引渡時期等)と交付相手(業者間取引や代理取引における取り扱い)に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条第1項宅地建物取引業法第37条第2項宅地建物取引業法施行規則第16条の4
論理の流れ
アは代理の場合、37条書面は「相手方」である買主に交付すれば足り、売主への交付義務はないため誤り。イは引渡時期と移転登記申請時期は「及び(AND)」で記載が必要であり、「又は(OR)」では足りないため誤り。ウとエは記載事項が正しく、相手方が業者であっても交付が必要な点も正しい。したがって正解は2つ。
重要な区別
35条書面と異なり37条書面には「説明義務」がないこと。また、相手方が業者であっても交付義務は免除されない点が最大のポイント。
各選択肢のポイント
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2015/38.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • イ・エが誤りのため。
  • ア・ウが正しく、。
  • ウとエは記載事項が正しく、。
03知識背景
テーマ概要
37条書面は、契約が成立した後に遅滞なく交付される書面です。35条重要事項説明書が契約前の「説明」を目的とするのに対し、37条書面は契約内容の「確認」を目的とし、より詳細な履行に関する事項が記載されます。
歴史的背景
宅建業法の改正により、平成16年に瑕疵担保責任の履行に関する措置(保証保険等)が記載事項として追加されました。その後、民法改正に伴い「契約不適合責任」に関する記載へと実質的に移行しています。
関連法令
宅地建物取引業法第35条民法第559条民法第566条
体系的位置づけ
宅建業法の「業務上の規制」における核心部分。35条書面と対比させて出題されることが多く、取引の完了段階での手続きを規定しています。
前提知識
35条書面と37条書面の違い(説明の有無、交付時期、記載内容)。取引態様(売主、代理、媒介)ごとの当事者関係と、誰が誰に書面を交付するかの理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
37条は「サンシチの約束、相手に渡せ、説明なし」。35条は「説明あり、渡す」。引渡と登記は「セット(AND)」。
ビジュアル描写
契約成立後、ハンコを押した直後に「これ(37条書面)を渡します」と黙って手渡すイメージ。35条は「説明します」と口を動かすイメージ。
重要公式
37条書面 = 記載事項(履行詳細) + 交付(相手方のみ) + 説明不要。
関連連想
「37」を「さんしち」と読み、「無視(37)できない交付義務」と連想する。
比較表
35条:契約前、説明必要、相手が業者なら省略可。37条:契約後、説明不要、相手が業者でも省略不可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。35条とセットで必ず出題されるため、得点源にする必要がある。
出題パターン
  • 35条と37条の記載事項の混同
  • 相手方が宅建業者の場合の交付免除の有無
  • 媒介と代理における交付相手の違い
解法・消去法
選択肢に「説明」という言葉があれば37条ではない(35条の可能性)。相手方が業者でも「交付不要」とあれば誤り。
時間戦略
知識問題なので即答を目指す。引っかけポイント(AND/OR、業者間取引)を瞬時に判断し、迷ったら「業者でも交付必要」を基本にする。
06実務応用
実務シナリオ
中古マンションの売買契約締結後、宅建業者が買主に「売買契約書(37条書面)」を交付し、引渡日や修補責任の内容を最終確認する場面。
実務への影響
37条書面の不交付や記載漏れは、指示処分や業務停止処分の対象となる厳格な義務。トラブル防止の最終防波堤。
ケーススタディ
引渡時期の記載が「○月頃」とあいまいだったため、引渡日について売主と買主で認識がズレ、契約解除トラブルに発展した事例がある。
業界関連性
不動産取引における契約成立の証明および履行の基準となるため、実務家にとって最も重要な書類の一つ。
ニュース連動
住宅瑕疵担保履行法に基づく保険加入状況の記載義務など、住宅の品質確保に関する社会的関心とリンクしている。
解説は、まだ続きます
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