宅建コーチ権利関係平成28年12
平成28年(2016)本試験

12

権利関係借地借家法(借家)過去問

この問題の全体像

本問は、借地借家法における賃貸借契約の終了と更新に関するルールを問う問題です。特に法定更新、正当事由の判断基準、造作買取請求権、定期建物賃貸借の通知要件という4つの重要論点を網羅しています。

平成28年12権利関係
AはBと、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間3年、賃料月額20万円と定めて賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1AもBも相手方に対し、本件契約の期間満了前に何らの通知もしなかった場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。
  • 2BがAに対し、本件契約の解約を申し入れる場合、甲建物の明渡しの条件として、一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、Bの解約の申入れに正当事由があるとみなされる。
  • 3甲建物の適法な転借人であるCが、Bの同意を得て甲建物に造作を付加した場合、期間満了により本件契約が終了するときは、CはBに対してその造作を時価で買い取るよう請求することができる。
  • 4本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合でも、BはAに対し、同条所定の通知期間内に、期間満了により本件契約が終了する旨の通知をしなければ、期間3年での終了をAに対抗することができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は、借地借家法における賃貸借契約の終了と更新に関するルールを問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は、借地借家法における賃貸借契約の終了と更新に関するルールを問う問題です。特に法定更新、正当事由の判断基準、造作買取請求権、定期…
03
知識背景
この問題は、建物の賃貸借における「借家人保護」と「賃貸人の権利」のバランスをどう図るかというテーマを扱っています。具体的には、契約が…
04
覚え方
正当事由は「金」だけじゃダメ!あくまで「自分が使いたい」が一番。定期借家は「通知」が命。
05
試験のコツ
「立ち退き料を支払えば正当事由になるか」という誤った選択肢 ・「定期借家の通知期間を間違えた」選択肢 ・「転借人の造作買取請求権の有…
06
実務での見え方
オーナーが建物を取り壊してマンションを建て替えたいが、入居者が拒否している場合。オーナーが多額の立ち退き料を提示しても、入居者に近く…
07
よくある間違い
{"mistake":"立ち退き料を支払えば必ず正当事由になると勘違いする。","why_wrong":"条文や判例では、財産給付は…
02深度分析
要約
本問は、借地借家法における賃貸借契約の終了と更新に関するルールを問う問題です。特に法定更新、正当事由の判断基準、造作買取請求権、定期建物賃貸借の通知要件という4つの重要論点を網羅しています。
法的根拠
借地借家法第26条(法定更新)借地借家法第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)借地借家法第33条(造作の買取請求)借地借家法第38条(期間の定めのある建物賃貸借)
論理の流れ
まず選択肢1について、期間満了の通知がない場合の法定更新(借地借家法26条)は正しい。次に選択肢2について、解約申入れの正当事由(同法28条)において、財産給付の申し出は正当事由を補完する要素に過ぎず、それだけで正当事由があるとみなされるわけではないため誤り。選択肢3は、適法な転借人も造作買取請求権(同法33条)を有することは正しい。選択肢4は、定期建物賃貸借において期間満了の通知が必要(同法38条)であることは正しい。よって誤りは2である。
重要な区別
賃貸人の解約申入れにおける「正当事由」の判断において、財産上の給付はあくまで補完的な要素であり、それ単体で正当事由を創出するわけではない点を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 期間満了の6ヶ月前までに通知がない場合、従前の条件で契約が更新されたものとみなされ、期間は定めがないものとなる(借地借家法26条)。
  • 財産上の給付は正当事由を判断するための一要素に過ぎず、申し出たからといって直ちに正当事由があるとみなされるわけではない。
  • 賃借人の同意を得て造作を付加した適法な転借人は、賃貸人に対して契約終了時に造作の時価での買い取りを請求できる(借地借家法33条)。
  • 定期建物賃貸借では、期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前までに終了の通知をしなければ、期間満了の終了を対抗できない(借地借家法38条)。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、建物の賃貸借における「借家人保護」と「賃貸人の権利」のバランスをどう図るかというテーマを扱っています。具体的には、契約が自動的に更新される仕組み、賃貸人が契約を終了させるための厳しい要件、借家人が付けた設備の処理、そして例外的な定期借家制度について理解を問うています。
歴史的背景
借地借家法は、土地や建物が不足していた時代に借家人を保護するために強い更新権を認めてきましたが、1991年の改正で定期借家制度が導入され、賃貸人のニーズにも対応できるようになりました。この問題は、その新旧のルールの違いを理解しているかを試しています。
関連法令
民法第601条(賃貸借)民法第617条(期間の定めのない賃貸借の解約申入れ)借地借家法第26条借地借家法第28条借地借家法第38条
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係」分野における借地借家法の核心部分です。特に賃貸借の終了に関する正当事由と定期借家の要件は、毎年のように出題される最重要論点の一つです。
前提知識
この問題を解くには、通常の建物賃貸借(法定更新あり)と定期建物賃貸借(法定更新なし)の違いを明確に区別できることが必要です。また、正当事由の判断基準において「賃貸人・賃借人の必要性」が主軸であることを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
正当事由は「金」だけじゃダメ!あくまで「自分が使いたい」が一番。定期借家は「通知」が命。
ビジュアル描写
天秤をイメージしてください。左に「賃貸人が家を使いたい」、右に「借家人が住んでいる」。これに「立ち退き料(金)」を乗せても、左が極端に軽いとバランスは取れません。
重要公式
正当事由 = 賃貸人の使用必要性 > 賃借人の使用必要性 + 立ち退き料
関連連想
「正当事由」を「正当な理由」と読み替えず、「社会的に納得される理由」と考える。お金を積めば何でも許される社会ではないことを思い出す。
比較表
【通常賃貸借】更新あり、正当事由必要で解約困難。【定期賃貸借】更新なし、公正証書等が必要、通知があれば終了。
05試験テクニック
出題頻度
この論点は毎年出題されています。特に正当事由と定期借家の要件は頻出です。
重要度
A:最重要。借地借家法の得点源となる分野であり、実務でも必須の知識です。
出題パターン
  • 「立ち退き料を支払えば正当事由になるか」という誤った選択肢
  • 「定期借家の通知期間を間違えた」選択肢
  • 「転借人の造作買取請求権の有無」を問う選択肢
解法・消去法
選択肢に「金銭の支払い=正当事由」という図式があれば、それは通常誤りです。また、定期借家で「通知不要」とあれば誤りです。これらで消去法を使います。
時間戦略
正当事由に関する絶対的な言い回し(「必ず~とみなされる」等)があれば即座に誤りと判断できるため、その部分を先にチェックして時間を短縮してください。
06実務応用
実務シナリオ
オーナーが建物を取り壊してマンションを建て替えたいが、入居者が拒否している場合。オーナーが多額の立ち退き料を提示しても、入居者に近くに住む必要性(高齢や病気等)が強ければ、裁判所は明渡しを認めない可能性があります。
実務への影響
この法律があるため、不動産投資を行う際は、退去時のリスクを想定し、定期借家契約にするか、通常の借家契約にするかを慎重に選択する必要があります。
ケーススタディ
実際の裁判例では、賃貸人が建物を老朽化による建て替えを理由に解約を申し入れたのに対し、裁判所は「賃借人が高齢で他に住居がない」等の理由から、立ち退き料の提示だけでは正当事由が不十分として解約を認めなかったケースがあります。
業界関連性
不動産管理会社や賃貸仲介業者にとって、契約書の作成(特に定期借家かどうか)と更新時の交渉は日常業務の核心です。
ニュース連動
空き家対策として、所有者が自分の家に戻りたいのに借家人が立ち退かない「賃借人優位」の問題がニュースになることがあり、法改正の議論にもつながっています。
07よくある間違い
立ち退き料を支払えば必ず正当事由になると勘違いする。
なぜ間違えるか:条文や判例では、財産給付は「事情として考慮される」だけであり、正当事由そのものを代替するものではないとされているため。
定期建物賃貸借でも通知をしなくても期間満了で終了すると考える。
なぜ間違えるか:期間が1年以上の場合、賃貸人が期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知しないと、期間の定めのない賃貸借になってしまうため。
転借人は造作買取請求権を持たないと考える。
なぜ間違えるか:造作買取請求権は賃借人だけでなく、賃貸人の同意を得て建物に造作を付加した「適法な転借人」にも認められているため。
解説は、まだ続きます
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