平成28年(2016)本試験
問40
営業保証金過去問
この問題の全体像
本問は、営業保証金の供託所変更時の手続き、不足額供託の届出期限、還付請求権の範囲、および供託金取戻し時の公告要否に関する正誤判定問題です。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。この場合に関する次の記述のうち宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
- 2Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 3本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する。
- 4Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
本問は、営業保証金の供託所変更時の手続き、不足額供託の届出期限、還付請求権の範囲、および供託金取戻し時の公告要否に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は、営業保証金の供託所変更時の手続き、不足額供託の届出期限、還付請求権の範囲、および供託金取戻し時の公告要否に関する正誤判定問題…
03
知識背景
宅建業者が取引相手の損害を担保するために供託する営業保証金制度に関する問題。供託額の算定、供託所の変更、還付手続き、取戻手続き等が含…
04
覚え方
「移転は新規、廃業は公告」。移転なら新しいのを積んで、古いは黙って戻す。廃業なら「お知らせ(公告)」してから戻す。
05
試験のコツ
供託額の計算ミス
・還付請求権の範囲
・取戻し時の公告要否
・届出期限の日数
06
実務での見え方
業者が事務所を移転する際、移転先の法務局へ営業保証金を供託し直さないと、移転後の取引について保証金が保護されないリスクがある。
07
よくある間違い
{"mistake":"還付請求権の限度額を金銭のみだと誤解する。","why_wrong":"国債などの有価証券も含めた合計額であ…
02深度分析
要約
本問は、営業保証金の供託所変更時の手続き、不足額供託の届出期限、還付請求権の範囲、および供託金取戻し時の公告要否に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(供託等)宅地建物取引業法第27条(営業保証金の取戻し)宅地建物取引業法第28条(営業保証金の還付)
論理の流れ
選択肢1は、本店移転により最寄りの供託所が変更した場合、新たに供託すべき旨を規定しており正しい。選択肢2は、不足額供託の届出期限が30日ではなく2週間であるため誤り。選択肢3は、還付限度額が金銭のみではなく国債を含めた合計額1500万円であるため誤り。選択肢4は、移転に伴う取戻しには公告が不要であるため誤り。
重要な区別
供託所の変更(事務所移転)と免許取消し(廃業)の場合における、営業保証金の取戻し手続きの違い、特に公告の要否を区別すること。
各選択肢のポイント
- 最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく新たに営業保証金を供託しなければならない。
- 不足額を供託したときの届出期限は、30日以内ではなく2週間以内である。
- 弁済を受ける権利の限度は、金銭1000万円ではなく、金銭と国債の合計額1500万円である。
- 移転による取戻しには公告は不要。公告が必要なのは免許取消し等の場合のみである。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が取引相手の損害を担保するために供託する営業保証金制度に関する問題。供託額の算定、供託所の変更、還付手続き、取戻手続き等が含まれる。
歴史的背景
消費者保護の観点から、業者の財産的信用を補完する制度として宅建業法制定時に導入され、その後も運用の透明性が確保されている。
関連法令
宅地建物取引業法第25条宅地建物取引業法第26条宅地建物取引業法第27条宅地建物取引業法第28条
体系的位置づけ
宅建業法における「監督」分野の核心をなす制度であり、試験では毎年のように出題される最重要項目の一つ。
前提知識
主たる事務所と従たる事務所ごとの供託額の違い(1000万円、500万円)、金銭と有価証券の取り扱い、供託所の管轄(法務局)。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「移転は新規、廃業は公告」。移転なら新しいのを積んで、古いは黙って戻す。廃業なら「お知らせ(公告)」してから戻す。
ビジュアル描写
事務所を引っ越す時は、新しい場所の金庫(供託所)に現金を入れて、古い金庫からは静かに現金を引き出すイメージ。
重要公式
1事務所=1000万円。還付限度額=金銭+国債の合計額。
関連連想
「公告」=「お別れの挨拶」。廃業する時だけ挨拶(公告)が必要。
比較表
移転の場合:新規供託必要、公告不要。廃業の場合:公告必要、期間経過後に取戻可能。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。消費者保護の根幹であり、頻出論点であるため。
出題パターン
- 供託額の計算ミス
- 還付請求権の範囲
- 取戻し時の公告要否
- 届出期限の日数
解法・消去法
「30日」という数字が出たら怪しむ(多くは2週間や10日)。公告に関する記述は「廃業等」以外は誤りと判断できる。
時間戦略
数字(2週間、1000万円)と手続きの流れを暗記していれば即答可能。迷ったら「公告が必要なのは廃業だけ」と思い出す。
06実務応用
実務シナリオ
業者が事務所を移転する際、移転先の法務局へ営業保証金を供託し直さないと、移転後の取引について保証金が保護されないリスクがある。
実務への影響
事務所移転時の事務手続き漏れを防ぎ、常に消費者保護の網を維持するための実務上の重要義務。
ケーススタディ
業者が移転手続きを怠り、移転先での取引でトラブルが発生した場合、供託所が管轄外のため還付手続きが複雑になる事例。
業界関連性
業者として信頼を維持するための必須コンプライアンス事項。
ニュース連動
悪質業者による廃業時の公告逃れや、保証金不供託による被害事例との関連。
07よくある間違い
還付請求権の限度額を金銭のみだと誤解する。
なぜ間違えるか:国債などの有価証券も含めた合計額であることを理解していないため。
正しい理解:「合計額」という言葉を意識し、金銭と証券を区別せずに合算する癖をつける。
事務所移転による供託所変更時に公告が必要だと考える。
なぜ間違えるか:免許取消しの場合と混同しているため。
正しい理解:「公告=廃業」とセットで覚え、移転は「新規供託」で完了すると覚える。
不足額供託の届出期限を30日だと覚えている。
なぜ間違えるか:他の行政手続きの期限(30日など)と混同している。
正しい理解:「不足(ふそく)」=「二週間(ふしゅうかん)」と語呂合わせで覚える。
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