宅建コーチ権利関係平成30年11
平成30年(2018)本試験

11

権利関係借地借家法(借地)過去問

この問題の全体像

借地借家法における借地契約の有効性、存続期間、及び対抗要件に関する知識を問う問題。特に最低存続期間30年、更新拒絶特約の無効、建物登記による対抗力の有無がポイント。

平成30年11権利関係
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。
  • 2本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。
  • 3本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。
  • 4Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
借地借家法における借地契約の有効性、存続期間、及び対抗要件に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における借地契約の有効性、存続期間、及び対抗要件に関する知識を問う問題。特に最低存続期間30年、更新拒絶特約の無効、建物登…
03
知識背景
借地借家法は土地所有者よりも借地人を保護する立場に立ち、契約期間の下限設定や更新拒絶の制限、対抗要件の緩和などを規定している。
04
覚え方
借地は30年、更新拒絶は無効、対抗は自分名義の登記。
05
試験のコツ
期間の定めの無効 ・特約の無効 ・対抗要件の充足
06
実務での見え方
店主が地主と契約する際、地主が「10年で更新なし」と言っても、借地借家法によりその部分は無効で30年は保証される。
07
よくある間違い
{"mistake":"公正証書がないと契約自体が無効だと誤解している。","why_wrong":"定期借地権以外の通常の借地契約…
02深度分析
要約
借地借家法における借地契約の有効性、存続期間、及び対抗要件に関する知識を問う問題。特に最低存続期間30年、更新拒絶特約の無効、建物登記による対抗力の有無がポイント。
法的根拠
借地借家法3条借地借家法9条借地借家法10条借地借家法22条
論理の流れ
選択肢1は事業用であっても公正証書は契約の効力要件ではないため誤り。選択肢2は居住用でも最低30年は必要であり、更新請求しない旨の特約は無効となるため正しい。選択肢3は30年を超える期間の定めは有効であり、公正証書は不要(定期借地権の場合のみ要)。選択肢4は建物所有者が借地権者本人でなければ対抗できないため誤り。
重要な区別
通常の借地権と定期借地権の違い、及び借地権の対抗要件において建物の所有名義が借地権者本人である必要がある点。
各選択肢のポイント
  • 事業用であっても公正証書は契約の有効要件ではないため誤り。
  • 最低期間は30年であり、更新請求しない旨の特約は無効となるため正しい。
  • 30年を超える期間の定めは有効であり、公正証書は不要であるため誤り。
  • 建物の所有名義は借地権者本人でなければ対抗できないため誤り。
03知識背景
テーマ概要
借地借家法は土地所有者よりも借地人を保護する立場に立ち、契約期間の下限設定や更新拒絶の制限、対抗要件の緩和などを規定している。
歴史的背景
旧法では最長60年・最短20年だったが、借地人の保護を強化するため1992年の改正で最長期間の廃止と最短期間の延長が行われた。
関連法令
民法604条借地借家法3条借地借家法9条借地借家法10条
体系的位置づけ
権利関係における借地借家法の基礎部分であり、宅建試験では頻出の最重要分野の一つ。
前提知識
民法の賃貸借の基本原則と、借地借家法による民法の特例(強行法規性)の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
借地は30年、更新拒絶は無効、対抗は自分名義の登記。
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。スタートラインから30年までは絶対に守られるエリア。それ以上は当事者で自由に決められる。
重要公式
最低存続期間=30年。対抗要件=借地権名義の建物登記。
関連連想
「30」は借地人の安全マット。「公正証書」は特別な定期借地権だけのハードル。
比較表
普通借地権:期間30年以上、自動更新。定期借地権:期間50年以上要公正証書、更新なし。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。借地借家法の根幹をなすため。
出題パターン
  • 期間の定めの無効
  • 特約の無効
  • 対抗要件の充足
解法・消去法
「公正証書によらなければ無効」という強い表現は、定期借地権以外では怪しいと見抜く。
時間戦略
基本数値と原則を覚えていれば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
店主が地主と契約する際、地主が「10年で更新なし」と言っても、借地借家法によりその部分は無効で30年は保証される。
実務への影響
長期的な安定した土地利用を可能にし、投資を促進する一方、地主の権利処分を制約する。
ケーススタディ
土地が売却された際、借地人が自分名義の家に登記していれば、新地主に対して「ここに住み続ける権利がある」と主張できる。
業界関連性
不動産取引において契約書作成の際、必ず考慮すべき重要な法的制約。
ニュース連動
土地の有効活用や再開発において、借地権の存在が大きな障害となることがある。
07よくある間違い
公正証書がないと契約自体が無効だと誤解している。
なぜ間違えるか:定期借地権以外の通常の借地契約では、公正証書は要件ではないため。
親族名義の建物があれば対抗できると誤解している。
なぜ間違えるか:借地借家法10条が要求するのは「借地権者が所有する建物」の登記だから。
存続期間を30年より長く設定できないと誤解している。
なぜ間違えるか:民法の任意規定と混同しており、借地借家法では30年以上であれば自由に定められるため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「借地借家法(借地)」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →