平成30年(2018)本試験
問12
権利関係借地借家法(借家)過去問
この問題の全体像
定期建物賃貸借と普通借家契約の違い、特に期間満了時の効果や更新の有無、さらに転借人の造作買取請求権の有無について問う問題です。
AとBとの間で、Aが所有する甲建物をBが5年間賃借する旨の契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか(借地借家法第39条に定める取壊し予定の建物の賃貸借及び同法第40条に定める一時使用目的の建物の賃貸借は考慮しないものとする。)。
- 1AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、5年経過をもって当然に、AはBに対して、期間満了による終了を対抗することができる。
- 2AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借で、契約の更新がない旨を定めた場合には、当該契約の期間中、Bから中途解約を申し入れることはできない。
- 3AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。
- 4CがBから甲建物を適法に賃貸された転借人で、期間満了によってAB間及びBC間の賃貸借契約が終了する場合、Aの同意を得て甲建物に付加した造作について、BはAに対する買取請求権を有するが、CはAに対する買取請求権を有しない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
定期建物賃貸借と普通借家契約の違い、特に期間満了時の効果や更新の有無、さらに転借人の造作買取請求権の有無について問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
定期建物賃貸借と普通借家契約の違い、特に期間満了時の効果や更新の有無、さらに転借人の造作買取請求権の有無について問う問題です。
03
知識背景
この問題は、建物の賃貸借における「普通借家」と「定期借家」の二つの類型の違い、特に契約期間満了時の法律効果(更新の有無)と、賃借人お…
04
覚え方
定期(ていき)は通知(つうち)で終わる。普通(ふつう)は通知(つうち)なしで続く。造作(ぞうさく)は転借(てんしゃ)にもあり。
05
試験のコツ
定期建物賃貸借の成立要件と通知期間
・普通借家の法定更新と期間の定めのない契約への転化
・造作買取請求権の行使相手(賃貸人vs転貸人…
06
実務での見え方
不動産管理会社がオーナーから賃貸管理を委託される際、契約書を定期借家にするか普通借家にするかで、将来の退去時対応や家賃交渉の方針が大…
07
よくある間違い
{"mistake":"定期建物賃貸借は期間が過ぎれば通知なしで終了すると考える。","why_wrong":"契約で「更新がない」…
02深度分析
要約
定期建物賃貸借と普通借家契約の違い、特に期間満了時の効果や更新の有無、さらに転借人の造作買取請求権の有無について問う問題です。
法的根拠
借地借家法第26条(普通建物賃貸借の期間の満了による更新等)借地借家法第38条(定期建物賃貸借)借地借家法第33条(造作買取請求権)民法第613条(転貸の効果)
論理の流れ
まず選択肢1と2では定期建物賃貸借(借地借家法38条)の特性を検討します。期間満了で当然に終了するわけではなく通知が必要であり、一定条件下で中途解約も可能です。次に選択肢3の普通借家では、正当な事由がある場合を除き、更新拒絶の通知がないと法定更新されます。最後に選択肢4では、造作買取請求権が転借人にも認められるかを判断します。これにより3が正解となります。
重要な区別
定期建物賃貸借(期間満了で終了、通知必要)と普通借家(更新拒絶通知がないと法定更新される)の処理の違いを明確にすること。
各選択肢のポイント
- 定期建物賃貸借は期間満了により終了するが、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知が必要であり、当然に終了するわけではない。
- 床面積200㎡未満の居住用建物など、一定の要件を満たす場合には、賃借人からの中途解約が認められる。
- 普通借家契約では、期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶等の通知がない場合、契約は法定更新され、期間の定めのないものとなる。
- 造作買取請求権は転借人にも認められる。賃貸人の同意を得て造作をした転借人は、賃貸人に対して買取請求が可能。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、建物の賃貸借における「普通借家」と「定期借家」の二つの類型の違い、特に契約期間満了時の法律効果(更新の有無)と、賃借人および転借人の権利(造作買取請求権)に関する理解を問うています。
歴史的背景
2000年の借地借家法改正により、従前の「正当な事由がない限り更新される」という強い賃借人保護に加え、契約期間の満了で確定的に終了する「定期建物賃貸借」制度が創設され、賃貸借の多様化が図られました。
関連法令
借地借家法第26条(法定更新)借地借家法第38条(定期建物賃貸借)借地借家法第33条(造作買取請求権)民法第601条(賃貸借の存続期間)民法第613条(転貸の効果)
体系的位置づけ
宅建試験の権利関係分野における「借地借家法」の核心部分であり、特に契約の終了と更新に関する条文は、毎年のように出題される最重要論点です。
前提知識
「法定更新」と「合意更新」の違い、定期建物賃貸借成立のための要件(公正証書等による書面交付)、造作買取請求権の趣旨と行使相手方、転貸借における法律関係の基本を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
定期(ていき)は通知(つうち)で終わる。普通(ふつう)は通知(つうち)なしで続く。造作(ぞうさく)は転借(てんしゃ)にもあり。
ビジュアル描写
普通借家は「自動延長レーン」で、出口(更新拒絶通知)を通らないと永遠に続くイメージ。定期借家は「終点ゲート」があり、そこで賃貸人が「終了します」と告げて初めて止まるイメージ。
重要公式
普通借家:期間満了+通知なし=法定更新。定期借家:期間満了+通知(1〜6ヶ月前)=終了。
関連連想
「定期」は「定期券」のように期限が決まっているが、駅員(賃貸人)が「終了です」とアナウンス(通知)しないと降りられないイメージで覚える。
比較表
【普通借家】期間満了+通知なし→法定更新(期間の定めなし)。【定期借家】期間満了+通知あり→終了(更新なし)。【造作買取】賃借人OK、転借人もOK。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特に定期建物賃貸借と普通借家の比較は頻出。
重要度
A:最重要。借地借家法の基本中の基本であり、得点源にすべき。
出題パターン
- 定期建物賃貸借の成立要件と通知期間
- 普通借家の法定更新と期間の定めのない契約への転化
- 造作買取請求権の行使相手(賃貸人vs転貸人)
解法・消去法
「当然に終了する」「絶対に解約できない」「転借人は権利を持たない」といった絶対的な表現は、例外を含むことが多いため、誤りである可能性が高いと判断する。
時間戦略
定期借家か普通借家かを即座に判断し、更新の有無と通知の要否を確認できれば即答可能。30秒以内で解答したい。
06実務応用
実務シナリオ
不動産管理会社がオーナーから賃貸管理を委託される際、契約書を定期借家にするか普通借家にするかで、将来の退去時対応や家賃交渉の方針が大きく変わる。
実務への影響
定期借家を利用することで、オーナーは確実に期限に建物を明け渡してもらえるため、建て替えや売却の計画が立てやすくなる。
ケーススタディ
賃借人が内装工事を行って店舗を開業した後、契約期間満了で退去する際、賃貸人に内装の買い取りを請求するトラブルが実際に発生する。造作買取請求権の有無が重要となる。
業界関連性
賃貸契約書の作成や更新業務において、借地借家法の知識は不動産仲介業者・管理業者にとって必須。
ニュース連動
空き家対策や都市再開発において、定期借家を活用した期間限定の賃貸促進が国の政策として推進されている。
07よくある間違い
定期建物賃貸借は期間が過ぎれば通知なしで終了すると考える。
なぜ間違えるか:契約で「更新がない」と定めていても、賃貸人が期間満了後に終了させるには、事前の通知が必要だから。
正しい理解:「定期=通知必須」とセットで覚える。通知がないと法定更新されてしまう(借地借家法38条4項)。
転借人は賃貸人に対して造作買取請求権を持たないと考える。
なぜ間違えるか:造作買取請求権は賃貸借の終了時に認められる権利であり、転借人も賃貸人に対して直接請求できるから。
正しい理解:「造作」は「そうさく(創作)」に関連づけ、作った人(賃借人・転借人)がお金を返してもらう権利があるとイメージする。
普通借家の更新拒絶には「正当事由」が必要だが、期間満了の通知だけで更新されると誤解する。
なぜ間違えるか:期間満了の1年前から6ヶ月前までに「更新しない旨の通知」が必要であり、これがないと自動的に更新されるから。
正しい理解:普通借家は「放っておくと続く」が原則。止めるには「通知」が必要と覚える。
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