平成30年(2018)本試験

45

住宅瑕疵担保履行法過去問

この問題の全体像

この問題は、住宅瑕疵担保履行法における資力確保義務の対象(自ら売主か媒介か)、基準日による届出制度、および届出を怠った場合の罰則(50日間の新規契約禁止)について正誤を判定するものです。

平成30年45
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合及び新築住宅の売買の媒介をする場合において、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  • 2自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、その住宅を引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
  • 3自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  • 4住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、住宅瑕疵担保履行法における資力確保義務の対象(自ら売主か媒介か)、基準日による届出制度、および届出を怠った場合の罰則(50日間の新規契約禁止)について正誤を判定するものです。
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02
深度分析
この問題は、住宅瑕疵担保履行法における資力確保義務の対象(自ら売主か媒介か)、基準日による届出制度、および届出を怠った場合の罰則(5…
03
知識背景
この法律は、新築住宅の欠陥により生じた損害を補填するため、宅建業者が供託または保険契約により資力確保を義務付けるものです。消費者が欠…
04
覚え方
「自ら売主」は「資力確保」、基準日は「3週前」、忘れると「50日」の「罰(バツ)」。
05
試験のコツ
義務の対象者(媒介含むか) ・届出期限(引渡しからか基準日からか) ・保険の対象(雨漏り含むか)
06
実務での見え方
工務店が倒産したが、引き渡しから3年後に雨漏りが発見された場合、この法律に基づく保険により保険金が支払われ、修繕費用が賄われる。
07
よくある間違い
{"mistake":"媒介業者にも資力確保義務があると誤解する。","why_wrong":"一般的な宅建業者のイメージや、他の規…
02深度分析
要約
この問題は、住宅瑕疵担保履行法における資力確保義務の対象(自ら売主か媒介か)、基準日による届出制度、および届出を怠った場合の罰則(50日間の新規契約禁止)について正誤を判定するものです。
法的根拠
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第13条特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第14条特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第16条
論理の流れ
まず選択肢1について、資力確保義務は「自ら売主」の場合のみであり「媒介」には及ばないため誤り。次に選択肢2、届出は基準日の3週間前までに行う必要があり、引渡しから3週間ではないため誤り。選択肢3は、届出をしない場合、基準日の翌日から50日経過後は新規売買契約が禁止されるという罰則規定そのものであり正しい。最後に選択肢4、保険金請求は構造耐力主要部分だけでなく雨水の浸入を防止する部分も対象となるため誤り。
重要な区別
「自ら売主」と「媒介」の区別、および「個別の引渡し時」と「基準日(4月1日から10年ごと)」という届出タイミングの違い。
各選択肢のポイント
  • 義務は自ら売主として新築住宅を販売する場合のみであり、媒介の場合は負わないため誤り。
  • 届出は基準日の3週間前までに行う必要があり、引渡しから3週間以内ではないため誤り。
  • 届出をしない場合、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新規契約が禁止されるため正しい。
  • 構造耐力主要部分だけでなく、雨水の浸入を防止する部分も保険金請求の対象であるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
この法律は、新築住宅の欠陥により生じた損害を補填するため、宅建業者が供託または保険契約により資力確保を義務付けるものです。消費者が欠陥住宅に悩まされないよう、業者の倒産等にも備える制度です。
歴史的背景
2005年の構造計算書偽造問題や、それに伴う住宅品質への不安を背景に、欠陥住宅紛争で業者が倒産しても補償を受けられるよう2007年に制定されました。
関連法令
民法第634条(瑕疵担保責任)住宅の品質確保の促進等に関する法律宅地建物取引業法第37条
体系的位置づけ
宅建業法の「8種制限」の一つである「瑕疵担保責任の特約に関する制限」と並び、消費者保護の観点から重要な位置を占めます。
前提知識
「自ら売主」と「媒介」の違い、瑕疵担保責任の期間(最低10年間)、基準日(毎年4月1日から10年ごと)という独特の概念を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「自ら売主」は「資力確保」、基準日は「3週前」、忘れると「50日」の「罰(バツ)」。
ビジュアル描写
カレンダーをイメージ。4月1日(基準日)の3週間前に届出をポストに入れる。忘れると、その日から50日間は「契約禁止」の赤札が店に貼られる。
重要公式
対象=新築住宅・自ら売主、期間=10年間、届出=基準日の3週間前、罰則=50日間の業務停止。
関連連想
50日=ゴー(Go)、契約していいよ(Go)の逆で、ストップ(Stop)と連想すると覚えやすい。
比較表
保証金供託:法務局に金銭を預ける。保険契約:指定保険法人と契約し保険料を支払う。どちらも効果は同等だが、手続きとコストが異なる。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。消費者保護の根幹をなすため頻出。
出題パターン
  • 義務の対象者(媒介含むか)
  • 届出期限(引渡しからか基準日からか)
  • 保険の対象(雨漏り含むか)
解法・消去法
選択肢に「媒介」が含まれていたら即除外。「引渡しから~週間」などの記述があれば基準日とのズレとして除外する。
時間戦略
数字(10年、3週間、50日)と対象(自ら売主、構造耐力+雨水)を暗記していれば即答可能な問題なので、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
工務店が倒産したが、引き渡しから3年後に雨漏りが発見された場合、この法律に基づく保険により保険金が支払われ、修繕費用が賄われる。
実務への影響
業者の倒産リスクに備え、購入者が安心して新築住宅を購入できる環境を整備し、住宅市場の信頼性を高めている。
ケーススタディ
過去のヒューザー問題や耐震偽装問題のような、業者が不存在となった際の救済措置として実際に機能している。
業界関連性
新築住宅を扱う業者にとっては必須のコンプライアンス事項であり、これを遵守していないと事業継続が困難になる。
ニュース連動
古い住宅の耐震化促進や長期優良住宅の普及とも関連し、住宅の長寿命化と品質維持が社会的に注目されている。
07よくある間違い
媒介業者にも資力確保義務があると誤解する。
なぜ間違えるか:一般的な宅建業者のイメージや、他の規制と混同してしまうため。
保険の対象が構造耐力だけだと勘違いする。
なぜ間違えるか:重要な部分として構造を思い浮かべやすく、雨漏りを忘れるため。
届出期間を引渡し後と勘違いする。
なぜ間違えるか:他の届出(37条書面など)は取引後が多いため、そのパターンで思い込む。
解説は、まだ続きます
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