令和2年(2020)本試験
問247
税・その他景品表示法過去問
この問題の全体像
不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約における広告表示の適正化ルールを問う問題。路地状部分の表示義務、徒歩時間の表示方法、予告広告の要件、管理費の表示方法について理解を求めている。
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1路地状部分(敷地延長部分)のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合には、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示しなければならない。
- 2新築住宅を販売するに当たり、当該物件から最寄駅まで実際に歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。
- 3新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。
- 4新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、すべての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときは、全住戸の管理費の平均額を表示すればよい。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約における広告表示の適正化ルールを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約における広告表示の適正化ルールを問う問題。路地状部分の表示義務、…
03
知識背景
不当景品類及び不当表示防止法は消費者が適正な選択をするための情報を保護する法律。不動産広告については公正競争規約が詳細な表示基準を定…
04
覚え方
「路地30%以上は明示必須」「徒歩は80m=1分」「予告広告は確認申請後」「管理費は最高・最低のセット」で覚える。
05
試験のコツ
徒歩時間の算出方法を問う問題
・予告広告の要件を問う問題
・面積・価格等の表示基準を問う問題
06
実務での見え方
不動産広告を作成する際、徒歩時間の表示は距離から算出する必要がある。例えば駅から600mなら600÷80=7.5→8分と表示。実際に…
07
よくある間違い
{"mistake":"徒歩時間を実際に歩いた所要時間と誤解し、選択肢2を正解と判断してしまう。","why_wrong":"日常的…
02深度分析
要約
不当景品類及び不当表示防止法に基づく不動産の表示に関する公正競争規約における広告表示の適正化ルールを問う問題。路地状部分の表示義務、徒歩時間の表示方法、予告広告の要件、管理費の表示方法について理解を求めている。
法的根拠
不当景品類及び不当表示防止法第4条不動産の表示に関する公正競争規約第5条不動産の表示に関する公正競争規約第7条不動産の表示に関する公正競争規約第10条
論理の流れ
各選択肢について公正競争規約の具体的基準に照らして判定する。選択肢1は路地状部分の表示義務の規定通り正しい。選択肢2は徒歩時間が道路距離80mにつき1分で算出することとされており、実際の歩行時間ではないため誤り。選択肢3は建築確認申請中でなければ予告広告も不可であり誤り。選択肢4は管理費は最高額・最低額の表示が必要で平均額は不可のため誤り。
重要な区別
徒歩時間表示は「実際の歩行時間」ではなく「道路距離80m=1分」で算出した基準値である点。予告広告には「建築確認申請中」という前提条件が必要な点。
各選択肢のポイント
- 公正競争規約に基づく正しい記述。路地状部分が30%以上の場合、その旨と割合又は面積の明示が義務付けられている。
- 徒歩時間は道路距離80mにつき1分として算出し端数を切り上げる方式が法定されており、実際の歩行時間表示は認められない。
- 予告広告が可能なのは建築確認の申請をした後であり、建築確認を受けていない段階では広告表示自体ができない。
- 管理費が異なる場合は最高額及び最低額を表示する必要があり、平均額のみの表示は不当表示として認められない。
03知識背景
テーマ概要
不当景品類及び不当表示防止法は消費者が適正な選択をするための情報を保護する法律。不動産広告については公正競争規約が詳細な表示基準を定めており、物件の状況、面積、距離、価格等について正確な表示を義務付けている。
歴史的背景
景品表示法は1962年に制定され、不動産の表示に関する公正競争規約は1972年に公正取引委員会認定を受けた。その後、不動産取引の複雑化に対応するため数次の改正を経て現在に至る。
関連法令
不当景品類及び不当表示防止法第4条(不当表示の禁止)不当景品類及び不当表示防止法第10条(公正競争規約)宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)宅地建物取引業法第34条(広告開始時期の制限)
体系的位置づけ
宅建試験の「その他法令」分野に位置づけられ、景品表示法と公正競争規約の理解を問う重要論点。宅建業法の広告規制と併せて学習すべき分野である。
前提知識
公正競争規約の基本構造、不動産広告の表示基準(面積、距離、価格等)、予告広告の要件、宅建業法の広告規制との関係について基礎知識が必要。特に徒歩時間の算出方法(80m=1分)は頻出事項。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「路地30%以上は明示必須」「徒歩は80m=1分」「予告広告は確認申請後」「管理費は最高・最低のセット」で覚える。
ビジュアル描写
路地状部分を旗竿の「竿」部分とイメージ。竿が全体の30%以上なら「竿あり」と明示が必要。徒歩時間はメートルを分に変換する「距離変換マシン」を想像。
重要公式
徒歩時間=道路距離÷80m(端数切り上げ)|路地状部分の表示基準=おおむね30%以上
関連連想
「30%」は「三割」と覚え、「三割引」セールと連想。徒歩「80m=1分」は「ハチ(8)で一分」で語呂合わせ。
比較表
徒歩時間:実際の歩行時間×→距離換算○|予告広告:確認申請前×→確認申請後○|管理費:平均額×→最高・最低額○
05試験テクニック
出題頻度
景品表示法・公正競争規約からは毎年1-2問出題される。不動産広告の表示基準は頻出論点。
重要度
A:最重要。宅建業法の広告規制と重複する部分も多く、実務でも直結する知識のため確実に習得が必要。
出題パターン
- 徒歩時間の算出方法を問う問題
- 予告広告の要件を問う問題
- 面積・価格等の表示基準を問う問題
解法・消去法
「実際に歩いた時間」「平均額」「確認を受けていない」等のキーワードに注目。これらは誤り選択肢の典型パターン。正解は基準通りの記述にある。
時間戦略
公正競争規約の数字(30%、80m等)と表示ルールを確認したら、各選択肢を基準に照らして判定。迷ったら宅建業法の広告規制と比較検討。
06実務応用
実務シナリオ
不動産広告を作成する際、徒歩時間の表示は距離から算出する必要がある。例えば駅から600mなら600÷80=7.5→8分と表示。実際に歩いて10分かかっても8分と表示する。
実務への影響
公正競争規約違反の広告は景品表示法違反となり、排除命令や課徴金納付命令の対象となる。業者として法令遵守の観点から重要。
ケーススタディ
旗竿地の販売広告で、竿部分が35%を占める場合。「路地状部分を含む(約35%)」と明示しないと不当表示となる。逆に29%なら明示義務なし。
業界関連性
不動産業界では広告表示の適正化が重要課題。不動産公正取引協議会による監視も行われており、違反業者には厳しい措置がとられる。
ニュース連動
近年、不動産広告の「実勢価格とかけ離れた表示」や「虚偽の立地条件表示」が問題化。消費者保護の観点から規制強化の傾向にある。
07よくある間違い
徒歩時間を実際に歩いた所要時間と誤解し、選択肢2を正解と判断してしまう。
なぜ間違えるか:日常的な感覚では「実際の歩行時間」が基準と思うのが自然だが、法規上は距離換算方式が採用されている。
正しい理解:「徒歩時間=距離換算」を原則として覚える。実際の歩行時間は個人差や条件により異なるため基準になり得ない。
予告広告の要件として「建築確認申請中」であることを忘れ、選択肢3を正解と判断してしまう。
なぜ間違えるか:「予告広告」という言葉から、まだ物件が完成していない段階なら広告可能と短絡的に考えてしまう。
正しい理解:予告広告の要件は「建築確認申請済+予告広告である旨の表示+申込不可の表示」の3点セットで覚える。
管理費の表示で平均額の表示を認められると誤解し、選択肢4を正解と判断してしまう。
なぜ間違えるか:「平均」は統計的に妥当な値と思い込み、広告スペースの制約という実務的な理由も納得しやすい。
正しい理解:「平均」は不動産広告では原則として使えないと覚える。面積も平均ではなく各住戸の面積を表示する必要がある。
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