宅建業法 図解
地価公示法の完全図解宅建試験の頻出テーマ「地価公示法」をイラストで解説
地価公示法本試験 6 回出題

ひとことで言うと
地価公示法は、土地の適正な価格形成を目的として、毎年標準地の価格を公示する制度です。宅建試験では、公示価格の算定基準、標準地の選定基準、公示の目的などが頻出であり、実際の取引価格との違いや権利関係の有無などを正確に理解することが重要です。
押さえるべき要点
- 公示価格は建物がない更地としての価格を基準とする
- 公示価格は不動産鑑定士が算定し、実際の取引価格を拘束しない
- 標準地は地上権等の権利があっても選定可能
- 地価公示は都市計画区域外の土地も対象となる
引っかかりやすいポイント
- 建物がある土地の価格も公示価格に含まれると誤解する
- 公示価格と実際の取引価格を同一視してしまう
- 地上権等の権利がある土地は標準地になれないと誤解する
覚え方
「地価公示は更地が基本、取引価格は私的事情」「地上権あっても標準地OK、公示は単価のみ、拘束力なし参考価格」「地価公示は都市計画区域『その他』も対象」
関連条文
地価公示法第2条(定義)、地価公示法第3条(標準地の選定等)、地価公示法第4条(公示事項)
過去出題年
2022年・2021年・2020年・2019年・2017年・2015年
よくある質問
地価公示法の完全図解について
公示価格は誰が決めるのですか?
不動産鑑定士が、国土交通省の委託を受けて鑑定評価を行います。
公示価格はどのように利用されるのですか?
土地取引の指標となるほか、公共事業用地の取得価格の算定基準、固定資産税評価の基準などにも利用されます。
公示価格と実際の取引価格が異なるのはなぜですか?
公示価格は、更地としての適正な価格であり、取引価格は個別の事情(売主の事情、買主の事情、建物など)が加味されるため、異なる場合があります。
さあ、はじめよう
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