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住宅瑕疵担保履行法の完全図解宅建試験の頻出テーマ「住宅瑕疵担保履行法」をイラストで解説

住宅瑕疵担保履行法本試験 6 回出題

住宅瑕疵担保履行法の完全図解
ひとことで言うと
住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の瑕疵に対する売主の責任を履行するための法律。資力確保措置(保険または供託)が義務付けられ、免責特約があっても適用される。買主保護が目的であり、宅建試験で頻出。
押さえるべき要点
  • 新築住宅の売主(宅建業者)は、瑕疵担保責任を履行するための資力確保措置(保険または供託)義務がある。
  • 保険契約の締結や保証金の供託は、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分が対象。
  • 瑕疵担保責任を免責する特約を設けても、資力確保措置義務は免除されない。
  • 買主と売主の双方が、指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請できる。
引っかかりやすいポイント
  • 保証金供託の対象期間を15年間と誤認しやすい(正しくは10年間)。
  • 媒介時にも保証金供託義務があると誤解しやすい(自ら売主の場合のみ)。
  • 瑕疵担保責任免責特約があれば資力確保措置も不要と誤解しやすい。
覚え方
"住宅瑕疵は10年・自ら売主・両部分・双方申請" で覚える。保証金供託は10年間、自ら売主のみ、保険は構造と雨水の両部分、紛争処理は業者と買主の双方が申請可能。
関連条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律、住宅瑕疵担保責任保険法人及び指定住宅紛争処理機関に関する政令
過去出題年
2025年・2024年・2023年・2022年・2021年・2020
よくある質問

住宅瑕疵担保履行法の完全図解について

基準日とは何ですか?
基準日とは、事業年度末日の属する月の末日です。この日を基準として、過去10年間の住宅供給実績に基づいて供託または保険加入の要否が判断されます。
保険加入の場合、保険期間はどれくらいですか?
保険期間は、原則として10年間です。構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、瑕疵担保責任を履行するための期間です。
買主が宅建業者の場合、瑕疵担保履行法は適用されますか?
いいえ、買主が宅建業者の場合、住宅瑕疵担保履行法は適用されません。消費者保護を目的とするため、宅建業者間の取引は対象外です。
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