宅建業法 図解
報酬(個数問題)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「報酬(個数問題)」をイラストで解説
報酬(個数問題)本試験 5 回出題

ひとことで言うと
宅建業法における報酬制限は個数問題の頻出テーマ。住居用賃貸借、事務所用賃貸借、広告費、権利金計算など、様々なパターンを理解する必要がある。上限額、消費税の扱い、代理・媒介の違い、依頼の有無などがポイント。
押さえるべき要点
- 住居用賃貸借は、貸主・借主の承諾なしで報酬は0.5ヶ月分が上限。
- 事務所用賃貸借は、貸主・借主の承諾の有無に関わらず、1ヶ月分が上限。
- 特別広告費用は、依頼者の依頼に基づいた場合に限り、報酬とは別に請求可能。
- 権利金がある場合は、売買の報酬規定を参考に計算する必要がある。
- 建物の消費税は報酬計算から除外する。
- 代理の場合、報酬は媒介の2倍まで受領可能。
- 複数業者が関与する場合、報酬の合計額は宅建業者が単独で受領できる報酬額を超えてはならない。
引っかかりやすいポイント
- 住居用賃貸借で承諾がない場合の報酬上限は0.5か月分であることを見落としやすい。
- 特別広告費用は事前依頼があれば適法なので違反ではないことを誤解しやすい。
- 住居用と店舗用で報酬上限が異なることを見落とす。
- 権利金がある場合の報酬計算で売買規定の併用を忘れる。
- 賃貸借で貸主・借主の承諾があれば上限を超えて請求できると誤解。
- 建物の消費税を除外せずに計算してしまう。
- 代理報酬を媒介報酬の2倍と誤解しやすいが、実際は同額上限。
- アで「差額受取」という表現に惑わされ、報酬ではないと誤解する。
- イで「依頼者の依頼による広告」と「依頼によらない通常広告」の区別を見落とす
覚え方
「住居は半額(承諾なし)、権利金は売買プラス、広告費は依頼ありのみ」で覚える。または、「建物税抜き、代理2倍、合計制限、特別費用は別途OK」。
関連条文
宅地建物取引業法第46条、宅地建物取引業法第47条、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額、建設省告示1552号
過去出題年
2023年・2021年・2016年・2014年・2013年
よくある質問
報酬(個数問題)の完全図解について
住居用賃貸で、貸主と借主の両方から報酬を受け取る場合、それぞれの承諾が必要ですか?
はい、両方の承諾が必要です。承諾がない場合、それぞれの報酬は0.5ヶ月分が上限です。
特別広告費用は、どのような場合に請求できますか?
依頼者の依頼に基づき、通常の広告活動を超える特別な広告を行った場合に請求できます。
権利金のある賃貸借の場合、報酬額はどのように計算しますか?
まず、通常の賃貸借報酬を計算し、それに加えて権利金に対して売買の報酬規定に準じて計算した報酬額を加算します。
媒介と代理の違いによる報酬の違いは何ですか?
代理は、媒介の2倍まで報酬を受け取ることができます。ただし、最終的な報酬額は、宅建業法で定められた上限を超えてはなりません。
建物の消費税は、報酬計算に入れるべきですか?
いいえ、報酬を計算する際の取引額に、建物の消費税は含みません。
さあ、はじめよう
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