宅建業法 図解
契約書面(37条書面)(組合せ問題)の完全図解宅建試験の頻出テーマ「契約書面(37条書面)(組合せ問題)」をイラストで解説
契約書面(37条書面)(組合せ問題)本試験 4 回出題

ひとことで言うと
宅建試験における契約書面(37条書面)の組合せ問題は頻出。特に賃貸借契約における必須記載事項を正確に理解し、売買契約と混同しないように注意することが重要です。過去問分析と記憶のコツを活用して確実に得点源にしましょう。
押さえるべき要点
- 賃貸借契約における37条書面の必須記載事項は、当事者の氏名・住所、目的物の表示、賃料・支払方法、引渡時期、敷金等・権利金等の金銭授受、損害賠償額の予定または違約金です。
- 記名義務は、関与する全ての宅建業者が負い、公正証書を作成しても免除されません。宅建士の記名も必須です。
- 過去問では、必須記載事項の組み合わせを問う問題が出題されるため、それぞれの項目を正確に暗記する必要があります。
- 売買契約特有の記載事項(契約不適合責任、建物状況調査等)と混同しないように注意しましょう。
引っかかりやすいポイント
- 売買契約の記載事項と混同して建物状況調査の結果の報告を必須と考える。
- 租税負担に関する事項を常に必須記載事項と誤解する(租税負担は契約内容による)。
- 複数業者が関与している場合に、一方の業者が記名すれば他方の業者の記名義務が免除されると誤解する。
- 公正証書を作成すれば宅建士の記名が不要になると勘違いする。
- 保証人の氏名・住所を賃貸借37条書面の必須記載事項と誤解する。
覚え方
賃貸借37条書面は「金銭(敷金等)」と「違約金」が重要。「賃貸借は金と罰(違約金)」と覚える。売買特有の事項に注意。「37条書面の記名は各業者の個別義務、公正証書でも例外なし」。
関連条文
宅地建物取引業法第37条、宅地建物取引業法施行規則第16条の2
過去出題年
2024年・2018年・2014年・2013年
よくある質問
契約書面(37条書面)(組合せ問題)の完全図解について
37条書面は、電子書面での交付も可能ですか?
原則として可能です。ただし、相手方の承諾が必要です(宅地建物取引業法第34条の2第2項)。
賃貸借契約で、敷金がない場合は、37条書面に記載する必要はありますか?
敷金等の金銭授受がない場合は、その旨を記載する必要があります。
解除条項は必ず37条書面に記載する必要がありますか?
はい、解除条項は、定めがある場合には必ず記載する必要があります(宅地建物取引業法施行規則第16条の2第1項第2号)。
さあ、はじめよう
図解で覚えた論点を、過去問で確かめる



