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税・その他・譲渡所得

居住用財産の軽減税率

所有10年超のマイホーム売却の特例

居住用財産の軽減税率 の図解

居住用財産の軽減税率は、所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときに使える特例です。課税譲渡所得が6,000万円以下の部分には所得税10%・住民税4%という低い税率が適用され、6,000万円を超える部分には所得税15%・住民税5%が適用されます。適用には所有期間10年超という要件があります。また、3,000万円特別控除と併用できる点も重要で、所有期間の要件と税率の区分が問われやすいポイントです。

💡 所有期間10年超が要件。3,000万円特別控除と併用できる

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