印紙税のポイント
課税文書の作成にかかる国税
印紙税は、課税文書を作成したときにかかる国税です。記載金額のない契約書は一律200円が課税されます。同じ契約書を2通作成した場合はそれぞれに課税される点に注意が必要です。印紙を貼っても消印を忘れると、その消印漏れ分について過怠税が課されます。また土地の賃貸借契約書は課税対象で、権利金等が記載金額として扱われます。一方で建物の賃貸借契約書は非課税です。文書ごとの取扱いの違いが頻出ポイントです。

本ページは令和8年度試験の法令基準日(2026年4月1日)時点の法令に基づいて記述しています
💡 建物の賃貸借契約書は非課税。記載金額のない契約書は一律200円
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