37条書面
37条書面は、宅建業者が契約の当事者となった場合または媒介により契約が成立した場合に、契約内容を明確にし、後日の紛争を防止するために交付が義務付けられた書面です。宅建業法第37条に基づき、契約締結後「遅滞なく」交付しなければなりません。35条書面が契約前の情報提供を目的とするのに対し、37条書面は契約内容の記録・証拠化を目的とします。書面には法定記載事項を記載し、当事者双方に交付する必要があります。
宅建業法第37条(契約内容の記載書面の交付)宅建業法第37条の2(手付金等の保全)宅建業法施行規則第16条の2(37条書面の記載事項)
重要度: 重要
要点
37条書面は、宅建業者が契約の当事者となった場合または媒介により契約が成立した場合に、契約内容を明確にし、後日の紛争を防止するために交付が義務付けられた書面です。宅建業法第37条に基づき、契約締結後「遅滞なく」交付しなければなりません。35条書面が契約前の情報提供を目的とするのに対し、37条書面は契約内容の記録・証拠化を目的とします。書面には法定記載事項を記載し、当事者双方に交付する必要があります。
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について必要な規制を行うことで、取引の公正を確保し、宅建業者の業務の適正な運営を図ることを目的とする法律です。主に宅建業者の免許、業務規制、宅建士制度、保証制度、監督・罰則で構成されます。37条書面は業務規制の中核をなす規定の一つです。
ルールの詳細
・交付時期:契約締結後「遅滞なく」交付。契約成立直後を意味し、合理的な期間内に交付する必要があります。
・交付義務者:宅建業者。宅建士ではありません。宅建士の関与は不要で、宅建業者が交付責任を負います。
・交付相手:契約の当事者双方。売主・買主の双方に交付します。自ら売主・買主の場合も同様です。
・記載事項:当事者の氏名・住所、物件の特定、代金・借賃、履行時期、手付金等、契約解除に関する事項など法定事項を記載します。
・書面の形式:書面で交付することが必要です。電磁的記録による交付も認められています(相手方の承諾が必要)。
・署名押印:宅建業者の署名又は記名押印が必要です。宅建士の署名押印は不要です。
例外
・適用除外:宅建業者間の取引。宅建業者同士の取引には37条書面の規定は適用されません(宅建業法第37条ただし書)。
・一時使用目的:専ら一時使用のために建物の賃貸借をする場合は適用除外です。短期の宿泊目的などが該当します。
比較・対照
35条書面は「契約前」に「宅建士」が「重要事項」を説明、37条書面は「契約後」に「宅建業者」が「契約内容」を交付。この「いつ・誰が・何を」の違いが試験の核心ポイントです。
記憶テクニック
・「35条は事前説明、37条は事後確認」と覚える。35=事前、37=事後で語呂合わせ。
・「35条は士(宅建士)、37条は者(宅建業者)」と覚える。35=士、37=者で区別。
・「3(サン)5(ゴ)はサンゴの海=契約前に潜って調査。3(サン)7(ナ)ナは契約後のナイスな記録」とイメージで覚える。
事例で確認
「37条書面」はこう問われる
宅建業者Aが、売主Bと買主Cの間で建物の売買媒介を行い、契約が成立した。Aは契約締結の当日にBに37条書面を交付したが、Cには契約から1週間後に交付した。Cは「遅滞なく」交付されていないと主張している。 AのCに対する37条書面の交付は適法か?
結論:AのCに対する交付は「遅滞なく」行われておらず、宅建業法違反となる可能性が高いです。
37条書面は契約締結後「遅滞なく」交付する必要があります。「遅滞なく」とは、客観的に見て合理的な期間内を意味します。1週間という期間は、通常「遅滞なく」の範囲を超える可能性が高いです。また、当事者双方に交付する必要があるため、一方のみの交付では義務を果たしたことになりません。
押さえる:「遅滞なく」は直ちに近い時期を意味し、当事者双方への交付が必須です。
宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者Bに宅地を売却した。Aは37条書面を交付していない。Bは宅建業者であるため、契約内容は明確であるとAは判断した。 Aは37条書面を交付する必要があるか?
結論:Aに37条書面の交付義務はありません。宅建業者間取引は適用除外です。
宅建業法第37条ただし書により、宅建業者間の取引には37条書面の規定は適用されません。売主Aも買主Bも宅建業者であるため、この取引は適用除外となります。したがって、Aに37条書面の交付義務は生じません。
押さえる:宅建業者間の取引は37条書面の適用除外。この例外規定は試験でよく問われます。
試験での狙われ方
出題傾向と対策
| 出題頻度 | 毎年複数回出題 |
|---|---|
| 出題実績 | 過去 37 年で 39 回・23 年分・最新 2025 年 |
| 重要度 | A:最重要。宅建業法の業務規制の中核テーマで、35条書面との比較問題として頻出。 |
| 解き方のコツ | 「35条=契約前・宅建士・重要事項」「37条=契約後・宅建業者・契約内容」の対比を確実に暗記してください。適用除外(宅建業者間取引)も必須知識です。 |
よく問われるパターン
- 35条書面と37条書面の比較:交付時期、交付義務者、記載事項の違いを問う問題
- 37条書面の記載事項:法定記載事項として何を記載すべきかを問う問題
- 適用除外:宅建業者間取引、一時使用目的等の例外を問う問題
- 交付相手:当事者双方への交付義務を問う問題
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Q1【2025年 問33】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載し...
解答: 正解:3
三つ
【解説】解説 したがって誤っているものは「三つ」です。
Q2【2025年 問29】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:2
Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
【解説】解説 したがって正しい記述は[2]です。
よくある質問
37条書面について
宅建の「37条書面」とは何ですか?
37条書面は、宅建業者が契約の当事者となった場合または媒介により契約が成立した場合に、契約内容を明確にし、後日の紛争を防止するために交付が義務付けられた書面です。宅建業法第37条に基づき、契約締結後「遅滞なく」交付しなければなりません。35条書面が契約前の情報提供を目的とするのに対し、37条書面は契約内容の記録・証拠化を目的とします。書面には法定記載事項を記載し、当事者双方に交付する必要があります。
「37条書面」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 39 回、23 年分で出題されています。出題傾向は「毎年複数回出題」です。
37条書面は、契約締結前に交付しなければならない。○か×か?
×。37条書面は契約締結後に遅滞なく交付します。契約前に交付するのは35条書面です。
37条書面の交付は、宅建士が行わなければならない。○か×か?
×。37条書面の交付義務者は宅建業者です。宅建士の関与は不要であり、宅建士の署名押印も必要ありません。
宅建業者間の取引には、37条書面の規定は適用されない。○か×か?
○。宅建業法第37条ただし書により、宅建業者間の取引は適用除外とされています。
「37条書面」の覚え方は?
「35条は事前説明、37条は事後確認」と覚える。35=事前、37=事後で語呂合わせ。
・「35条は士(宅建士)、37条は者(宅建業者)」と覚える。35=士、37=者で区別。
・「3(サン)5(ゴ)はサンゴの海=契約前に潜って調査。3(サン)7(ナ)ナは契約後のナイスな記録」とイメージで覚える。
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