宅建業法出題なし過去 37 年で 0 回出題

37条書面

宅建業法解説:「37条書面(契約内容記載書面)」について解説します。37条書面=契約内容記載書面=要は、売買契約書や賃貸借契約書ですね。宅建業者は、契約後のトラブル防止のために、契約締結後に遅滞なく37条書面を交付しなければなりません。「契約締結後」です。このように、35条書面(=契約締結前)との違いがものすごく重要です。誰が、誰に、いつ、何を説明するのか、35条書面との違いに特に注意しながら確実に覚えておいてください。より詳しい解説はこちら:37条書面の完全解説

宅建業法第37条(契約内容の記載書面の交付)宅建業法第37条の2(手付金等の保全)宅建業法施行規則第16条の2(37条書面の記載事項)

重要度: 重要

要点
宅建の独学勉強を充実情報で応援! 宅建業法解説:「37条書面(契約内容記載書面)」について解説します。37条書面=契約内容記載書面=要は、売買契約書や賃貸借契約書ですね。宅建業者は、契約後のトラブル防止のために、契約締結後に遅滞なく37条書面を交付しなければなりません。「契約締結後」です。このように、35条書面(=契約締結前)との違いがものすごく重要です。誰が、誰に、いつ、何を説明するのか、35条書面との違いに特に注意しながら確実に覚えておいてください。より詳しい解説はこちら:37条書面の完全解説 (C)2005~ 5000万アクセス突破!幸せに宅建に合格する方法
体系における位置づけ
宅建業法は、宅地建物取引業を営む者について必要な規制を行うことで、取引の公正を確保し、宅建業者の業務の適正な運営を図ることを目的とする法律です。主に宅建業者の免許、業務規制、宅建士制度、保証制度、監督・罰則で構成されます。37条書面は業務規制の中核をなす規定の一つです。
ルールの詳細
交付時期:契約締結後「遅滞なく」交付。契約成立直後を意味し、合理的な期間内に交付する必要があります。 ・交付義務者:宅建業者。宅建士ではありません。宅建士の関与は不要で、宅建業者が交付責任を負います。 ・交付相手:契約の当事者双方。売主・買主の双方に交付します。自ら売主・買主の場合も同様です。 ・記載事項:当事者の氏名・住所、物件の特定、代金・借賃、履行時期、手付金等、契約解除に関する事項など法定事項を記載します。 ・書面の形式:書面で交付することが必要です。電磁的記録による交付も認められています(相手方の承諾が必要)。 ・署名押印:宅建業者の署名又は記名押印が必要です。宅建士の署名押印は不要です。
例外
適用除外:宅建業者間の取引。宅建業者同士の取引には37条書面の規定は適用されません(宅建業法第37条ただし書)。 ・一時使用目的:専ら一時使用のために建物の賃貸借をする場合は適用除外です。短期の宿泊目的などが該当します。
比較・対照
35条書面は「契約前」に「宅建士」が「重要事項」を説明、37条書面は「契約後」に「宅建業者」が「契約内容」を交付。この「いつ・誰が・何を」の違いが試験の核心ポイントです。
記憶テクニック
「35条は事前説明、37条は事後確認」と覚える。35=事前、37=事後で語呂合わせ。 ・「35条は士(宅建士)、37条は者(宅建業者)」と覚える。35=士、37=者で区別。 ・「3(サン)5(ゴ)はサンゴの海=契約前に潜って調査。3(サン)7(ナ)ナは契約後のナイスな記録」とイメージで覚える。
よくある誤解

引っかかりやすいポイント

37条書面において、「宅建業者」と「宅建士」の義務を混同しやすいので注意してください。
37条書面の届出期限と届出先を正確に覚えることが重要です。
37条書面の適用除外規定を見落としがちなので、条文をしっかり確認しましょう。
試験での狙われ方

出題傾向と対策

出題頻度出題なし
出題実績過去 37 年で 0 回・0 年分
重要度A:最重要。宅建業法の業務規制の中核テーマで、35条書面との比較問題として頻出。
解き方のコツ「35条=契約前・宅建士・重要事項」「37条=契約後・宅建業者・契約内容」の対比を確実に暗記してください。適用除外(宅建業者間取引)も必須知識です。
よく問われるパターン
  • 35条書面と37条書面の比較:交付時期、交付義務者、記載事項の違いを問う問題
  • 37条書面の記載事項:法定記載事項として何を記載すべきかを問う問題
  • 適用除外:宅建業者間取引、一時使用目的等の例外を問う問題
  • 交付相手:当事者双方への交付義務を問う問題
理解度チェック

この論点を、確かめる

解説の理解を確認する自己テスト。詳しい解説はアプリで。

Q1【2025年 問33】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。 ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載し...
解答: 正解:3 三つ 【解説】解説 したがって誤っているものは「三つ」です。
Q2【2025年 問29】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答: 正解:2 Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。 【解説】解説 したがって正しい記述は[2]です。
よくある質問

37条書面について

宅建の「37条書面」とは何ですか?
宅建業法解説:「37条書面(契約内容記載書面)」について解説します。37条書面=契約内容記載書面=要は、売買契約書や賃貸借契約書ですね。宅建業者は、契約後のトラブル防止のために、契約締結後に遅滞なく37条書面を交付しなければなりません。「契約締結後」です。このように、35条書面(=契約締結前)との違いがものすごく重要です。誰が、誰に、いつ、何を説明するのか、35条書面との違いに特に注意しながら確実に覚えておいてください。より詳しい解説はこちら:37条書面の完全解説
37条書面」は宅建でよく出ますか?
本試験では過去 37 年間で 0 回、0 年分で出題されています。出題傾向は「出題なし」。
さあ、はじめよう
37条書面を、アプリで演習する
無料で体験を始める →